確定申告の事業専従者とパートの両立、扶養控除との考え方
2017.10.16
確定申告の青色事業専従者をしている妻が、家計を支えるためにパートに出ているというケースは多いですが、そもそもパートとの両立は可能なのでしょうか。
また、確定申告の際に注意したい事業専従者のマイナンバー、事業専従者として給与を貰う場合の扶養控除についてなど、様々な疑問にお答えします。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
-
確定申告を遡り申告する際の期限や源泉徴収票、必要書類について
確定申告は期限内に正しく申告することが最も大切ですが、様々な事情で確定申告間に合わない場合もあるでし...
スポンサーリンク
確定申告専従者のパート両立問題について
不況の影響もあり、確定申告の青色専従者である妻がパートに出て家計を支えているところも多いでしょう。そもそもパートと両立しても問題にはならないのでしょうか、問題になるその判断基準や対策についてご説明します。
確定申告専従者とパートの両立は可能なのか
その仕事だけ従事した期間が「その年を通じて6カ月を超えるかどうか」が判断基準になります。パートの時間が短く、事業の仕事の妨げにならないのであれば、パートと掛け持ちしてもいいということになり、両立は可能となります。
不況により確定申告専従者のパートは増えている
確定申告の青色専従者をしている妻が事業の不況により、パートに行っているというケースは増えています。青色専従者はパートに出れないというわけではなく、両立する範囲内で青色事業を半年以上千寿しているなら問題ありません。
確定申告専従者のパート勤務で配偶者控除が受けられるケース
妻がその年一度も事業専従者として給与を貰わず、パート収入のみで年間103万円以下であれば、夫の確定申告で配偶者控除は受けられますが、青色事業専従者として支払などがある年に関しては適用されませんのでご注意ください。
確定申告専従者のパート対策
専従者としての仕事以外の時間にパートをし、残された時間を使って事業の補助をする考えに変えるといいのかもしれません。休日や夜間のみの手伝いで、月8万円程度の専従者給与なら税務署にも名目が立ちます。
確定申告専従者のパート時間が平日毎日○時間以上なら問題
青色専業専従者で問題になるパートなどの副業ですが、パート時間が平日毎日5時間も働いている人は、専従者とはいえません。要はパートの収入よりも、どちらの業務に専従していたかどうかが問題になり、それが判断基準となるのです。
確定申告の際は事業専従者のマイナンバーも必要になる
国民一人一人がもつ12桁のマイナンバー。個人の情報を同一人物であるということを確認する利便性の高い制度です。以前の確定申告では必要ありませんでしたが、このマイナンバーの導入により、確定申告の際にも記入が義務付けられるようになりました。提出時の注意点や問題点も合わせてご説明します。
確定申告では事業専従者のマイナンバーも必要
マイナンバー制度の導入により、「所得税の確定申告書B」には、事業専従者のマイナンバーも必要になりました。納税者本人のマイナンバー、扶養親族や控除対象配偶者の記入欄もあります。カードの写しなど書類は必要ありません。
確定申告専従者のマイナンバーの記載はいつから必須になったのか
確定申告の事業専従者のマイナンバー記載は、平成28年度分の所得税確定申告書から新設されたものです。申告書には「A様式」「B様式」がありますが、どちらの様式もマイナンバーの記載欄がありますので注意しましょう。
確定申告に必要になる専従者のマイナンバー、提出時の注意点
個人事業主の確定申告で記載が必要となる専従者のマイナンバーですが、平成28年からのスタートなので、平成29年2月16日~3月15日の期間の確定申告の際に忘れずに記入し提出しなければなりません。提出の際は、個人事業主のマイナンバーカードの写しは必要となります。
確定申告に専従者のマイナンバーを記入することで何がわかるのか
事業専従者のマイナンバーを記入することで本人確認が取れるため、申告漏れが発覚しやすくなります。偽名を使って複数の所得を別人のものとして申告するなどの悪質な所得隠しを防ぐ効果があります。マイナンバーによって本人確認が安易にできるようになったのです。
確定申告で専従者のマイナンバーを記載する問題点
日本年金機構でも問題になりましたが、マイナンバーの記載によって本人確認がしやすくなり、利便性が高まったのは事実ですが、逆に言えば情報漏洩もしやすくなったということです。マイナンバーにはたくさんの情報が詰まっています。今後は中小零細企業も取り扱うようになるので、更に問題が高まる懸念は拭えません。
確定申告の事業専従者と扶養控除、どちらにするかの見極めが重要
確定申告で専従者扶養として給与を受け取ると、扶養控除は受けられないのか。節税効果からいうとどちらを選択した方が得と言えるのか。二つの違いや関係性、青色申告専従者給与にする場合の注意点などご紹介します。
確定申告で専従者として給与をもらうと扶養控除はどうなるのか
青色専従者として給与を受け取ると、扶養控除はもちろん、配偶者控除や配偶者特別控除も受けられなくなります。事業専従者としてその年に一度も給与を受けていない、青色・白色専従者でないなど条件が当てはまらないと扶養控除は受けられません。
確定申告の専従者と扶養控除、節税効果で選ぶと・・・
子供を青色事業専従者として事業を手伝ってもらう場合、扶養控除の38万円は受け取れません。節税効果の観点からしても、子供に支払う給与を年間38万円以上支払わないと、扶養控除よりも損をすることになります。
確定申告の青色事業専従者給与と扶養控除の関係について
青色事業専従者として税務署に届けてある人を扶養控除にするためには、その年に一度も給与を支払わないことが条件となります。扶養控除は、所得金額を出した後に所得控除として適用されるものですが、青色事業専従者給与は所得金額を計算する中で適用されるものなのです。
確定申告の青色申告専従者給与の決め方は扶養控除に注意
個人事業主の場合、妻を青色専従者にすることが多いですが、給与をいくらにするかが悩みどころです。10万円以上にすると税務署からの指摘を受けやすいので、10万円以内の8万8,000円くらいに設定すると、源泉徴収をしなくても良くなります。
確定申告のポイント、専従者控除にするか扶養控除にするか見極める
配偶者は100万円以下の収入なら税金はかかりません。月の収入を約8万円に抑えると、8万円×12ヶ月分で98万円になり、配偶者控除で38万円控除されるより経費にすることでお得になります。専従者控除は給与が高い場合は認められませんし、届ければすべて通るわけでもないので、どちらを選択するか見極めることが大切です。
- カネの悩み