法人税の予定納税とは?還付や仕分け方法について
2017.9.21
法人税を納付するにはふたつの方法があるようです。どちらにするかの判断基準とは?
法人税が還付されるのはどんなときなのでしょうか?
予定納税の仕訳の方法や納付書について紹介いたします。
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法人税の予定納税額が還付される場合について
法人税には予定納税と中間納税がありますが、どちらを選んだ方がいいのでしょうか?
予定納税額が還付される場合と足りない場合があるときの違いとは?
中間報告をしなくてもいい対象はどんな法人?
法人税が返ってくる?予定納税額が還付される場合とは?
法人税には確定申告の他にも中間申告といったものがあります。中間申告をして事業年後の途中で決まった税額を先に納める制度になります。
このときに納付する金額を中間納付額と言います。
各事業年度末の確定申告時には、年税額として計算された金額から途中に納付した金額を控除し、この金額が確定申告による納付額になります。
では、中間納付額はどのように決まるのでしょうか?通常、前年の年税額で計算され決まります。
中間納付をしていながらその年に納めるべき年税額が0の場合は、中間納税額が全額還付されます。
法人税の予定納税額が還付されるのは支払いすぎの時
年度末の法人税の前払いとなる中間納付ですが、年度末の確定納税額よりも中間納付額のほうが多ければ払いすぎた分は還付されます。
では、中間納付をしなければいけないのはどんな法人なのでしょうか?
前年度の年間の法人税の税額が20万円を超えている場合、前年の確定法人税額÷前事業年度の月数×6=10万円以上のときは中間申告や納付をしなくてはいけません。
中間申告や納税義務がない法人は税務署から予定申告書の送付はありません。
法人税の予定納税や源泉所得税の還付時期とは?
中間納付額を計算するには、仮決算をする必要があります。事業年度開始から6か月たった時点で中間決算を行いましょう。
課税所得に法人税率を掛けて中間納付額を確定しなければならず、手間がかかりますが前期に比べて経営が悪化し法人税の半額を払うことができないときには役立ちます。
予定申告による納付額より仮決算でだした納付額のほうが多いときには、仮決算による申告を行うことができません。
源泉所得税の還付は、確定申告時のみとなっています。
中間申告は必ずしなければいけないものではありませんが、2か月の期限内に仮決算に基づく中間申告書を出さなかった場合は予定申告となり税務署から送られてきた予定納税額を納付する必要があります。
予定納税額を減らすには?仮決算をして法人税額を計算し直しましょう
法人税の中間申告が必要な場合、地方税(都道府県税、市町村民税、事業税等)についての申告もしなくてはいけません。
法人税の納付が遅れた場合は、納付の日までの延滞税が発生します。
上半期の業績が不調で納付税額が支払えない場合には、仮決算をして申告書と半年分の貸借対照表と損益計算書、勘定科目内訳明細書 、資本積立金額の増減に関する明細書を提出しましょう。
中間申告で納付した場合は確定申告のときに納付税額が控除され差額を支払うようになります。控除分よりも多く納付した場合は還付されます。
法人税の中間申告や予定納税の必要がない場合の対象とは?
法人税の中間申告をしなくてもいいのは、前年の法人税納税額が20万円以下の場合、最初の事業年度(合併以外で設立された法人)、NPO法人となります。
収益性がなく法人格でないNPO法人のような団体や宗教法人・学校法人も収益として事業をしなければ法人税は課税されません。
法人税の対象となるのは、株式会社や特例有限会社など普通法人となります。
法人税を予定納税する場合の仕訳方法について
予定納税や中間納付した場合の法人税の仕訳はどのようにしたらいいのでしょうか?
決算後の処理の仕方は?
法人税の還付があった場合や現金で納付したときの処理の方法を紹介します。
法人税を予定納税した場合の仕訳方とは?
法人税のような中間納付をした場合の仕分けは、仮払法人税という資産グループの勘定科目を使って記帳しましょう。
資産グループの勘定科目の仕訳は、増加は左側(借方)に記帳します。
中間納付は法人税等の前払いもしくは仮払いとなります。1年間の会社の利益は決算において確定しますが、利益に対して課税される法人税なども決算において決まります。
会社が支払わなければならない税金は決算までわからないので、前払いした法人税は費用として処理をせずに決算で税額が確定するまでは仮払法人税等という資産として処理しておきます。
決算で法人税の金額がわかったら、仮払法人税等を減額もしくは追加でしはらわなければならない金額のみ未払法人税等として計上します。
法人税の予定納税額を処理した後の仕訳方法
法人税等を中間納付した場合、勘定科目は仮払法人税等か未払法人税等のマイナスとなります。
法人税等の中間申告は消費税の中間申告と違って年間1回になります。基本的に期末の時点では未払となるケースが多いです。
税務調査などにより、税金が追加徴収される場合は追徴法人税等となり、法人税を払いすぎて税金が戻ってくる場合(還付)は還付法人税等の勘定科目になります。
税務署から税金が還付され、10万円が当座預金に振り込まれた場合は
借方に当座預金100,000、貸方に還付法人税等100,000のようになります。
法人税の勘定科目とは?予定納税の仕訳について
中間申告時に納付する法人税は、仮払法人税等(資産)となり、決算確定時に納付する法人税は法人税・住民税および事業税もしくは法人税等(費用)、未払法人税等(負債)となります。
このように費用として処理をする税金だとしても税務上、損金として処理されないものとなるので気をつけましょう。
会社の税金がすべてが経費になるわけではないのです。法人税に対しての延滞税や加算税なども損金として処理はできません。
個人事業者の場合、法人税にあたる所得税や住民税は費用として処理をするのではなく事業主貸という勘定科目で処理をしましょう。
処理に迷ったときには会社の顧問税理士さんや税務署などにきちんと確認することが大切です。
決算で法人税が確定した日に仕訳をするべき?
