誰にも聞けない中小企業経営者の叫び

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残業の休憩時間の取り方とは?休憩なしは労働基準法違反?

2017.9.26

残業をする場合は休憩時間が必要?休憩時間の取り方はきちんと決まりがあるようです。

残業前には30分の休憩?それとも15分?会社によって休憩時間が違うのはなぜなのでしょうか?

休憩時間が必要なしの場合とはどんなとき?気になる残業の休憩時間についてお教えします。

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残業の休憩時間の取り方にはどんな決まりがあるのでしょうか?

残業をする場合の休憩時間の取り方とは?休憩時間の決まり事とは?

労働時間やどのくらい残業するかで、休憩時間は変わってくるようです。

 

短すぎる休憩時間は労基違反?

休憩を取ることで、どんなメリットがあるのでしょうか?

残業の休憩時間の取り方とは?

休憩時間は、労働時間が6時間以上8時間以内であれば必要な休憩は45分となり8時間以上の場合は60分となっています。6時間までの労働時間であれば休憩は与えなくともよいとされています。

 

では、残業をした場合はどうなるのでしょうか?

労働時間が、6時間30分の場合の休憩時間は45分となります。残業が1時間30分以上かかるのであれば労働時間が8時間以上になるので休憩時間は45分の他に15分必要となります。

 

この残業の為の休憩時間15分は、労働時間の途中にとる必要があります。

労働時間が8時間を超えたときは、お昼の休憩の時間と残業前や途中の休憩を合わせて60分取らなくてはいけません。

残業の休憩時間を取ることのメリットは?

残業をする場合、休憩時間をとることによって長時間労働に対する従業員の健康を配慮し、集中力や仕事の効率性を高めることができるでしょう。

 

休憩時間はただ単純に労働時間ではないという事ではなく、休ませる事も仕事として考えるといいのかもしれません。

疲労を身体に蓄積させないためにも、上手に休憩をとる事が大切です。
休憩時間に、従業員を働かせる事がないよう注意しましょう。

残業による休憩時間の取り方について見直しが必要な場合とは?

労働時間は、残業時間を含む実働時間のことを言います。すでに1時間の休憩時間をとっていれば他に休憩時間を取る事は労働基準法上、必要のないものとなります。

 

しかし、大幅な残業や徹夜作業を頼むときには基本的な休憩時間とは別に休憩をとれるようにしましょう。

大幅な残業や徹夜作業が毎日のようにあるのであれば、休憩時間を増やす事よりも労働時間や残業規制などの労働条件を見直す必要があるでしょう。

休憩時間に従業員が働いていたら残業代は支払うべきでしょうか?

お昼の休憩時間のときに、従業員が働きその労働時間を足して残業の申告をしてきた場合であっても会社は残業代を支払わなければいけません。

従業員が休憩時間中、勝手に働いていたとしてもです。

会社は、従業員に労働時間によってきちんと休憩を与えることが義務付けられています。

 

1日の労働時間が8時間を超えたときには、125%の割増賃金×休憩時間中の労働時間分支払う必要があります。

所定労働時間が8時間未満であっても、時給×休憩時間中の労働時間分支払う義務があります。

 

どちらにしても、支払う必要があるのですが休憩を与えなかったり規定より少ない場合は労基法違反となります。残業代を支払っても休憩の付与義務が消えるわけではないので注意しましょう。

深夜の残業の休憩時間は長いほうがいい?それとも短くすべきでしょうか?

法律上、休憩の規定は日中と深夜、通常の労働時間と残業の区別はないので労働時間が6時間を超えれば休憩時間は45分とし8時間を超える場合は1時間となります。

 

会社にとっても従業員にとっても残業時間を短くしたいからといって、休憩をしない事はいけない事なのです。

だからといって、休憩時間を長くとってしまうと退社時間が遅くなります。残業時間と休憩時間のバランスが重要です。

 

深夜までの残業が続いた場合、車で通勤している従業員が過労から居眠り運転をしてしまい、人身事故を起こしたら会社の責任も追及される可能性もあります。

残業の休憩は30分必要?会社によって違いがあるのはなぜ?

残業の休憩時間に違いがあるのは、もしかしたらお昼の休憩時間が関係しているのかもしれません。

 

会社が守らなくてはいけない休憩時間のあり方とは?

残業のときは30分休憩時間が必要なわけではないんです!?

残業する場合の休憩時間は30分必要?それとも15分?

休憩時間の取り方は、一度に60分でも15分の休憩を4回とるでもかまいません。とくに決まりはないのですが、会社は常識の範囲内で分割するといいでしょう。

 

休憩時間は自由にとれるものとなりますが、その取り方は勤務先の雇用条件に従わなければいけません。

いくら労働時間ではないからとって、今日は45分、明日は30分のように自分勝手な判断で休憩時間を決めることはできないのです。

 

会社は、従業員に対して同じ時間に休憩時間を与えなくてはいけません。この時間をバラバラにする場合は、別途労使協定が必要です。(※同じ時間帯に休憩をとらなくてもいい業種もあります。)

残業の休憩時間がプラス30分より15分の方が多い理由

休憩時間は、労働基準法により労働時間の途中に与えなければいけません。このため、仕事の前や仕事の後に休憩時間をあてることができないのです。

 

15分や30分休憩をするよりも、その時間残業をしたほうが早い場合であっても労働時間内に休憩をとる必要があるのです。

休憩時間が足りていない場合は、会社の労働基準法違反となってしまいます。

 

このため、残業前に15分の休憩時間をとるようにするよりもお昼休憩を1時間としておくことで休憩の取り忘れを防ぐことができます。

会社側も従業員側もどちらも休憩をとるようにすることで、休憩時間のトラブルを防ぐことができるでしょう。

残業の休憩時間が30分足りないときはどうすべきでしょう?

