誰にも聞けない中小企業経営者の叫び

誰にも聞けない中小企業経営者の叫び│社長のお悩み相談所

法人税の中間納付の期限から仕訳方法まで詳しく解説します!

2017.10.1

法人税は、前年度の法人税額によって中間申告及び中間納付を行うことになっています。

では、その期限はいつなのでしょうか?会社の事業年度開始日が基準となるのでしょうか?中間納付で法人税を多く支払っていた場合は還付されるのでしょうか?

中間納付の仕訳方法がわからない・・・疑問だらけの法人税の中間納付について詳しく説明します!

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法人税の中間納付の期限について説明します

前年度の法人税の金額が20万円を超える場合は、中間申告と中間納付をすることになっています。

 

その方法は2つありますが、中間納付の期限はいつまでなのでしょうか?

法人税の中間申告及び中間納付の期限について詳しく説明します。

法人税の中間納付の期限について

法人税には中間申告と中間納付の義務があります。一般的に事業年度開始日以降6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出することになっています。

 

例えば決算月が3月の会社の場合、6カ月を経過した日は9月末となり、その2カ月以内(11月末)までに中間申告をして納付するということになります。

法人税の中間納付の期限に間に合わなかった場合のペナルティ

法人税の中間申告を期限までに行わなかった場合は、「予定申告」が行われたと見なされます。

 

しかし、中間納付をしなかった場合には「延滞税」が課税されることになります。そしてこの「延滞税」は、経費として計上することはできません。

法人税の中間納付・・・中間申告期限前に納付書が送付されてくるのでしょうか?

通常中間申告期限の約1カ月前になると、税務署や都道府県・市町村から納付書等が送付されてきます。

予定申告書も同封されていますが、そこには前年度の法人税額を基礎として計算した予定納税額が記載されています。

予定納税額が10万円以下の場合は、中間申告及び納付の必要はありません。

法人税の金額を多く支払っていた場合は還付されますか?

法人税の中間納付額の計算方法には「予定申告」と「仮決算」がありますが、「予定申告」の場合は前事業年度の法人税の金額が基準となっています。

 

もし当該年度の利益が前年度よりも少なかった場合は、税金を多く支払う可能性もあります。その場合は確定申告の時に還付されます。

法人住民税や事業税も中間納付が必要?

法人住民税と事業税は地方税ですが、法人税と連動しています。そのため、法人税で中間申告・納付をする必要があれば、法人住民税と事業税も中間申告・納付をしなくてはいけません。

 

中間申告をしなかった場合は、法人税と同じように前事業年度の実績による税額で申告があったものとみなされます。

法人税を中間納付で多く支払った場合は還付されますか?

決算の時にその事業年度の法人税が確定となりますが、中間納付で支払った金額を下回る場合もあります。

 

その場合、多く支払った分は還付されるのでしょうか?

中間納付で支払った法人税の還付と還付加算金について説明します。

中間納付で支払い過ぎた法人税は還付されます

事業年度の途中で法人税の中間納付をしますが、業績によっては決算の時に確定した法人税の金額よりも多くなってしまう場合もあります。

 

その場合は税務署から還付してもらうことになり、会計上は「未払法人税等」という資産グループの勘定科目を使います。

法人税を仮決算で中間納付すると、会社によっては還付加算金が多くなるのでしょうか?

中間納付で多く支払った法人税は税務署から還付されますが、「還付加算金」と言われる利息が加算されます。

上期に利益が集中し、中間申告を仮決算で行った後下期が赤字だった場合は還付加算金が多くなる可能性が高いでしょう。

法人税の中間納付は赤字であっても予定申告を!還付加算金があります

前事業年度は黒字で法人税を納付したが、今期に入って業績が悪化し、上期はやや赤字、下期になっても赤字が続きそうだという場合、仮決算による中間申告を行えば中間納付の金額は0円となる可能性があります。

 

しかし、資金繰りに問題ないようであれば予定申告を選びましょう。先ほど説明した還付加算金があるからです。

法人税の中間申告を仮決算で行う場合の注意点

法人税の中間申告は「予定申告」で行う会社の方が多いようですが、「仮決算」による法人税の中間申告の納付税額が

 

「予定申告」の納付税額を超える場合は「仮決算」による中間申告はできません。

その理由は、仮決算で税額を多く中間納付し、確定申告で高額な還付加算金を受けるのを防ぐためだと言われています。

還付加算金の計算方法とは?

国税の還付金は、起算日から支払い決定日までの日数に対して1日単位で計算して加算されます。

 

その計算式は

 

「還付すべき金額(10,000円未満切り捨て)×利率(割合)×(起算日から支払決定日までの日数)÷365(100円未満切り捨て)」となっています。

 

予定納税額の減額の場合の起算日は「納付日」となっています。

法人税を中間納付した場合の仕訳方法について解説!

法人税を中間納付した時と決算日に法人税額が決定した時、それぞれの仕訳方法がよくわからない場合もあるでしょう。

 

勘定科目は何を使うのでしょうか?租税公課として損益算入することはできるのでしょうか?

法人税の仕訳について例題を用いて説明します。

法人税の中間納付の仕訳で使う勘定科目とは?

法人税は、会社の利益に対して課税されます。

 

法人税の中間納付を予定申告で行う場合、一般的な仕訳の勘定科目は「仮払法人税等」になります。

この「仮払法人税等」は「仮払金」と同じく資産の勘定となります。

法人税の中間納付の仕訳例をご紹介します

法人税を中間納付した時の仕訳について説明します。

 

《例》

法人税等の中間申告を行い、前年度の法人税額が1,000,000万円だったのでその二分の一の500,000円を納付した場合

 

〇仕訳

借方     金額    貸方   金額
仮払法人税等   500,000 普通預金  500,000

法人税を中間納付後、決算日に税額が決定した時の仕訳について

先ほどの例を使って、決算日に法人税額が決定し確定申告を行うまでの仕訳について説明します。

 

〇中間申告で500,000円納付した後、決算日に法人税等の税額が1,050,000円と決定した場合

借方     金額    貸方     金額
法人税等    1,050,000 仮払法人税等  500,000
未払法人税等 550,000

 

〇法人税等の確定申告を行い、中間納付額を引いた残りの550,000円を現金で納付した時の仕訳

借方     金額    貸方     金額
未払法人税等 550,000   現金    550,000

法人税は租税公課として損金算入できるのでしょうか?

勘定科目の一つである「租税公課」ですが、法人税等は「租税公課」として損金算入できないことになっています。

 

その理由は、法人税等が所得の中から支払われる税金であるからとなっています。

他にも各種加算金や延滞税、罰金等も損金算入できません。

納税証明書をもらうための方法とは?

納税証明書を取得したい場合、直接税務署へ行って請求する以外にも方法があります。

 

●郵送の場合

納税証明書交付請求書と手数料の金額に相当する収入印紙(現金は不可)、切手を貼った返信用の封筒を郵送して依頼します。

納税証明書交付請求書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

 

●インターネットの場合

e-Taxを利用して、納税証明書の交付請求を行うこともできます。その場合の納税証明書は税務署の窓口又は郵送、さらに電子ファイルで受け取ることも可能です。

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