決算で法人税の金額がわかっても、すぐに税金を支払うわけではありません。
税務署などに税金を実際に支払った時に、負債勘定として未払法人税等と記帳したものを減少しましょう。
決算で確定された法人税などを現金で納付した場合は
借方に未払法人税等(金額)、貸方に現金(金額)となります。
法人税は予定納税か中間納税を選ぶことができます
法人税の中間申告は予定申告か仮決算による中間申告のどちらかを選べます。
予定納税は、前事業年度の法人税の額をもとに計算し納税します。
中間納税は、事業年度の期首から6ヶ月間を1事業年度として仮決算を行い確定申告と同じように所得金額と法人税額を計算し納税します。
中間納税は確定申告のようなものとなり税理士にも決算料と同額程度の報酬を支払わらなくてはいけません。手続き的には予定納税のほうが簡単になります。
法人税は予定納税?それとも中間納税?納付書に税額がない時
税務署から送られてくる中間申告の納付書に金額が書いてない場合はどうしたらいいのでしょうか?
そのときの税額の計算方法とは?
納付書が送られてこない場合や失くしてしまった時の対処方法を紹介します。
法人税は納付書が届いたら予定納税や中間申告をしましょう
中間申告期限が近くなると、中間申告書と納付書が送付されます。
納付書に税額が印字されている場合は、そのまま納付書を金融機関に持参し納付しましょう。
法人税の中間納税額は、前期実績によって計算する予定申告と仮決算による中間申告があります。
予定申告は前期の法人税額の半分を納付し、仮決算による中間申告の場合は確定申告のように仮決算をして中間申告書を作り添付書類を提出する必要があります。
予定納税や中間申告をしないと督促や延滞税等の計算がなされてしまいます。
法人税の納付書に書かれている金額が予定納税額?
法人税の納付書は、税務署・都道府県税事務所・市区町村から中間申告の書類が届きその中に同封されています。
納付書に金額が印字されていないと、前年の納税額を納めてしまうことが多いようです。多く払いすぎた場合は還付されますが、手続きをしなくてはいけません。顧問税理士などに中間納付額について確認するといいでしょう。
法人税の予定納税所や納付書がこない原因とは?
前事業年度の法人税の確定申告をe-Taxでしている場合は法人税の予定申告書用紙が送付されません。
予定申告書用紙は送付されませんが、利用者本人のメッセージボックスへ法人税予定申告のお知らせが送信されます。
e-Taxソフトを使用していればお知らせ内容から、予定申告書の作成画面に移り、作成・送信することができます。
法人税も電子納税できますが、領収書は発行されないので注意が必要です。
法人税の納付書に受付印が必要なときは?
納付書で納税をする場合は、窓口が開いている時間帯に銀行などに行かなくてはいけません。しかし、ペイジーを利用すればいつでも納税ができます。
法人税であっても、国税庁のe-Taxと、インターネットバンキングやATMが使える時間であれば納税することができるのです。
振り込みとは異なり、支払操作が完了した時点が取扱日となるので夜間や休日に支払夜間や休日に支払うことも可能です。
とても便利なペイジーですが、納付書に受付印は押されないので納税の証明書として使う予定がある場合は金融機関の窓口などで納付したほうがいいでしょう。
ペイジーで納付した場合は、後日納税証明書が郵送されますが期限後に納付した場合は郵送されないこともあるので自治体に確認してください。
納付書にPay-easyマークが付いていれば、ペイジーを使って支払うことができます。
法人税の納付書はどこで入手できますか?
前年度に確定申告をしていれば、税務署から納付書が送られてきます。確定申告をしていなくても、開業届を出していれば送られてきますが万が一なくしてしまった場合は税務署で入手できます。
法人税は国税なので市役所ではなく、税務署となり直接届く納付書には、税務署名、税務署番号、整理番号や税目、納税者の住所や本店所在地、名前や名称が印字されています。
納付書の請求をする場合は、切手を貼り返信用封筒を送る必要があります。
税務署でもらう納付書は税務署名と税務署番号が印字されているので、納付書を提出する税務署で入手しましょう。
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