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社用車を運転時に事故を起こした時の対処法

2017.9.11

仕事中に営業の外回りなどの業務によって、会社の社用車を運転することがあるという方も少なくないですよね。
では、もし会社の社用車の運転時に事故を起こした時はどのように対処したら良いのでしょうか?
また、そのときに事故を起こした社員へのペナルティや社用車を私用で使った場合の事故での処理、社用車の修理代についてなどご紹介致します。

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社用車で事故を起こした社員に対してのペナルティとは

社用車を運転していた社員が事故を起こした時に、罰金などのペナルティを与えても良いのでしょうか?
給与の額を減額することに関しては、労働基準法によっても規定が定められているそうです。

ただし、事故の予防策のために、会社のルールなどを決めておくことは良いでしょう。

社用車で事故を起こした社員への罰金のペナルティは「あり」でしょうか?

会社の社員が社用車を運転していて事故を起こしてしまうこともありますよね。
その場合は、必ず会社に事故によって発生した損害の報告をさせましょう。

 

そして、きちんと見積もりを行い、負担額などを決めていきましょう。
この場合、事故を起こした社員に対して罰金を要求することは労基法に違反しています。

社用車で事故を起こした社員にペナルティとして弁償させることは可能でしょうか?

会社とは、そもそも社員の働きによって利益が成り立っています。
そして、社員は会社の命令に基づいて社用車の運転を行っているのです。

 

ですから、例え事故が社員の不注意によるものだとしても、その責任を全て社員に課して、損害を全て弁償させるようなことはあまり良くありません。

社用車で事故を起こした場合のペナルティはどのように決めるのでしょう

社員は会社が業務遂行のために行う業務命令には従う義務があります。
しかし、どんなことでも命令できるワケではありません。
業務命令をできる範囲とは、就業規則や契約の内容、就業状況やその他諸事情など総合的に考慮したうえで判断するべきです。

社員の交通事故に対するペナルティについて

会社が事故を起こした社員に対してペナルティとして、「減給」を行うことは労基法の規定に従わなければなりません。
その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超えたり、減給の総額が一賃金支払い期における賃金の総額の十分の一を超えてはいけません。

社用車の運転で社員が事故を起こさないためには

もし、社員が社用車の運転中やそれ以外通勤中などの自家用車の運転中に人身事故を起こしてしまったとしたら、それは会社にとってはイメージダウンにもつながります。

ですから、そのような自動車の事故が起きないように、会社は業務や通勤など自動車を使う際の基本的なルールを設けておく必要があります。

社用車での事故が私用目的の運転で起きた場合

会社の社用車を私用目的で運転しているときに起きてしまった事故は、会社の責任になってしまうのでしょうか?
業務以外に社用車を使わせないための対策もご紹介致します。

社用車での事故が私用での運転で起きたときは?

社用車の私用目的が、もし会社の制服を着たまま昼休みにご飯を買いに行くためなどで運転している時の事故であれば、会社の執行につきと認められるかもしれません。
しかし、それが全くの休日に遊びに行くなどの理由での運転であれば、恐らく認められないでしょう。

社用車での事故が私用目的の場合、会社の責任とは?

社員が会社に無断で社用車を私用運転していて事故を起こしてしまった場合、運行併用責任が問われることが多いでしょう。

このとき、事故車に対しての会社の運行支配や運行利益が及んでいるかなど、その度合いによって会社が運行併用責任を負うかどうかが問題になります。

社用車での事故が業務時間外の私用運転で起きた場合

社用車での事故が、社員による無断私用利用で起きた場合は、会社は運行併用責任は発生しません。
また、それが業務時間外の場合、使用者責任も発生しません。
社員本人の責任が発生します。

タクシー会社の従業員が私用運転で事故を起こした場合

タクシー会社は従業員の私用運転を禁止しています。
もし従業員が勤務時間中に、知人を乗せるなど私用運転をして交通事故を起こしてしまった場合は、車両所有者であるタクシー会社に運行供用者責任が認められるでしょう。

業務以外に社用車を使わせないようにするには

社用車の私用運転をさせないようにするには、業務以外に社用車を運転できないようにするのが一番です。
そのためには、業務で使用しない時は必ず車庫にしまい、使用の際は管理者からカギを受け取るような仕組みを作り、車や鍵の管理を徹底しましょう。

社用車で事故を起こしてしまった場合の修理代について

社員が業務中に社用車で事故を起こしてしまった場合、その社用車の修理代とはどうなるのでしょうか?
事故を起こした社員へ損害を請求するのは良いのでしょうか?
社用車は自動車保険への加入をオススメします。

社用車での事故の修理代を社員に負担させても良いのでしょうか?

社用車での事故の修理代を社員に負担させるかどうかは、車の破損の状況やその事故の原因などによって判断し、請求金額など検討しましょう。

ただし、賃金は労働者に全額支払うことは労基法により定められているので、給与から修理代を天引きすることはできません。

営業中の社用車での事故の修理代の場合

営業中での社用車での事故は、営業行為にも伴うリスクの範囲内と考えられます。
この場合、事故による損失や修理代は会社が負担するべきかもしれません。
まずは事故による過失割合により判断しましょう。

社用車での事故の修理代は会社負担になるのでしょうか

業務中による事故の場合、社用車の修理代は基本的に会社が加入している自動車保険によってまかなわれます。
ただし、就業の規則に反している場合は減給などの処分になる可能性もあるでしょう。

労働者による損害を賠償する責任について

社用車を事故により壊してしまった場合、労働者には損害を賠償する責任があります。しかし、社員が安心して仕事をするためにも、会社の社用車は自動車保険に入ることで、万が一社員が事故を起こしたとしても、それによって補填されるようにするべきでしょう。

それが運転者の過失によって社用車を修理する場合、社員への修理費用請求についてはその報告の状況に応じて検討するのが良いでしょう。

会社には「使用者責任」がある

会社には「使用者責任」があるため、社員が社用車によって交通事故を起こしてしまった場合、会社が加入している自動車保険が適用されます。
使用者責任とは、社員が業務中に物を壊してしまったり、他人を傷つけてしまった場合にも、会社がその損害責任を負う必要があるということです。

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