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確定申告が必要な個人年金の基準について

2017.10.9

確定申告不要制度によって、確定申告を行う年金受給者は減ったと言われています。

しかし、一定金額以上の個人年金を受け取っている場合は「雑所得」として確定申告が必要となります。

さらに、確定申告が不要な人でも、申告することによって源泉徴収された税金が還付される可能性もあります。

個人年金で確定申告をする場合の条件や必要書類について詳しく説明します。

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この記事の目次

 

確定申告が必要な個人年金・・・「雑所得」として申告します

個人年金を受け取っている場合、基本的に雑所得として確定申告をしなければならないこととなっています。

しかし、確定申告不要制度ができたことにより、個人年金の受け取る金額によっては申告する必要がない場合もあります。

確定申告と個人年金の関連性について説明します。

個人年金を受け取っている場合は、雑所得として確定申告が必要です

年金には、国民年金等社会保険制度に基づく年金などを指す「公的年金等」と生命保険契約等に基づく年金や郵便年金により支払いを受ける「個人年金」があります。

 

個人年金による収入は「雑所得」になり、基本的に確定申告をしなくてはいけません。

確定申告における注意点・・・個人年金は本人以外が受取人の場合は雑所得ではない?

個人年金は「雑所得」として課税されることになりますが、これは契約者と年金の受取人が同一人物である場合になります。

 

自分で保険料を支払って自分で保険料を受け取ることになるので、毎年受け取る年金は「雑所得」ということになります。

もし年金受取人を妻に指定した場合、1年目は贈与税がかかり、2年目以降は雑所得になります。

個人年金を雑所得として確定申告しなかった場合について

個人年金を受け取っているにもかかわらず確定申告をしなかった場合、税務署から何らかの連絡が入る可能性があります。

 

保険会社は個人年金の金額が20万円を超える場合「年金支払調書」を税務署へ提出しています。さらに個人年金の契約者と受取人が違う場合は、金額に関係なく支払調書を提出しています。

 

支払調書には誰がどのくらいの年金を受け取っているかがすべて書かれています。税務署はすべて把握していると考えたおいた方が良いでしょう。

個人年金の受け取り方法によって総受取金額が違うのでしょうか?

個人年金には「一括受取」と「年金受取」がありますが、総受取総額で比較すると「年金受取」の方が大きくなります。

個人年金は、保険料として積立した金額を保険会社が運用して増やします。そのため、払った保険料よりも多く受け取ることができるのです。

 

「一括受取」をすれば、積立した分の金額が0になってしまうので、もう運用はできないことになります。

しかし「年金受取」の場合はすぐになくなることはないので、運用が続くことになります。

その差が総受取金額の違いに現れます。

年金受給者の確定申告不要制度とは?

公的年金等の受給者は「確定申告不要制度」ができたことにより、公的年金等の金額が年400万円以下で公的年金以外の所得金額(個人年金等)が年20万円以下の場合については、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

しかし確定申告が不要の場合でも、住民税の申告が必要になる場合もあるので、注意しましょう。

確定申告をすることによって個人年金で源泉徴収された税額が還付されますか?

一定金額以上の個人年金を受け取っている場合は確定申告が必要になりますが、源泉徴収された税額が還付される可能性もあります。

 

保険会社が源泉徴収するのは雑所得がいくらになった場合なのでしょうか?還付される場合の条件とは?

源泉徴収された個人年金と確定申告について考えてみましょう。

確定申告のための計算方法・・・個人年金は保険会社が源泉徴収します

確定申告のために雑所得の計算をする場合、その年に受け取った1年分の年金の金額から、必要経費として保険料を差し引いた金額が雑所得となります。

 

この計算をした結果、雑所得が25万円以上になった場合は、保険会社が雑所得の10.21%(2017年現在)を所得税として源泉徴収します。

個人年金以外に所得がなければ、確定申告で源泉徴収分の税額が還付されるのでしょうか?

