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減価償却資産として車両を購入する場合の計算方法を解説

2017.10.12

社用車として車両を購入した場合、減価償却資産として計算することになります。

その場合の計算方法には2種類ありますが、個人事業主の場合はどうなっているのでしょうか?取得価格に含まれないものは何なのでしょうか?

新車よりも中古車の方がお得?減価償却資産として車両を購入する場合の計算方法や注意点について説明します。

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減価償却(車両)の計算方法について

車両は固定資産に含まれますが、その減価償却の計算方法はどうなっているのでしょうか?

節税のために車両を購入するという個人事業主の人もいるようですが、本当にそうなのでしょうか?

車両の減価償却の基本の計算方法について説明します。

車両の減価償却の計算方法について

車両等固定資産の減価償却の計算方法は「定率法」と「定額法」があります。個人事業主の法定の償却方法は「定額法」となっています。

減価償却費を定額法で計算する式は「取得価額×定額法の償却率」となっています。

車両の減価償却の計算例をご紹介

《例》100万円を5年で償却するとします。

定額法(個人)の場合・・・1年間で20万円を償却することになります。

定率法(法人)の場合・・・初年度は40%償却の40万円、2年目は24万円、3年目は144,000円を償却することになります。

最初の1・2年目は、定率法の方が定額法で計算した金額よりも多い金額を損金算入できることになります。

車両の減価償却の計算における注意点

新たに車両を購入する時、以前使っていた車両を売却もしくは下取りに出す場合には注意が必要です。残存価格より売却額が上回った場合は「譲渡所得」として申告しなくてはいけないからです。

 

残存価格は「取得価額-減価償却累計額」で求めることができますが、50万円までは非課税枠があります。

しかし反対の場合は、譲渡所得をマイナスとして計上可能となります。

車両における耐用年数とは?

車両等の資産には「耐用年数」が決められています。

 

〇普通用途の耐用年数

・普通自動車(新車)~6年
・貨物自動車(ダンプ式)~4年
・小型車(軽自動車、軽トラックなど)から4年
<注意>普通用途であれば4年ですが、運送業などで利用しているのであれば、耐用年数は変わります。

 

〇主な運送事業者等の自動車の耐用年数

・自動車(2輪・3輪自動車も含む)~4年
・大型乗用車(排気量3L以上)~5年

など

車両は中古車を購入した方が節税につながる?

中古車を購入すれば節税につながると考えている人が多いといいますが、必ずしもそうとはいえません。

 

中古車を購入してすぐに乗りつぶすのであれば良いでしょうが、長く乗りたいという場合は新車の方が修理代等もかからず、経費をおさえることができる可能性もあります。

車両を購入する際にはよく検討しましょう。

減価償却資産の考え方~車両の取得価格について

減価償却資産である車両の取得価額(取得価格)には税金などが含まれます。

しかし、一部費用は取得価額に含めることなく計算できることになっていますが、具体的にはどのような費用なのでしょうか?

車両の取得価額について説明します。

減価償却資産である車両の取得価格について

車両を購入した場合、税金などの費用もかかってきます。このような付随費用の中には取得価額に含めなくてもよいものもあります。

 

例えば「自動車税」「自動車取得税」「自賠責保険料」などです。

反対に取得価額に含めなくてはいけないと決まっているものは「車両本体価格」「納車費用」などです。

減価償却の車両の取得価格にはカーナビも含まれる?

車両を購入した場合、カーナビも同時に購入する場合もありますが、その車両に標準装備されているカーナビについては取得価額に含めます。

また、カーナビを後付けする場合も、車両に対する資本的支出となるため、原則として資産計上することになります。

減価償却である車両の取得価格に含まれるカーナビの耐用年数とは?

車両購入後に固定型のカーナビを後付けした場合は資本的支出になりますが、この資本的支出は対象となる減価償却資産と種類・耐用年数が同じ新規資産を取得したものとなります。そのため、新車の普通自動車に設置したカーナビであれば、耐用年数も6年となります。

スタッドレスタイヤは取得価格に含まれる?

雪が降る地域では冬場にスタッドレスタイヤを装着することもあるでしょうが、このスタッドレスタイヤは取得価額には含めず「修繕費」として計上するのが良いとされています。

 

スタッドレスタイヤは、雪道を走行するために必要となります。そのため「通常の車両としての役割を果たすための支出」にあたる修繕費になると考えられます。

車両を買い替えして下取りに出した場合について

<例>

帳簿価額が150万円の車両を会社で社用車として利用。今回買い替えすることになり査定してもらうと70万円だった場合。

 

150万円(帳簿価格)-70万円(売却額)=80万円となり、80万円の固定資産税売却損が出たというこtになります。そのため、80万円を損金に計上することができます。

減価償却資産の車両を中古で購入した場合について

減価償却資産として中古の車両を購入する場合、その耐用年数はどう計算するのでしょうか?

新車の場合は6年ですが、中古車の場合は経過年数によってどのように変わるのか気になるところですよね。

中古の車両を減価償却資産として購入した場合の計算方法について説明します。

減価償却の計算方法~中古車両の耐用年数について

減価償却資産として中古の車両を購入した場合の耐用年数は、今後どのくらいの期間使用できるかを見積もらなくてはいけません。

 

新車の耐用年数は6年と決まっていますが、中古車の場合は特殊な計算方式で求められた耐用年数を使って減価償却の計算を行います。

減価償却資産が中古車両の場合の計算方法について

中古車両の耐用年数は「簡便法」と言われる計算方法が用いられています。

その基準は、新車登録時から何年経過しているかということです。

 

〇法定耐用年数をすべて経過している場合の耐用年数

法定耐用年数(6年)×0.2

 

〇法定耐用年数を一部経過している場合の中古車の耐用年数

法定耐用年数(6年)-経過年数+(経過年数×0.2)

1年未満の端数は切り捨てとなります。計算した結果が2年以内の場合の耐用年数は2年となります。

4年落ちの中古車両の減価償却について

4年落ちの中古車の耐用年数を計算してみましょう。

6年-4年+(4年×0.2)=2.8年という結果になります。

 

1年未満の端数は切り捨てとなるため、耐用年数は2年となります。

法人の場合は定率法で計算しますが、耐用年数2年の償却率は100%となるため、1年で全額経費とすることができます。

車両を購入するなら、3年落ちの中古車がおすすめ

3年落ちの中古車は、新車で購入するよりお得感があります。

新車登録からまだ3年しか経過していないため車体に目立つ傷もあまりなく、パーツの使用に伴う劣化もほとんどないことが多いからです。

 

新車と比較すると使用感があることは否定できませんが、金額面ではお得に感じるでしょう。

減価償却によって節税することができる

減価償却は節税に効果があると言われていますが、それは減価償却を費用とする際に利益を減らすため、納税金額を減らすことができるからです。

 

固定資産が高額である場合、耐用年数が短いほど費用化できる減価償却費が多くなるので、より節税することができるでしょう。

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