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確定申告で医療費控除の申告をする時に忘れてはいけないこと!

2017.9.10

今や確定申告をしている人は2000万人以上いると言われていますが、その年の医療費が高額になって初めて医療費控除の還付申告を行う場合、手順がよくわからないこともあるでしょう。

確定申告の期限過ぎた場合や計算間違いしてしまった時はどう対処すればいいのでしょうか?

出産費用や交通費書き方、領収書コピーなど勘違いしやすい医療費控除の還付申告について詳しく説明します。

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この記事の目次

確定申告の医療費控除の還付申告は期限過ぎた後でも可能です!

医療費控除の還付申告をできることはわかっていても、気が付くと忘れていた・・・そんな人も多いようです。

確定申告の期限が過ぎた場合、医療費控除を申請することはもうできないのでしょうか?

確定申告で医療費控除の申告をし忘れた!期限過ぎた時はどうなる?

確定申告の期限は3月15日(その年によって違う場合もあります)ですが、医療費控除の還付申告の期限は5年間あります。期限が過ぎたからと言って、あきらめることはないのです。

過去の医療費についても、対象になります。期限が過ぎた場合でも申告するようにしましょう。

確定申告の医療費控除・・・期限過ぎた場合の5年間の考え方は?

医療費控除の申告期限は5年間ありますが、以下のように考えます。

<例>

平成27年1月1日から12月31日の間にかかった分の医療費控除の申告期限

この場合は翌年平成28年1月1日からの5年間となるので、平成32年12月31日まで手続き可能です。

確定申告時の医療費控除の申告、5年の期限過ぎた場合はどうなる?

医療費控除の申告期限は5年もありますが、それでも忘れてしまう場合もあるでしょう。期限が過ぎた場合は、還付金はもらえません。

今後そうならないために、医療費の領収書などはまとめて保管しておくようにしましょう。

 

医療費控除が受けられるかどうかは後になってみないとわかりませんが、もし10万円を超えていなかったら捨てればよいだけです。

損をしないように、医療費の領収書はクリアファイルなどで保管しておくようにしましょう。

確定申告で医療費控除の計算間違いをしてしまった時の対処法!

確定申告で初めて医療費控除の申告をしたものの、後で計算間違いに気づく人もいるようです。その場合はどのようにすべきなのでしょうか?

確定申告後に領収書発見!医療費控除で計算間違いしたことに気づいたら・・・

確定申告後に新たに去年の医療費の領収書が見つかった!そんな場合は「訂正申告」をすることができます。

確定申告の期間中に訂正申告した場合、後で提出した申告書が効力があるとみなされます。

しかし、最初に提出した書類は戻ってこないので注意しましょう。

確定申告の医療費控除で計算間違いしたことに気づいたら、すぐ修正を!

家族の分も含めた医療費の領収書等の計算をしたら、全部で30万円に!張り切って確定申告の医療費控除の還付申告を済ませたものの、帰ってきてもう一度計算してみると本当は20万円だった・・・もしこんな計算間違いをしたことに気づいた場合は、修正申告しましょう。

 

万が一そのままにしておくと、過大還付とみなされます。その場合、過少申告加算税がかかってしまい、還付金が減額されてしまいます。

申告後に気づいて自ら修正申告した場合は、過少申告加算税はかかりません。

確定申告で医療費控除を申告する場合に計算間違いしやすいこととは?

初めて医療費控除を申告する場合、以下のような間違いに気をつけましょう。

〇生計が同一でない親の入院費を子が負担した場合、医療費控除の対象にはなりません。
〇数年分の医療費をまとめて医療費控除を申告することはできません。支払日をしっかりと確認するようにしましょう。

確定申告の医療費控除には出産も含まれます!

確定申告の時の医療費控除には出産等の費用も含まれますが、対象となる費用の範囲は決められています。申告の場合は注意が必要です。

確定申告の医療費控除・・・出産費用としてみなされるものは?

出産費用の医療費控除をする場合、対象となるものとならないものがあります。

 

対象となるのは

  • 妊娠したと診断されてからの定期健診や検査にかかる費用
  • 通院のための費用(領収証のない場合は、実際にかかった金額をメモしておきましょう)
  • 出産のために入院する場合のタクシー代金
  • 入院中の食事代(外食した場合は対象になりません)

 

入院中に使う洗面用具などを購入した場合の費用は対象になりません。

確定申告で出産費用の医療費控除を申請する場合の注意点!

