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青色申告の申請は簡単です!期限を守って節税を!

2017.9.30

確定申告の白色申告と青色申告。青色申告を受けたい場合は、事前に申請が必要となります。

その申請期限や必要書類の種類とは?税務署へは毎年申請書を提出しなくてはいけないのでしょうか?所得税だけではなく、法人税にも青色申告はあるのでしょうか?

青色申告の申請書の提出期限から書き方まで、青色申告の申請に関する情報をお届けします。

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この記事の目次

青色申告を受けたい場合の申請期限について説明します

確定申告で青色申告を考えているのであれば、事前に手続きをする必要があります。

 

では、その申請をするための期限はいつまでなのでしょうか?間に合わなかった場合はどうなるのでしょうか?

青色申告の申請期限について詳しく説明します。

青色申告の申請期限は決まっています

所得税の青色申告の承認を受けたい場合は、期限までに手続きをしなければなりません。これは所得税法に記載されています。

 

申請書の提出期限は、青色申告を始める年の3月15日までとなっています。

申請書は郵送も可能となっており、申請手数料はかかりません。

青色申告の申請忘れ・・・期限に間に合わなかった場合は?

青色申告の申請を考えていたにもかかわらず忘れてしまった場合、残念ながらその年は白色申告するしかありません。

ただし、青色申告を行っていた事業主(親)が亡くなり、その子供が事業を相続する場合は例外として期限が設けられています。

白色申告から青色申告へ変更したい場合の申請期限とは?

今まで白色申告をしていた人が青色申告に変更したい場合、青色申告を受けたい年の3月15日までに税務署へ申請しなければなりません。

 

例えば、2016年度の所得の確定申告を青色申告で行いたい場合は「2016年3月15日まで」に税務署に申請する必要があります。

 

開業日がその年の1月16日以降の場合は、3月15日までではなく、開業から2か月以内となっています。

青色申告の申請をする場合の必要書類とは?

個人事業主として青色申告を申請する場合、どんな書類が必要となるのでしょうか?

 

これから開業する場合は「開業届」も必要になりますが、青色申告の必要書類と一緒に提出できるのでしょうか?

青色申告の申請をする場合の必要書類について説明します。

新規で個人事業主が青色申告を申請する場合の必要書類について

新しく個人事業主となり、青色申告を考えている場合は「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。

 

提出期限は「個人事業の開業・廃業等届出書」が開業後1か月以内、「所得税の青色申告承認申請書」は開業後2カ月以内となっていますが、一緒に提出した方が税務署に何度も行かなくて済みます。

青色申告の申請をした人が家族に給料を支払う場合の必要書類

個人事業主の場合、家族に働いてもらう可能性もあるでしょう。

 

家族に給料を支払う場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。その提出期限は「家族が働き始めた日から2か月以内」「給与を経費にする年の3月15日まで」となっています。

青色申告の申請に税務署へ行く時の必要書類について

個人事業主が青色申告の申請をする場合、「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」は、原本の他に控え用にコピーをとっておきましょう。

 

実際に税務署に行く時には、本人確認及び個人番号確認書類が必要になります。個人番号カードがあれば、それ1枚で番号確認と身元確認ができます。

青色申告の申請について《法人税の場合》

所得税の青色申告だけではなく、法人税にも青色申告があります。

 

法人として会社を設立した場合、その申請期限はいつまでなのでしょうか?白色申告から変更する場合の期限とは?

法人税の青色申告について詳しく説明します。

青色申告の申請期限・・・法人税の場合の注意点

法人税の青色申告を申請する場合も手数料は無料となっています。

会社を設立して1期目から青色申告を考えている場合は、会社設立後3か月以内に「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署へ提出しなくてはいけません。郵送も可能です。

 

会社設立後3か月以内に決算日がくる場合は、その決算日までの提出となります。

次の事業年度から青色申告にしたい場合は、青色申告をしようとする事業年度開始日の前日までに申請する必要があります。

法人税の青色申告の申請期限に間に合わなかった場合は・・・

顧問税理士がいない法人の場合、青色申告の申請を忘れてしまうケースもあるようです。

例えば、会社の設立日が6月1日で、9月30日が決算日の場合、青色申告の申請期限は8月31日となります。8月31日までに青色申告の申請をしないと、設立第一期の法人税は白色申告になります。

 

さらに10月に入って青色申告の申請をしていないことに気づくと、第二期も白色申告になってしまいます。

上記のような場合は定款を変更して決算日を10月31日にし、10月31日までに青色申告の申請を行うという方法があります。

 

こうすることによって第二期は10月1日~10月31日までの1か月間となります。第一期と第二期は白色申告となりますが、11月1日以降の第三期から青色申告ができます。

青色申告の申請をすることによって、法人が得られるメリットとは?

