確定申告で貸借対照表が必要な場合とは?借入金の計上方法
2017.9.29
確定申告で貸借対照表がいるのはいったいどんなときなのでしょうか?
借入金の勘定科目とは?貸借対照表が合わない場合はどこを確認するべき?
土地を利用して収入がある場合は何所得?確定申告で青色申告特別控除を受けるためのポイントを紹介します。
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確定申告で必要な貸借対照表借入金の勘定科目とは?
65万円の青色申告特別控除を受けるには、確定申告で貸借対照表が必要となります。
個人事業主の場合、借入金を区別する必要があるのでしょうか?
借入金の計上の仕方とは?経費となるのは借入金のこの部分となります。
確定申告の貸借対照表で借入金はどのように記入するべき?
白色申告の場合は収支内訳書だけでいいですが、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、貸借対照表を作成しなくてはいけません。
勘定科目が多いですが帳簿がきちんとしていれば貸借対照表は作りやすいものになります。会計アプリなどを利用するのもおすすめです。
では、借入金とはどんな勘定科目なのでしょうか?
借入金は、銀行などから事業用に融資を受けたお金の、残高を管理する勘定科目となります。法人であれば、借入金を短期と長期に区別する必要があり支払期限が1年以内の借入金は短期借入金になり、支払期限が1年を超える借入金は長期借入金になります。
個人事業主の場合、短期と長期に分ける必要はないのでそのまま「借入金」として勘定科目に使うことができます。
確定申告に必要な貸借対照表借入金の勘定科目は負債
資産・負債・純資産をあつめて作る貸借対照表ですが、勘定科目がハッキリしていないと確定申告をするときにわかりにくかったり間違えやすくなってしまいます。
お金は現金、パソコンやイスは備品というようにわかりやすい名称にしましょう。
借入金は、主に銀行などから借金を記録する負債の勘定科目となります。
負債は銀行などから借金をしたり、物を買った代金をこれから払うもののように後で支払いをしなければいけない義務があるもので債務となります。
借入金の他に、支払手形、買掛金、未払金、預り金などは資産とは逆となりマイナスの財産にあたります。
確定申告の貸借対照表に借入金はどのように計上するべき?
事業資金として、300万円銀行から借り入れをした場合はどのような扱いになるのでしょうか?
借入金は、負債として貸借対照表に計上しましょう。
銀行から借り入れた300万円は、総収入金額に算入する必要はありません。返済する金額の元金部分は必要経費に算入されませんが、利息部分は必要経費に算入できます。
確定申告で貸借対照表が必要なのはなぜ?
10万円の青色申告特別控除を受ける場合には損益計算書が提出となり、貸借対照表を提出する必要ありません。
法人の場合、決算書の1ページ目が貸借対照表になり、個人事業主の場合は青色申告決算書の1ページ目に損益計算書があり、4ページ目に貸借対照表となっています。
損益計算書はその年1年間の結果だけを表したものなので、事業資金がいくら残っているのか表示されません。
貸借対照表はその年以前からの状態や年末の事業の状態を示すものとなり保有する資産や負債、預金の残高がわかるものとなり、状態を把握することができる事から65万円の青色申告特別控除を受けるには、貸借対照表の提出が必要となります。
確定申告で貸借対照表を提出するとどんなメリットが?
65万円控除を受けるには、複式簿記となり決算書内はすべて記述しなくてはいけません。しかし、一定の条件を満たすことで赤字を3年間繰り越して、収入から差し引きや繰戻しができます。
貸倒引当金を利用でき、減価償却資産を300万円まで一括して処理することができます。
では、貸借対照表を作成する準備にはどんな準備が必要なのでしょうか?
貸借対対照表を作成するためには、基本的に1年以内に現金として換算できるものについては流動資産、換金が難しいものは固定資産、1年以内に現金等として支払うものを流動負債、1年以上の借入金となる固定負債に分けましょう。
複式簿記を用いて貸借対対照表を作成します。
確定申告で貸借対照表が合わないときの対処方法
確定申告で貸借対照表が合わないときや確認したいときにはどこを見たらいいのでしょうか?
また、どんなことが貸借対照表の合わない原因となるのでしょうか?
資産の部の合計金額と負債・元入金の部の合計金額が一致しているかどうかの確認の他に気をつけるところを紹介します。
確定申告の貸借対照表が合わないときは損益計算書を確認
バランスシートとも呼ばれている貸借対照表ですが、資産や負債などの財務状況を表し前年からの変化を見る事ができるので事業の状況や問題点を確認することができます。
この貸借対照表が合わないときにはどんな事に注意したらいいのでしょうか?
貸借対照表の資産の部には、決算時点での現金や預金・売掛金などの資産を記入し、負債・資本の部には決算時点での負債や資本など、その事業における借入金や未払金などを記入します。
資産は複式簿記でいう借方に該当し、負債や資本は貸方に該当します。
期末の棚卸資産は、損益計算書の期末商品と一致しなくてはいけません。
「建物」~「工具 器具 備品」などの減価償却資産にあたる科目は減価償却費の計算の未償却残高に記入した資産の科目ごとの合計と同じ値になります。
青色申告特別控除前の所得金額は損益計算書の43の金額を記入してください。
期首と期末の合計額が資産の部それぞれの合計額と一致しなくてはいけません。
確定申告で貸借対照表が合わない原因とは?
