誰にも聞けない中小企業経営者の叫び

誰にも聞けない中小企業経営者の叫び│社長のお悩み相談所

休業補償の計算、個人事業主やパート、派遣社員について

2017.10.10

交通事故などで仕事が出来なくなってしまう場合もありますが、その際に気になるのが「休業補償」です。

休業補償がいくら受けられるのか、その計算方法など分からないこともあると思います。

休業補償の計算方法を個人事業主やパート、派遣社員に分けて調べました。

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休業補償の計算方法、注意点について

労災保険から支払われるのが休業補償。似た言葉で休業損害がありますが、こちらは自賠責保険などから支払われるものです。サラリーマンや個人事業主の休業補償の計算、計算時の注意点などまとめました。

休業補償の計算方法について

休業1日につき、給付基礎日額の80%が支給されます。直前の3ヶ月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った賃金金額が給付基礎日額となり、その給付日額を元にして休業補償の計算を行います。

サラリーマンの場合の休業補償、その計算方法とは

交通事故によるケガで仕事を休んでしまった場合は、休業補償というかたちで補償が受けられます。金額の計算は、(事故前3か月の給与合計÷稼働日数)×休業日数となります。

 

ただし、ケガの内容や程度によって判断されますので、医師と相談して判断することが重要になります。

休業補償の計算、個人事業主の場合は

個人事業主の休業補償は、実際の収入が減った分が休業損害として補償の対象になります。

 

1人で事業をしている方については、働けなくなった日を計算するだけで済みますが、仕事を請け負っていた方は、「1日当たりの収入×休業日数」で計算します。

収入が安定しない個人事業主の休業補償の計算、その注意点とは

個人事業主の場合、年度によって収入にばらつきがあったり、安定しない時もあるとおもいます。

 

休業補償は、1日当たりの収入×休業日数で計算されるのが原則ですが、休んだ日数=休業日数とは限らなくなるため、保険会社と被害者との間でトラブルになりがちです。長期間の休業が想定される場合は、弁護士を間に挟むことで休業補償が増加する可能性も高まります。

休業補償は事業主が計算し支給する

労災保険の休業補償給付は、業務上の理由や通勤によるケガなどで労働が出来なくなってしまった場合に支給されます。

 

休業補償は、休業の初日から3日間は待期期間となり、待期期間については、給付基礎日額の60%×休業日数で計算されます。ただし、通勤災害の場合の待期期間については、事業主に補償義務はありません。

休業補償の計算方法、パートの場合について

休業補償は正社員だけでなく、パートで働いている人も対象になるのでしょうか。また、時間給パートの場合の計算方法、専業主婦とパートの休業補償や注意点など、パートの休業補償の計算についてしっかり理解しておきましょう。

休業補償の計算、パート主婦でも支給されるものなのか

労災の休業補償給付の給付の仕組みを理解しておきましょう。
労災保険は、労働基準法の定めにより、災害補償の際に責任を取れるよう保険制度化されたものです。個人事業主や会社が労働基準監督署に届出を出して手続きをするものですが、これは、正社員だけでなくパートでも対象となっています。

休業補償の計算方法、時間給パートの場合

時間給パートの場合、通常の平均賃金の算出方法である、3ヶ月の賃金総額をその期間の総日数で割る方法と、3ヶ月の賃金総額÷その期間の労働日数×60%で計算する方法の2つを比べ、高い方を平均賃金とし採用します。

休業補償の計算はパートと主婦で違うのか

主婦業の傍らパートとして働いている方が多いと思いますが、休業補償の計算はパートと主婦では違うので注意しましょう。

 

主婦は主婦で、パートはパートで休業補償があり、両方もらうことはできませんので、どちらが有利なのか見極めることが大切です。ちなみにパートは、一週間の就労時間が30時間以下のことを指します。

休業補償の計算、パート主婦の注意点

休業(補償)給付額は「休業基礎日額 x 0.6 x 休業日数」で計算されます。

 

パートの休業補償の計算時に必要となる休業日数ですが、文字通り休業した日数となるため、土日の休日も就労しない平日も対象となります。

休業補償の計算、パート主婦は1ヶ月の就労日数に注意

パートであっても、1ヶ月の就労日数が20日以上で1日の就労時間が6時間以上の場合は、給与所得者とみなされ計算方法も変わるので注意しましょう。

 

事故前の3ヶ月の賃金総額÷90日で算出した金額が定額の5,700円に満たなければ、休業補償額は5,700円まで引き上げて補償されます。

休業補償の計算、派遣社員の場合について

休業補償の計算、派遣社員の場合はどうなるのでしょうか。育休中の休業補償、また休業補償の条件など調べてみました。派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいるため、会社側が詳しく計算することはほとんどありません。

休業補償の計算、派遣社員の場合

派遣社員の場合、平均賃金の算出方法は以下の計算となります。

 

・平均賃金×休業日数×0.6

 

派遣会社との契約途中、何らかの事情で業務の継続が不可能になった場合、派遣会社が休業補償をし平均賃金の6割を支払います。

解雇での休業補償、解雇予告手当も計算すべき派遣社員

休業補償が6割以上、解雇予告手当が30日分と聞くと、解雇予告手当の方が得に感じますが、休業補償の6割以上と言うのはあくまでも下限であるため、合理的理由のない解雇であれば、6割ではなく100%請求も可能なるということです。

派遣社員の休業補償の計算は派遣元が行う

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいるため、休業補償給付については派遣会社に連絡をして申請を行います。

 

ただし、補償理由に関する箇所は派遣会社でわからないので会社側で記載します。基本的に休業補償は、派遣社員が派遣元に連絡をして手続きを依頼します。

派遣の育休中の休業補償と計算について

派遣会社で育休などの休業補償がなくても、「はけんけんぽ」に加入することで、休業補償となる出産手当金をもらうことができます。お給料がもらえない間、お給料の日割り分2/3相当額が支給されます。

 

支給期間は出産日以前42日、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分となります。

休業補償の計算と派遣が休業補償できる条件

労災保険の制度である休業補償。
通勤や仕事中の負傷などで療養するため仕事が出来なくなってしまった、または賃金を受けない期間が3日間あるなどの条件を満たすことで補償を受けられます。

 

派遣元に連絡し、派遣元から労働基準監督署へ手続きをしてもらうようにお願いしますが、通勤による場合は、自分で手続きを行わなければならない場合もありますので注意しましょう。

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