法人税や事業税など法人に課税される税金の種類や違いを解説!
2017.9.13
会社を経営すると、法人として課税される税金があります。
法人税や事業税などの名前は聞いたことはあるでしょうが、その違いはよくわからないという人も多いのではないでしょうか?
3種類ある「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の意味や違いとは?仕訳の時の勘定科目や損金算入時期の基本についてわかりやすく説明します!
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法人税と事業税の違いとは?法人に課税される税金について
会社を経営する場合「法人税」が課税されますが、その法人税には種類があります。
一般的に知られているのは「法人税」と「事業税」ですが、この違いは何なのでしょうか?
法人税の種類について詳しく説明します。
法人税と事業税の違い・・・まずは法人税の構成を理解しましょう!
一般的に法人税と呼ばれていますが、実は3種類の税金から成り立っています。
それが「法人税」「法人住民税」「法人事業税」です。
「法人事業税」は法人にだけ課税される税金です。「法人住民税」は個人に課税される住民税に当たります。
法人税と事業税の違い①法人税とは?
「法人税」は、会社の利益に対してではなく、所得に対して課税されるものです。
中小法人以外の普通法人の場合は「所得×23.4%」が法人税の金額になります。所得黒字の場合は法人税が課税されますが、が赤字の場合は、0円となります。
法人税と事業税の違い②法人住民税
法人住民税は個人の住民税と同じようなしくみで、「法人都道府県民税」「法人市町村民税」又は「法人都民税(東京23区の場合)から成っています。
さらに法人住民税にも「法人税割」と「均等割」があり、法人税割は赤字だった場合には納付する必要はありません。
法人税と事業税の違い③事業税
法人にだけ課税される法人事業税は、都道府県に対して支払う税金です。「所得×法人事業税率」で計算しますが、所得が多くなるほど税率も高くなります。
法人事業税だけは、翌年の損金に入れることができるという特徴があります。
法人税の申告方法とは?
法人税の申告には「中間報告」と「確定申告」の2種類あります。
「中間報告」の申告期限は、一般的に事業を開始した日から6か月を経過した日から2か月以内となっています。
「確定申告」の場合は、事業年度終了日から2か月以内(資本金5億以上の会社は3カ月以内)に所轄税務署に確定申告書を提出しなくてはいけません。
法人税や事業税の仕訳について説明します!
法人税や事業税には中間納付があります。そのため、仕訳のやり方がわからないという人もいるようです。
借方の勘定科目は何になる?現金で支払った場合の仕訳はどう記入すべき?
ここでは法人税等の中間納付の時の仕訳の記入方法や勘定科目について説明します。
法人税や事業税等の中間納付の仕訳は、どう記入したら良いでしょう?
会社は、事業年度の途中で半年分の税金を前払いする「中間納付」をしなくてはいけません。
法人税等の中間納付をした場合は「仮払い法人税」という資産グループの勘定科目を使います。
その時の仕訳はこのようになります。
<例>中間納付で法人税500円を現金で支払った場合
借方 金額 貸方 金額
仮払法人税等 500 現金 500
法人税や事業税などの中間申告をする場合の仕訳・・・使用する勘定科目は?
法人税や消費税の金額が一定の金額を超える場合「中間申告」をしなくてはいけないことになっています。
その申告・納付期限は事業年度開始後6か月を経過した日から2か月以内となっています。
この場合の仕訳で使用する勘定科目は「仮払法人税等」「仮払消費税」などとなります。
法人税や事業税の最終的な金額が決まった場合の仕訳の記入方法とは?
期末に支払う法人税等の金額が50,000円に確定し、中間納付で30,000円を支払っている場合の仕訳についてご紹介します。
中間納付の時に支払った法人税等を「仮払法人税等」という資産科目で処理していたと仮定します。
その場合の仕訳は
(借方)法人税、住民税および事業税 30,000円
(貸方)仮払法人税等 30,000円
(借方)法人税、住民税および事業税 20,000円
(貸方)未払法人税等 20,000円
となります。
事業税の仕訳はこうなっています!
事業税には「所得割」と「付加価値割」「資本割」があります。
「所得割」は利益が基準となっています。そのため「法人税、住民税及び事業税」として仕訳します。
「付加価値割」と「資本割」については、利益に対して課税されるわけではなく、外形基準によって算出されます。そのため「販売費及び一般管理費の租税公課」と仕訳します。
法人税や事業税と消費税の中間申告の時期は違うのでしょうか?
3種類ある法人税は、毎年同じ時期に中間申告を行うことになっていますが、回数は1回です。例えば、3月に決算を行う会社については11月末日までとなります。
それに対して消費税は、前年度の消費税額によって回数と納付金額が変わるようになっています。
法人税、事業税の損金算入時期について解説します!
法人税の計算をする時には、損金について考えなくてはいけません。そしてその損金算入時期を理解して申請することが大切になります。
申告納税方式による損金算入時期等についてしっかりと理解しましょう。
法人税の中の事業税の損金算入時期について説明します!
事業税などの申告納税方式による租税の損金算入時期は、納税申告書を申請した年度となっています。
例えば、平成28年度3月に申請した分であれば、その年度平成27年度分に損金算入します。
更生や決定が発生した場合は、その翌年の年度になります。
法人税の損金算入時期・・・事業税については特例があります!
申告納税方式による法人税の損金算入時期は、納税申告書が提出された年度が基本となっていますが、事業税については特例があります。
それは、直前の事業年度の事業税は、納税申告書の提出がなくても翌年の事業年度の損金に算入することができるということです。これにより、前期年度の事業税は当期年度の損金にできます。
法人税や事業税以外の損金算入時期も同じでしょうか?
法人税以外に損金となる税金には、酒税や固定資産税、自動車税、印紙税などがあります。
そのうち、申告納税方式の税金は申告書が提出された日を含む事業年度となりますが、未払金に計上した場合は、その事業年度の損金に算入されます。
地方法人特別税とは?
法人が支払う税金には「地方法人特別税」があります。
これは地方税である事業税の税率を引き下げることにより、その一部を国税化したものです。
この税金は、地域間の税源が偏らないように対応するための暫定措置です。
経営者は経費について理解しておかないと、法人税追徴課税を支払う必要が出てくるかもしれません
もし会社で社用車として1,000万円の高級外車を購入したとします。
そして経費に計上したところ、何年後かの税務調査の時に「これは経費として認められません。」と言われてしまった場合、法人税の追徴課税や延滞税などを支払わなくてはいけない可能性もあります。
経営者として経費に計上できるもの、できないものを把握しておくことは大事なことです。
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