従業員を雇用したときは?必要な雇用・労災・健康保険について
2017.9.14
労働者には、働き方の条件によって雇用保険、労災保険、健康保険など加入が可能な保険があります。
これによって、労働者は働く上で安心して働くことができるように、保険によって守られています。
例えばパートの場合であれば、その働き方に応じて雇用と労災のみが適用になることもあり、働く時間数によって基準が決まっています。。
そこで、事業主が従業員を雇ったときに行う必要がある保険についてご紹介致します。
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従業員に必要な手続き~雇用・労災・健康保険について
例えば、仕事を辞めたとき、業務中のケガ、病院を受診したときの医療費など、労働者はその職場の保険によって保障される制度が多々あります。
労働者はその働き方や事業所の条件によって、雇用や労災、健康保険などに加入することができます。
雇用・労災保険とは?健康保険との違い
雇用保険とは、仕事を辞めたときに次の就職先が決まるまでの一定期間に失業給付金を受け取ることができる保険のことです。
労災保険とは、通勤途中や勤務中におけるケガや病気などに対して、治療費やその間の賃金を保障する保険のことです。
雇用・労災保険の加入条件について(健康保険除く)
労災保険に関しては、どんな雇用形態も問わず、全ての労働者が加入することができます。
雇用保険に関しては、ある条件に該当する労働者であれば加入することができます。
また、法人の役員ではなく、兼務役員として従業員としても働いている場合も雇用保険に加入することができます。
健康保険とは?雇用・労災保険との違いについて
健康保険とは、風邪などで病院を受診したときに医療費の一部を負担したり、病気やケガ、出産などにより働けないときに給付を保障してくれます。
雇用や労災保険と違い、事業所や従業員の働き方によって加入条件があります。
雇用・労災・健康保険、各保険の対象者とは
労働者全ての人が、全ての保険に加入できるワケではありません。
週20時間未満の労働の場合、労災保険のみ。
週20時間以上30時間未満の労働の場合、労災保険と雇用保険の適用。
週30時間以上の労働の場合、さらに健康保険や厚生年金が適用されます。
雇用保険の労災保険と失業保険の保険料について
労災保険の保険料は全額が会社負担になります。
同じく、雇用保険である失業保険は、会社と本人とが半分づつの負担になります。
ちなみに、健康保険は、病院にかかった費用の3割を自分で負担し、後は保険から支払われる制度です。
雇用・労災保険のみが適用される事業所や従業員について
労災保険とは、働いているどの従業員にも適用される保険です。
その他の、雇用保険や健康保険はその従業員の働く時間数によって適用されるかが決まります。
事業所や働き方によっては、雇用保険と労災保険のみが適用される場合もあります。
加入できる保険が雇用保険と労災保険のみの場合
事業主が、従業員を雇ったときは、まず労災保険に加入しなければなりません。
また、その従業員が31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上の労働を超える場合は雇用保険にも加入させる義務があります。
週20時間以上30時間未満の労働であれば、加入できる保険は雇用保険と労災保険のみになります。
雇用保険と労災保険のみの手続き、労災保険の加入ついて
労災保険の加入手続きは、労働関係設立届や労働保険概算保険料申告書、履歴事項全部証明書の写し1通を管轄の労働基準監督署へ提出します。
これは、保険関係の設立した日の翌日から10以内に提出しなくてはいけません。
労災のみではなく、雇用保険の加入手続きも行う場合
労働者をはじめて雇ったときに雇用保険の手続きを行う場合、まずは保険関係成立に関する手続きを済ませなくてはいけません。
その後、管轄するハローワークに「事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
雇用している従業員の氏名が変わった場合の手続き方法
雇用している従業員が結婚などにより氏名が変わったときは、氏名変更の届出が必要です。
雇用保険被保険者氏名変更届と氏名変更の事実を証明できる書類を管轄するハローワークに提出しましょう。
住所変更のみの場合はそのままで問題ありません。
事業主は雇用・労災保険には加入できません
社長や事業主は雇用保険や労災保険には加入することはできません。
雇用保険や労災保険とは、被雇用者に適用される保険です。
間違って加入したままの雇用主は、すぐに資格喪失の手続きを行いましょう。
このように、雇用保険や労災保険に加入できない人のことを「適用除外者」と言われます。
適用除外者とは、主に法人の代表者や代表取締役、株式会社の取締役や個人事業主が該当になります。
雇用・労災保険について~パートタイム労働者の場合
雇用 労災保険とは、パートタイムの労働者だとしても、その働き方や時間数に限らず加入することが義務づけられています。
また、雇用保険においては、ある一定の条件が満たされていればパートタイム労働者でも加入することができます。
そこで、パートタイム労働者の場合の雇用・労災保険についてご紹介致します。
パートタイムの労働者における雇用・労災保険について
パートタイムの労働者においても、定められた条件を満たせば雇用保険の加入が可能になります。
労災保険の場合は、パートタイムの労働者も含め、全ての労働者は加入することができます。
この労災保険に関しては、費用は全額会社負担になることが義務づけられています。
労災は適用!パートに適用される雇用保険は年齢で分類も
パートタイム労働者が雇用保険を適用される場合、65歳未満は「一般被保険者」となります、65歳以上になると「高年齢継続被保険者」と分類されます。
「高年齢継続被保険者」とは、65歳になっても引き続き同じ事業所において働いている場合により適用され、新しく雇用された65歳以上の方の場合は適用されません。
パートでも雇用形態に限らず加入できる労災保険の手続き
業務中や通勤途中にケガや病気になったときなどに保険が給付されるという労災保険。
この労災保険とは、パートタイムの労働者でも働き方に限らず全ての従業員に適用されます。
年間の保険料を年に1度納付すれば問題ないので、新しく雇用したときでも手続きは必要ありせん。
雇用保険は給与から徴収!労災保険料は会社負担!
雇用保険の保険料は、会社と労働者とも両方で分けて負担します。
そのため、会社は毎月保険料の計算をして、労働者の分は毎月の給与から徴収し、それを会社分と合わせて納付しなければなりません。
また、労災保険料に関しては会社が全額負担になります。
これも雇用保険と一緒に「労働保険料」として、年に一度申告と納付をしなければなりません。
パート従業員の仕事中のケガについて
パート従業員が仕事中や通勤中にケガなどをしたとき、その保険の給付を受けるためには、必要な書類を労働基準監督署に提出しなければなりません。
この手続きは、パート従業員が個人で行うのではなく、会社の指示により行うのが良いでしょう。
事故にあった従業員が冷静にケガなどの原因や状況を伝えられるためにも、会社はサポートしてあげましょう。
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