個人年金以外に所得がない場合、所得税が還付される可能性があります。

まず雑所得を計算し、その雑所得から基礎控除である38万円を引いた金額に税率をかけます。

 

この計算で源泉徴収された金額の方が多い場合は、還付を受けることができるのです。

さらに、基礎控除を引いた所得金額がマイナスになるのであれば、源泉徴収された税額は全額還付されることになります。

個人年金ではなく源泉徴収されている公的年金であれば確定申告不要です

確定申告不要制度の公的年金について詳しく説明します。

条件の一つとして「公的年金等の合計金額が400万以下」となっていますが、これは公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっているものとなっています。

 

この「公的年金等」に含まれるものは、国民年金、厚生年金、共済組合から支給を受ける老齢年金等となっています。

日本以外の海外で受け取った公的年金等は、源泉徴収の対象となりません。そのため、確定申告が必要となります。

確定申告不要制度を利用した場合の住民税の申告について

確定申告不要制度を利用したとしても、生命保険料や地震保険料などの控除を受けたい場合は住民税の申告をした方がよいでしょう。

 

確定申告不要制度を利用した場合の住民税の算出は、日本年金機構などから市町村等の自治体に送られる公的年金などの源泉徴収票が基本となります。その場合は、公的年金等控除や基礎控除などしか適用されません。

 

生命保険料等の控除を反映させるためには、地方自治体で住民税の申告を行いましょう。結果によっては課税所得が少なくなり、健康保険料や介護保険料の金額が安くなる可能性もあります。

公的年金受給者の所得税が免除されるケースとは?

公的年金を受給している人の中でも65歳未満の人の受給額が108万円以下、65歳以上の人の受給額が158万円以下の場合は、所得税が免除されることになっています。

 

これは、年金受給額から基礎控除と公的年金等控除を合わせて計算した場合、課税所得額が0円になるためです。

この基準を超えた場合は、超えた金額に所得税がかかることになり、源泉徴収が行われます。

確定申告を個人年金の「雑所得」で申告する場合の必要書類について

個人年金を受給していて「雑所得」として確定申告を行う場合、どんな書類が必要となるのでしょうか?

公的年金の場合との違いとは?保険料の控除がある場合は?

個人年金で確定申告を行う場合の必要書類について説明します。

個人年金で確定申告を行う場合の必要書類

確定申告を行う場合、公的年金等と個人年金とでは計算方法も必要書類も違います。

公的年金等の所得金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を引いた金額になります。

 

そして個人年金の所得金額は、個人年金の収入金額から必要経費を引いた金額となります。

公的年金等の確定申告を行う場合は、社会保険庁などから送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」を添付します。

個人年金の場合は、書類の添付又は提示する必要はありません。

個人年金受給者の確定申告・・・控除を受ける場合の必要書類

個人年金を受給していて確定申告書を作成する場合「確定申告書第二表の雑所得(公的年金以外)に関する事項」の欄に収入金額や必要経費を記入します。

 

その時に生命保険料や損害保険料の控除を受ける場合は、それぞれの控除証明書が必要となります。

個人年金で確定申告不要だとしても、控除の必要書類は準備しておきましょう

個人年金の金額が少ない場合は確定申告不要となりますが、医療費が高額となった場合や災害によって住宅など生活に必要な資産が失われた場合は所得税の還付を受けられる可能性もあります。

医療費控除の場合は領収書が必要書類となります。万が一のために保管しておきましょう。

ある生命保険会社の個人年金1回目支払いまでの流れ

ある生命保険会社の個人年金は、書類を提出した後その保険会社でまず受付確認をし、年金支払開始日に1回目の年金又は一括受取金額の年金が支払われるという流れになっています。

 

そして1回目の年金支払が終わった後で、年金証書や支払い明細書等が送付されてきます。この支払証明書が確定申告で計算する時に必要となります。

確定申告期限を過ぎてしまっていても、速やかに申告しましょう

万が一確定申告期限を過ぎていたことがわかった場合、できるだけ早く自主的に申告をするようにしましょう。

故意に申告をせず納税しない場合は、さらに重い罰則を課せられる可能性もあります。

さらに不正をした場合は、無申告加算税や延滞税の他に重加算税を支払わなくてはいけません。

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