確定申告は、し忘れていた過去分でもさかのぼって申告できます
2017.10.6
毎年確定申告をしていても、医療費控除などをし忘れてしまう人も多くいると言います。また、確定申告自体をしていなかったという場合もあるでしょう。
過去分についてさかのぼって申告する場合、その期限はいつまでなのでしょうか?その際の必要書類や申請方法は変わってくるのでしょうか?
過去分の確定申告をする場合のポイントについて解説します。
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確定申告の注意点!さかのぼって過去分の申告を行う場合の期限について
確定申告をしていなかった過去分についても、ある期限内であれば申告を行うことができるとされています。
その場合の期限は5年間となっていますが、ペナルティはあるのでしょうか?
過去分の確定申告を行う場合の注意点について説明します。
確定申告で過去分の申告を行う場合の期限とは?
過去分の確定申告を行う場合は、その翌年の1月1日から5年間が期限となっています。
例えば2013年分(平成23年分)の申告の期限は、2014年(平成24年)1月1日~2018年(平成30年)12月31日までです。
郵送で提出する場合は、期限内の消印が押印されていれば問題ありません。
確定申告期限後に過去分の申告を行った場合のペナルティ
過去分の申告は「期限後申告」になります。期限後申告を行うと「無申告加算税」が加算されることになります。
この「無申告加算税」は、税務署から注意されて申告する場合は納付する税額が50万円までは15%、そして50万円を超える金額については20%となっています。ただし、注意を受ける前に自主的に申告すれば5%となります。
過去分の確定申告を行う期限後申告に課される無申告加算税の注意点
自主的に期限後申告を行った場合は無申告加算税が5%となりますが、条件次第では加算されない場合もあります。
その条件とは、以下のようになっています。
・法定申告期限から1月以内に自主的に行われている場合
・期限後申告をする意思があったと認められる場合(以下の条件に該当している場合)
①期限後申告に係る納付すべき税額すべてを法定納付期限までに納付済みである。
②期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの期間中、無申告加算税が課されたことがないこと。そして
期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
過去分の医療費控除の確定申告は、1年分ごとにまとめて行います
過去分の医療費控除についても5年分までさかのぼって確定申告を行うことができます。
ただし、数年分をまとめて申告することはできません。
例えば平成27年分と平成28年分の医療費控除がある場合、それぞれ1年分ごとにまとめて申告書及び明細書を作成しなくてはいけません。
過去分の確定申告・・・経営者の場合は青色申告に影響も
青色申告で確定申告を行っている場合、二期連続で提出が遅れてしまうと青色申告が取消となってしまいます。
万が一申告が遅れそうであれば、申告書だけ提出を済ませておいて、あとで修正申告又は更生の請求をするというのも青色申告を取り消されないための方法かもしれません。
確定申告を過去分で行う場合の必要書類について
過去分の確定申告の中でも多いのが「医療費控除」だと言われています。
医療費控除の過去分の申告を行う場合、どんな書類が必要となるのでしょうか?
確定申告をさかのぼって過去分で申告する場合の必要書類について説明します。
過去分の医療費控除の確定申告を行う場合の必要書類について
〇確定申告書
申告書は「平成_年分」となっているので、医療費を支払った年を記入しましょう。
〇医療費の明細書
医療費の支払い先がたくさんある場合、医療費控除の金額が高額となる場合は、明細書に記入します。
明細書の記入には医療機関の領収書が必要になりますが、万が一紛失した場合は病院や薬局で「年間領収書」などを発行してもらって申告する方法もあります。
確定申告を過去分で行う前に、必要書類を揃えましょう
〇確定申告書は、税務署に行けば用意されていますが、プリンターがあれば国税庁のホームページから出力することもできます。また、返信用の封筒を同封し税務署に送付して取り寄せすることも可能です。
〇医療費控除を受けるためには、領収書が必要になります。過去分のものについては、紛失している場合もあるので、事前にチェックしておきましょう。
〇還付を受ける場合、振込か郵便局で受け取ることになります。振込の場合は、旧姓の口座名では受け取れないなどの注意点があるので、確認しておきましょう。
過去分の確定申告を行う場合の必要書類に関する注意点
「税制改正」は毎年のように行われています。どこかが少しずつ変わっています。
過去分の確定申告を行う場合、その適用を受けようとする年度の税法に合わせて申告をしなければなりません。
申告書を作成する際には注意するようにしましょう。
過去分の確定申告をしていないと、税務署から調査が入るのでしょうか?
過去分の確定申告をする場合、当時の記録が残っているのであればそのまま売上と経費を計算して申告書を作成しましょう。
過去分の申告をすることによって延滞金が発生しますが、そのまま放置していると税務調査が入るかもしれません。
そしてその場合、一方的に税金の金額を指定されることもあります。
過去分の確定申告書が必要な場合の手続き方法
過去の確定申告書が必要な場合、所轄の税務署に行き「個人情報の開示請求」の手続きをしましょう。手数料はかかりますが、過去に提出した申告書のコピーを手に入れることができます。
ただし、発行されるまでに約1カ月かかる場合もあります。
急ぐのであれば、申告書等の閲覧サービスを利用しましょう。その場合は原本を書き写すことができます。
確定申告を過去分で行う場合の申請方法について
さかのぼって過去分の医療費控除等の申告を行う場合、確定申告期限内の申請方法と違いはあるのでしょうか?
過去分の確定申告を行う場合は直接税務署へ行かなくてはいけないのでしょうか?電子申告は使えるのでしょうか?
過去分の確定申告を行う場合の申請方法や注意点について説明します。
過去分の確定申告の申請方法は電子申告が便利?
過去分の確定申告を行う場合、「直接税務署へ行って提出」「税務署で申告書類を書いて提出」「郵送」「電子申告」という申請方法があります。
電子申告(e-Tax)を利用する場合は、事前に申請が必要です。確定申告期間中は24時間利用できますが、それ以外は土日が使えないようになっています(時期によっては利用可能)。
過去分の確定申告は、申告期限内の申請方法と変わりはありません
過去分の確定申告(期限後申告)を行う場合、その申請方法は期限内に申告を行う場合と変わりません。
ただし延滞税などを支払う可能性もあります。税務署に直接行って申告書類を提出し、税金も納付するようにしましょう。
過去分の寄付金控除の確定申告を行う場合の申請方法とは?
寄付金控除を受ける場合には確定申告が必要ですが、過去分の寄付金控除を受ける場合でも申請方法に違いはありません。
用意するもの(寄附金の領収書や受領書など)も手続き方法も期限内の申告と同様となっています。
過去分の確定申告をする場合でも帳簿が必要です
過去分の確定申告を行う場合にも帳簿が必要となります。そして、申告し忘れていた分をまとめて申告することもできます。
ただし青色申告だった場合は、65万円の控除が10万円となってしまいますが、場合によっては還付金が発生するケースもあります。
自営業者等が過去分の医療費控除を行う場合の注意点
毎年確定申告を行っている自営業者等が過去分の医療費控除等を行う場合には注意が必要です。「還付申告」には該当せず、払いすぎた税金を返してもらう「更生の請求」になるからです。この場合は確定申告期限から1年もしくは5年以内にしかできないことになっています。
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