お昼の休憩時間が30分とれなかった場合、そのとれなかった休憩分を手当支給にすることはできるのでしょうか?

 

休憩時間に働いた30分は、労働時間としての賃金を支払わなければいけません。この時間は他の労働時間と通算して法定労働時間の8時間を超える場合は時間外労働の割増賃金となります。

 

時間外割増賃金を支払ったとしても、法定の休憩時間はとれていないので会社側は休憩の指示を出す必要があると言えるでしょう。

割増賃金を支払っても、休憩時間を短くすることはできないのです。休憩時間の買い上げは違法となります。

会社が従業員に休憩をとらせる為の労働基準法?

労働基準法は、労働者を守るための法律のように思いますが使用者に対して規制をするものです。

休憩時間は会社と労働者が長期にわたり健全な就労関係を形成するために必要な時間です。このため、休憩時間を取らせる義務が使用者にはあります。

 

休憩時間が労働時間の途中でなければいけないのは、労働者の疲労を考えリフレッシュできる時間を作る必要が会社にはあるのです。

労働者に対して休憩をさせなかった場合は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。

こんな場合は?休憩時間に該当しない勉強会

お昼休憩に、参加の自由な勉強会があるとします。新入社員であれば、参加が自由であっても出席しないという人はほとんどいないのではないでしょうか?

 

このような勉強会は、出席や欠席が自由であり仕事に影響がなければ問題はありませんが上司が参加する事を指示したり、仕事に関連する内容である場合は労働時間とみなされます。

 

また、参加をしないで昇給等に不利となるような勉強会などは労働時間に行う必要があります。労働時間と判断できるものは、別途休憩時間を与えなければいけません。

 

勉強会の他にもランチミーティングなどが当てはまります。

残業で休憩は必要?休憩なしでもいい場合について

労働時間が6時間以内であれば休憩はなしでもいいのでしょうか?

残業をしない場合は休憩時間は与えなくとも労基違反にはならない?

 

使用者と労働者、どちらも休憩時間について知っておく必要があるのかもしれません。

残業がなしだから休憩は0分とするのではなく・・・

会社によっては、接客対応などで休憩時間が確保出来ないことがあるかもしれません。できれば、会社が余裕をもって人員を増やせればいいのですがなかなか難しいのが現状ではないでしょうか。

 

6時間勤務であれば、休憩時間は0分でもいいとされているのでこれを6時間45分勤務として休憩を45分というように調整してみてはどうでしょう。

勤務時間に関しては経営者と労働者ともに金銭的な損害は発生しないものとなります。

 

休憩時間は、労働者の健康や安全のために必ず確保しなければいけないものであることを経営者側は認識する必要があります。

ただし、このように休憩時間を作ったほうがいいのか休憩なしの6時間勤務のほうがいいのか経営者と労働者で話し合うといいでしょう。

残業なしにしたい為休憩時間に働くのはルール違反!

残業をしたくないからといって、休憩時間に働いているのを黙認しているような場合は会社にも責任があります。

 

時間外労働にあたる残業は、使用者の指示を受けて行うものとなっています。使用者が残業を頼まずに労働者が勝手にしているものについては残業代を払う義務はありませんが、仕事量が多く残業をしなければ終わらないようなものであれば残業をするように言っているのと変わらないのです。

 

労働者側の事情を聞いて業務負担を軽くするなどの配慮が必要となります。

残業なしのパートやアルバイトの休憩時間とは?

6時間以上の労働に対しては必ず休憩時間を取らなくてはいけません。これは社員だからというわけではなく6時間以上労働する場合は、パートやアルバイトも同じように休憩をとらせなくてはいけません。

 

パートやアルバイトは基本的に上司の指示で動くことが多いと思います。自分から休憩に入るのは難しいことかもしれません。

休憩時間の声掛けや、社員、パート、アルバイトが休憩をとりやすい環境作りが必要と言えるでしょう。

残業の休憩も一斉にとる必要があるのでしょうか?

労基法上、休憩時間は一斉に与えることが原則となっています。昼休みでも残業の休憩でも当てはまります。

ただし、労使協定で一斉に休憩を与えない労働者の範囲や労働者に対する休憩の与え方について定めている場合は例外が認められます。

 

また、業種によっては休憩の一斉付与の例外が認められています。運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業および官公署は一斉に休憩をとる事で業務が成り立たなくなる可能性があるので労使協定を結ぶ必要がありません。

忙しくとも休憩をなしにすることはできません!

休憩時間は、仕事の途中に与える必要がありますが、仕事をしてもらわなければいけない場合や仕事を中断させることができないときもあるでしょう。

 

このようなときには、休憩時間が過ぎていても45分や60分のように規定されている時間分きちんと休憩をとってもらわなければいけません。

 

また、電話の受付や監視員などのような待機している時間は休憩時間にはなりません。

昼休みの間は電話がこない、何も起きないからといって休憩時間とするのはやめましょう。

 

会社側は、休憩時間を法定時間より短くすることはできませんが長くすることはできます。従業員本人が休憩はいらないと言っても聞き入れてしまうと、労働基準法違反となります。

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