青色申告を行う法人には、いろいろな特典があります。

 

まず、欠損金を7年間繰越できることです。ある事業年度が赤字だった場合、その赤字の額を翌期以降の黒字の分から控除できます。

 

さらに、30万円未満の資産購入した場合、その事業年度の経費にすることができる制度などの特例もあります。

青色申告の申請書の書き方のポイントを解説!

青色申告の申請書はA4サイズの用紙1枚です。国税庁のホームページに掲載されています。

 

内容も納税地や事業所の名称など、それほど難しいものではありません。

今回はこの申請書の書き方のポイントについて簡単に説明します。

青色申告の申請書の書き方は簡単です

青色申告承認申請書の書き方は、難しいものではありません。

 

〇「___税務署長」のところは、自分の管轄の自治体の名前を記入しましょう。不明の場合は、国税庁のホームページで検索することができます。

 

〇「__年__月__日提出」は提出日に記入しましょう。事前に書いておくと、その日に提出できなかった場合訂正しなくてはいけないからです。

 

〇「職業」欄は、自分の事業内容がわかるように記入しましょう。

 

〇「屋号」は自分の好きなようにつけても問題ありません。

青色申告の申請書の「納税地」の書き方の注意点

納税地の欄に「住所地・居所地・事業所等」とありますが、「居住地」とは日本以外に住所があって、日本に居所がある場合に〇をつけてその住所を記入します。

 

自宅と事務所が分かれている場合は事務所に〇をつけて、その住所を記入します。納税地以外の場所に事務所などがある場合は、その住所も書きましょう。

青色申告の申請書の「その他」の書き方について

〇簿記方式

青色申告の控除額によって違います。

10万円控除の場合は「単式簿記」、65万円控除の場合は「複式簿記」を選んで〇で囲みます。

 

〇備付帳簿名

青色申告のために備え付ける帳簿名が記載されています。

固定資産台帳・総勘定元帳・仕訳帳にまず〇をつけ、あとはそれぞれの事業によって必要なものに〇をつけます。

 

〇その他

特に伝えておきたいことがあれば、記入しましょう。

青色申告の申請書は毎年提出する義務があるのでしょうか?

青色申告のメリットはたくさんありますが、それでも申請するのが面倒だという個人事業主も多いようです。

 

青色申告の申請は毎年行わなければならないのでしょうか?

後で白色申告に戻すことも可能?個人事業主の青色申告について考えてみましょう。

青色申告の申請書は、毎年税務署へ提出する必要がありますか?

青色申告の申請は、毎年行う必要はありません。

 

一度税務署に提出すれば、本人が青色申告をとりやめる届出をするか、税務署が青色申告の承認を取り消さない限りは継承されます。

 

これは所得税法によって決まっています。

青色申告の申請後廃業しても、毎年確定申告の案内は届くのでしょうか?

青色申告をしていた個人事業主がその事業を止めた場合は、税務署へ届け出なければなりません。

 

税務署に提出する書類は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」「事業廃止届出書(消費税)」などです。

提出がないと税務署は事業の廃止を確認できないため、確定申告(青色)の案内が届きます。

毎年ではなくても青色申告の申請は面倒だと考えるなら、税理士に依頼しましょう

青色申告の方が手間がかかると考える人もまだまだ多いようですが、白色申告との負担差は減ってきています。

 

メリットを考えても青色申告の方がおすすめですが、どうしても面倒だという人は税理士にお願いするのも一つの方法です。

税理士報酬はかかりますが、青色申告特別控除の65万円があるので金銭的にもそれほど負担はかかりません。

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