出産に関わる費用は、病院や分娩の方法によっても違いますが、一般的には50万前後かかると言われています。

医療費控除を受けるが場合は、医療費から「出産育児一時金」などの金額を引いて申請することになるので、出産費用だけでは医療費控除を受けられない場合もあります。

 

しかし、通院のための交通費なども含まれますし、他の家族の医療費と一緒に申告できる可能性はあります。

出産の年のレシートはファイル等に保存するようにしましょう。通院にかかった交通費などをメモすることも忘れすに行いましょう。

確定申告の盲点・・・出産費用で医療費控除を受ける場合に得をするのは?

医療費控除は、1月1日~12月31日までの1年間にかかった金額を申告するため、得をする人としない人が出てきてしまいます。

妊娠が発覚し妊婦検診が始まったのが6月で翌年3月に出産した場合、年をまたいでしまっているため出産費用を合算で計算することができません。

一番得をするのは、1~3月に検診が始まり、10~12月に出産した人でしょう。

確定申告の医療費控除に含まれる交通費書き方について解説します!

確定申告の医療費控除には交通費も含まれますが、どのように書いたら良いのか悩んでしまうのではないでしょうか?

そんな人のための交通費の書き方を説明します。

確定申告の医療費控除・・・交通費書き方の注意点!

医療費控除の対象となる交通費は、バスや電車などの公共交通機関の代金です。自家用車の場合は対象にはなりません。

交通費を医療費として申告する場合は、明細書の添付が必要になります。

 

タクシーであれば領収書を発行してもらえますが、バスや電車など領収書がない場合は自己申告することになります。

通院した日、バス停など駅名、かかった金額を書いて最後に合計金額を記入すれば問題ありません。

パソコンでも自筆でも、わかるような書き方をしていれば大丈夫です。

具体的な交通費書き方!確定申告の医療費控除の時にわかりやすいのは?

医療費控除の交通費の書き方には、特に決まったルールはありません。

バスや電車等の運賃を病院へ行った日にかかった医療費を一緒にまとめましょう。

 

例えば、

A病院、診療費〇〇〇円、交通費☓☓円

と記入するのが一番わかりやすいでしょう。

確定申告の医療費控除の交通費書き方・・・付き添いの人がいる場合はどうなる?

医療費控除の交通費には、付き添いの人の分も含まれる場合があります。しかし、誰でもというわけではありません。

例えば、一人で通院することができない子供の場合は付き添いの保護者の交通費も含まれます。

 

この「ひとりで通院することができない」というのが問題で、その子の年齢や病状によっても変わってくるのです。

幼児であれば対象になりますが、一人で行動できる高校生の場合の付き添いだと対象にはなりません。

確定申告時の医療費控除は領収書コピーでも申告可能?

確定申告で医療費控除の還付申告をする場合、領収書を提出することになっていますが、領収書のコピーでも問題ないのでしょうか?

確定申告の医療費控除で領収書コピーを提出しても問題ないの?

医療費控除の還付申告を行う場合、領収書のコピーではなく、領収書原本を提出することとなっています。

これは不正利用防止のためです。

どうしても必要な場合は、自分のために領収書のコピーを用意しましょう。

医療費控除の申請の時は領収書コピーNGだけど、確定申告会場へ直接行けば領収書原本提示のみでOKです!

自分のために領収書のコピーを用意するといっても、枚数が多くなると大変ですよね。

実は、税務署など確定申告の会場へ直接行った場合は、原本を提示し、返却してほしい旨伝えると、返してもらうことができます。

領収書の原本を手元に残しておきたい人は、直接会場へ行って申し出ましょう。

確定申告の医療費控除・・・領収書コピーはダメだけど、郵送の場合も返却可能です!

確定申告で医療費控除を行う場合、領収書のコピーではなく原本が必要ですが、郵送で申告する場合、切手を貼った返信用封筒を同封し「領収書返却希望」と書いておけば領収書を返却してもらえます。

 

領収書の原本を保管しておきたい人は、一言書いて郵送するようにしましょう。

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