確定申告で電気代に関する注意点!経費にするための按分など
2017.9.19
会社で使用された電気代は経費として計上することができます。
確定申告を行う際に、電気代の領収書は提出する必要はありませんが、保管することは大切です。
また、、自宅兼事業所の場合は自宅で使用した電気代から業務に使用された分の電気代を按分する必要があります。
そこで、電気代を経費として計上するための注意点などについてご紹介致します。
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この記事の目次
確定申告において業務に使用される電気代の領収書は必要?
業務において使用される電気代は経費として処理することができます。
では、確定申告を行う際に、電気代の領収書とは必要なのでしょうか?
そこで、確定申告において業務に使用される電気代の領収書について説明致します。
確定申告で電気代を経費として計上するには、領収書は必要?
確定申告を行う際に、会社で使用された電気代を経費として計上するために、電気代の領収書を提出する必要はありません。
ただ、税務調査が行われるときには、その支払いを証明するために領収書が必要になります。
ですから、毎月電気代の検診の際に投函される領収書兼請求書を保管しておくと良いでしょう。
確定申告で電気代の領収書がない場合は、代わりの支払い証明を
確定申告において、電気代の領収書は提出しませんが、経費として支払った証明として領収書などは保管をしておきましょう。
もし、領収書がない場合は、電気代を引き落としをされている通帳を請求書と共に保管しておくと良いでしょう。
確定申告で紛失した電気代の領収書の提出を求められたとき
電気代の領収書の再発行はできません。
もし、税務調査などで電気代の領収書の提出が必要になったときは、「電気料金支払い証明書」を発行してもらうと良いでしょう。
「電気料金支払い証明書」は、電気料金の領収書の代わりとして証明されます。
確定申告において電気代を経費として計上するための注意点
パソコンやエアコン、通信機器の使用など仕事中に電気を使うことは多いですよね。
仕事で使用した電気代は、確定申告を行う際に経費として計上することができます。そこで、確定申告において電気代を経費として計上するための注意点についてご紹介致します。
自宅兼事務所の場合、確定申告で経費となる電気代とは
仕事に使用される電力とは、生活全体の電力の中のだいたい3割くらいが妥当になります。
例えば、8時間仕事をしているとしたら、1日の3分の1になります。
このように、業務により使用した電気代だけを経費として計上することができます。
確定申告において電気代を経費として申告するには
仕事で使用する電気代を経費計上することは問題ありません。
わかりやすいのは、事業所専用の電気メーターを取り付けたり、面積費などにより分けることで事業所部分のみに使われる経費を計上することができるでしょう。
確定申告で電気代を経費として計上するためには
自宅を事務所として仕事をしている場合、確定申告において仕事で使用した電気代を経費として算出するためには、その割合を設定しておく必要があります。
割合の設定について説明を問われたときのためにも、きちんと説明ができるような根拠をもって設定しておくことが大切です。
確定申告における自宅兼事業所による電気代の家事按分について
自宅兼事業所の場合、確定申告を行う際に仕事で使用した分の電気代を経費として計上するためには、按分が必要です。
按分とは、自宅で使用した分と、仕事で使用した分を分けることです。
このように、自宅兼事業所による電気代の家事按分についてご紹介致します。
確定申告において電気代を按分することとは
自宅兼事業所の場合、経費として仕事に係る電気代だけを按分しなければなりません。
このとき、必ずこのように分けるという決まりはありませんが、税務署に按分理由を聞かれたときのためにも、きちんと納得してもらえるような割合を考えましょう。
確定申告で電気代を按分して経費にすること
自宅用と事業用とで電気などの光熱費が併用しているときは、その使用割合を明確にしましょう。
そして、使用した費用を按分して経費にすることができます。
電気代の他にも、水道代やガス代、家賃や通信費などがそれにあたります。
確定申告で電気代を按分して経費に落とすには
確定申告において仕事で使用した電気代を事業部分と家事部分に按分して、経費に落とすためには基準を決めましょう。
家賃などは床面積の割合を用いて按分することが多いのですが、電気代も同じ基準によって按分することは多いでしょう。
他にも、部屋数などで按分するのも良いでしょう。
確定申告において電気代を必要経費項目として仕訳する
電気代とは、事業所を経営していく上で必要な経費項目になります。
確定申告において電気代を仕訳するときには、項目は「水道光熱費」の勘定科目で計上されます。
そこで、電気代の仕訳方法についてご紹介致します。
確定申告において電気代の費用項目の勘定科目とは
事務所を維持していく上で必要な電気の料金は、「水道光熱費」の勘定科目によって計上されます。
電気代はメーターを検針されてから翌月の支払いになりますが、支払いをした時点での記帳で良いでしょう。
決算の12月使用分は次年度の支払いになってしまうので、「未払費用」として決算整理に計上しましょう。
電気代は確定申告において必要経費項目です
電気代は確定申告もおいても必要経費項目になるため、未払いを立てずに仕訳することもできます。
例えば、引き落とし日に電気代を借方に水道光熱費として、貸方に普通預金として経費の仕訳をするのも良いでしょう。
確定申告で電気代を家計費と按分したときの費用項目とは
例えば、電気代を家計費の中から支払いしたとき、そのうちの30%を経費として事業で使用したとして計上するとします。
この場合、水道光熱費を事業主借から3000円と仕訳します。
そして、事業割合30%として記帳しましょう。
確定申告のための電気代を家事按分する計算方法
自宅兼事業所において確定申告を行うときに、電気代を家事按分するために計算をする必要があります。
では、電気代を家事按分するにはどのような計算方法があるのでしょうか?
按分するための計算が難しい場合は、税務署に相談してみるのも良いでしょう。
確定申告による電気代の家事按分を計算する方法
自宅兼事業所において、経費とする電気代を家事按分するには、業務時間から計算する方法があります。
これは、1週間の業務した時間の比率を出し、これを毎月の電気代にかけることで使用した電気代を算出する計算方法です。
計算が難しい確定申告での電気代を按分するには
確定申告をする際に、電気代である水道光熱費の按分割合の計算が難しい場合は、最寄りの税務署の個人課税部門に相談すると良いでしょう。
状況を説明することで、電気代を按分して必要経費に落とすための税務署の見解を聞くことは参考になるでしょう。
個人事業主の確定申告による電気代の按分比率の計算方法
個人事業主の確定申告の場合に必要な電気代の按分比率を計算するには、コンセントの数から計算する方法もあります。
自宅にあるコンセントの全ての差込口の数を出し、業務に使用している差込口の数からその比率を出すことができるでしょう。
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