貸借対照表は、資産と負債を調べるための表(資産負債調)となります。貸借対照表が合わない原因に、資産がマイナスになっているというケースがあります。
現金勘定や固定資産の勘定科目の期末残高がマイナスということは、支出できないことを表します。
帳簿の現金残がマイナスになる前には、実際には預金を引き出したり事業主が資金を補填したり銀行などから資金を借り入れたりしている取引の記帳がされていない可能性があります。
資金に関する取引を追加入力すれば解決します。白色や簡易帳簿から青色の複式簿記に移行した年度はこのようなケースが起きやすいので注意しましょう。
確定申告で貸借対照表が合わない時に確認する場所
貸借対照表の資産の部の合計金額と、負債・元入金の部の合計金額が一致しているかどうか確認しましょう。
この合計金額が一致していない場合は、決算書の集計にミスがないかチェックしてください。
期首元入金の額は、期首資産から期首負債を引いて求めますが期首元入金と期末元入金は同じ金額になります。期首元入金の金額があっているか前年の貸借対照表で再確認しましょう。
損益計算書や収支内訳書は、集計ミスをしやすいので気をつけましょう。
確定申告で貸借対照表を作成中、開業資金で困ったときは?
左側と右側の金額を一致させなくてはいけない貸借対照表ですが、開業資金を元入金か事業主借かどちらでするかによって資金の扱い方が変わります。
このため、決算方法を間違えると開業資金・事業主借・元入金などが貸借対照表で合わない原因となります。
貸借対照表を作成するときには、開業資金を元入金にする場合は期首金額に開業当日の各項目の残高を含め、事業主借にする場合には、期首金額に開業当日の各項目の残高を含めないというように原則に基づいて処理するようにしてください。
貸借対照表が合わないときには売掛金のココを確認
貸借対照表の作成では、現金や預金の残高は確認しやすく合わせやすいのですがそれ以外の残高は毎月の経理の積み重ねが重要です。
小さなミスを何度もしてしまうと残高が合わない原因となり、合わせる作業はとても手間がかかります。
売掛金の残高が合わないときには、手数料を引かれた金額や消費税抜きの金額が入金されていないかを確認しましょう。
確定申告で貸借対照表は必要?土地や不動産について
土地を駐車場にして所得がある場合、確定申告で貸借対照表が必要となるのはどんな場合なのでしょうか?
青色申告特別控除を受ける事ができる規模とは?
土地を購入する場合は、どんな事に注意が必要なのでしょうか?
確定申告で貸借対照表が必要なのは土地ではなく不動産
不動産賃貸業で青色申告特別控除を受けるにはいったいどのくらいの規模が必要なのでしょうか?
賃貸用建物を5棟以上持っている場合、部屋数で10室以上持っている場合は青色申告承認申請書を税務署に提出し、損益計算書と貸借対照表を作成すれば65万円の青色申告特別控除を受ける事ができます。
賃貸用建物を5棟以上持っていて、部屋数が10室未満の場合は青色申告承認申請書を税務署に提出し、損益計算書を作成すれば10万円の青色申告特別控除を受けられます。
青色申告特別控除を受けるには、青色申告承認申請書を開業日から2か月以内に税務署に提出する必要があります。開業日から2か月を過ぎている場合は、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出しましょう。
確定申告の貸借対照表で考える土地の購入について
土地は、建物や車のように時間の経過によって必ずしも価値が下がるものではありません。このため、減価償却できない資産になります。
土地を借入金で購入した場合、返済をしていかなければいけません。土地を持っている間はお金に換えることはできないため、現金預金が回らず資金繰りがきつくなる可能性があります。
土地を借りた場合は、地代家賃として経費にできるので税金を減らし現金預金にかえることができます。
土地を使って駐車場経営をしたときは確定申告で貸借対照表が必要?
土地を使って駐車場経営をした場合は事業所得や雑所得、不動産所得の分類はどのようになるのでしょうか?
この所得についての分け方は、自動車へのキズや盗難などのようなものに対して経営者が責任を負う場合は事業所得もしくは雑所得となります。
駐車場をフェンスや塀などで囲み、出入り口を規制しているものや管理者がいるところがあてはまるかと思います。
事業的規模であれば事業所得になり、そうでなければ雑所得になります。
不動産所得となるのは、駐車場として借主に自動車を停める場所を貸しているものとなります。
65万円の特別控除を受ける場合に貸借対照表が必要になるのは、事業所得であれば具体的な規定はありません。
しかし、不動産所得は駐車場おおよそ50台以上止めることができるもしくは駐車場が建築物でなければいけません。事業的規模と認められるかどうかが判断基準となります。
確定申告はそれぞれ決算書が必要となる事業所得や不動産所得
事業所得がある場合は、決算書を作成し確定申告をしているかと思います。このようにもともと、事業所得がありながら新たに不動産投資をはじめた場合は事業所得とは別に不動産所得を管理しなくてはいけません。
新規に個人の不動産所得の決算書を作成する必要があります。
事業所得の売上と家賃収入などをひとつの決算書に計上してはいけません。
個人で投資用不動産を保有する場合、必ず減価償却が必要となります。
確定申告で慌てないためには年末から準備しておくことが大切
不動産所得や事業所得、山林所得などの申告は一定の条件を満たしていれば大きなメリットとなる青色申告。そのためには青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出しておく必要があります。
他にも、年末に貸借対照表と損益計算書をつけたり、複式簿記で記帳をし帳簿を一定の期間保管しておかなければいけません。
確定申告の期限は3月15日あたりですが、1年間の家賃収入や所得税の計算は手間のかかるものなので年が明ける前から書類の整理や記帳などをしておくことが大切です。
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