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確定申告の時には固定資産税を忘れずに経費に計上しましょう

2017.9.17

事業所を持っている場合、固定資産税を支払っている経営者の人もいることでしょう。

そこで疑問に思うのが、確定申告の時に経費として計上できるのかどうかということではないでしょうか?

固定資産税は「租税公課」という科目で経費に計上することが可能ですが、その時に家事按分をしなくてはいけないケースもあります。

固定資産税を経費に計上する場合の注意点について説明します。

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この記事の目次

確定申告で固定資産税は経費に計上可能かどうかを教えます!

確定申告の時までに、経費にできるものは少しでも経費に計上したい・・・経営者の人は誰でもそう考えていることでしょう。

 

税金は経費に計上することができるというけど、固定資産税も可能なのでしょうか?事業所兼自宅となっている場合も経費に計上できるのでしょうか?

固定資産税を経費に計上する場合の注意点について説明します。

固定資産税は確定申告の時に必要経費として計上できます!

固定資産税は、その固定資産がある都や市町村に支払う税金です。

事業所として使っている土地や家などにかかる固定資産税は、必要経費として計上できることになっています。

事業所兼自宅の場合は、事業所として使っている部分を必要経費にできます。

確定申告で経費に計上できる固定資産税の考え方とは?

事業所兼自宅の場合の固定資産税は、一部経費として計上することができますが、その基準となるのは「面積」です。仕事で使用している面積の割合の分のみ経費とすることができるのです。

 

仕事をしている場所は、明らかに仕事専用スぺースだとわかる状態でなければいけません。

例えば、リビングで時々仕事するといってもリビングの面積は必要経費に含めることはできません。

確定申告のために固定資産税を経費として処理する期日

固定資産税を経費として計上する場合「固定資産税の通知が届いた日」と「実際に固定資産税を支払った日」どちらに会計処理を行った方が良いのでしょうか?

 

どちらでも良いのですが、早めに経費に計上できるのは「通知が届いた日」になります。

固定資産税の算出方法について

固定資産税は「固定資産税評価額」に税率(標準税率は1.4%)をかけて計算されています。

この「固定資産税評価額」は土地と家屋それぞれに定められています。さらに立地や住宅設備などによって不動産を評価します。

固定資産税以外にも「都市計画税」や「登録免許税」などの計算にも使われています。

固定資産税の納税通知書が送付される時期

固定資産税の納期は4期に分かれていますが、その納付期間は市町村ごとに条例で定めてよいことになっています。

納税通知書は、納付期限の遅くても10日前までに納税義務者に送付されることになっていて、6月末日が納付期限の場合は6月初旬に送付されます。

確定申告で固定資産税を経費に計上する場合の科目「租税公課」について

確定申告で固定資産税を経費として計上できるのはわかったものの、その科目は「固定資産税」になるのでしょうか?

 

実は固定資産税などの税金は「租税公課」という科目を使います。

「租税公課」という科目を使った仕訳の方法などについて説明します。

確定申告の経費計上・・・固定資産税の科目<租税公課>とは?

固定資産税の会計上の勘定科目は「租税公課」になります。そして、固定資産税の納付の時期は第1期から第4期まであり、分割して支払うことになっています。

 

そのため、納付時期が翌事業年度にまたがってしまう場合もありますが、その場合は「未払金計上」を行うことによって、その事業年度の経費として計上することもできます。

確定申告の時に固定資産税を租税公課の科目として経費に計上できるのは購入した場合です!

節税のためにも、確定申告の時には経費をきちんと計上することが大切になります。

租税公課の科目の種類やその経費の詳細の書き方についても理解しましょう。

 

例えば固定資産税の場合は、事業所を賃貸ではなく購入している場合に経費として計上できることになっています。

印紙や証紙については、住民票や謄本などの発行代と詳細に記入する必要があります。

確定申告で固定資産税以外の税金の勘定科目も租税公課となるのでしょうか?

では、固定資産税以外の税金も租税公課の科目で経費に計上できるのでしょうか?

例えば、法人税については所得に対しての税金なので、原則として租税公課には含めないことになっています。

 

国税や地方税に対する延滞税なども租税公課には含めることができません。きちんと納税していないことに対する延滞金を経費に計上することは不可能です。

確定申告で経費として固定資産税を計上する場合の仕訳方法

固定資産税を仕訳する場合の科目について説明します。

 

《固定資産税の賦課額が20,000円と決定された時の仕訳》

借方   金額  貸方   金額
租税公課 20,000 未払税金 20,000

 

《その後第1期分の5,000円を現金で支払った時の仕訳》

借方   金額  貸方   金額
未払税金  5,000  現金   5,000

確定申告で「租税公課」の科目として経費に計上できる税金の種類

固定資産税を経費に計上する場合の科目は「租税公課」になりますが、他の税金はどうなっているのでしょうか?

「租税公課」で計上できるものは、あくまでも事業にかかわる税金となっています。それに含まれる税金には「個人事業税」「不動産取得税」「自動車税」などです。

確定申告の固定資産税の注意点・・・自宅兼事業所の場合は按分が必要となります

確定申告の時に固定資産税を経費として計上することはできますが、自宅兼事業所の場合には按分が必要となります。

固定資産税を按分する場合の計算方法は何が基準となるのでしょうか?

家事按分の考え方について説明します。

確定申告の固定資産税で按分が必要になる場合とは?

固定資産税や電気・水道・ガス代などを「家事関連費」と言いますが、自宅と事業所が同じ場合は「個人用」と「仕事用」に区別する必要があります。これを「按分」と言います。

 

会計ソフトの中には「家事按分」という機能がついているものもあります。

確定申告で固定資産税を按分する時に基準となるのは床面積

自宅と事業所が兼用となっている場合、固定資産税は家事分と事業分が一緒に請求されます。そのため、一定の基準で按分して経費として計上しなくてはいけません。

 

家事関連費の中でも固定資産税や火災保険料などは、原則として床面積で按分することになっています。

確定申告で固定資産税以外に按分しなくてはいけないもの

固定資産税以外では、自動車に関する費用も按分する必要があります。

 

ガソリン代や車検代などの費用はずべて同じ割合で按分しなくてはいけません。

仕事でどこまで何をしに行ったのか・・・1~2か月間くらい運行記録をとってみましょう。そしてその走行距離から按分するのです。

電気代を按分する時に基準となるもの

電気代を家事按分する場合は、仕事の時間で考えましょう。

 

例えば1日の仕事時間を約8時間だとすると、1日24時間のうち約33%の時間働いていることになります。でも毎日働いているわけでもないので、30%で計算するのが妥当でしょう。

「自宅兼事務所」で個人事業者として働くメリットとは?

個人事業者として、仕事場を「自宅兼事務所」にする場合のメリットは、業務を自宅ですべて終わらせることができることです。

サラリーマンのように渋滞に巻き込まれることもなく、通勤ラッシュの電車に乗る必要もありません。

 

しかし、仕事とプライベートの時間の境目がほとんどないので、業務時間外であっても仕事に関する電話がかかってくれば対応しなくてはいけないのがデメリットです。

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