消費税が課税されない非課税取引について
2017.10.13
消費税とは、日常生活において物を購入したときやサービスを受けたときなどに課税されます。
これは、国内の事業者が物やサービスを提供する場合において発生するものなのです。
しかし、取引においては消費税が課税されない対象外の事例があります。
それは、不課税取引や消費税法において限定列挙されている非課税取引などです。
そこで、消費税が課税されない非課税取引について、その他の課税対象外の違いについてもご紹介致します。
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消費税の非課税取引について、課税対象外とは
消費税とは、国内の事業者が物やサービスを提供する場合に発生するものです。
しかし、中には消費税の課税対象外となる非課税取引などがあります。
そこで、消費税の課税対象外になる非課税取引についてご紹介致します。
消費税の課税対象外になる非課税取引とは
非課税取引とは、消費税が課税されない取引のことをいいます。非課税取引とは、消費されることのない土地の譲渡や貸付、住宅の貸付など特別な政策的配慮によるものや社会福祉事業や学校の授業料など公的な手続きのあるものや、社会政策的な配慮に基づくものを限定して非課税取引としています。
消費税の課税対象外である非課税取引について
消費税の課税対象外である非課税取引とは、税の徴収が好ましくない性質のものやサービス、社会政策的な配慮がなされるべきものやサービスが対象になります。
消費税が消費に負担を求める税という性質に対して、課税の対象として馴染まないものが非課税取引として考えられているでしょう。
経費に対しても消費税の非課税取引分は対象外
消費税とは、「売上により預かった消費税」から「経費で支払った消費税」を差し引いた金額を納付します。
ですから、消費税が非課税になる経費については、支払い額に消費税が含まれていないので、納付額を計算する際などに注意しましょう。
納税義務が免除になる「免税事業者」とは
消費税は、課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合、納税の義務が免除されます。
この納税の義務が免除される事業者は「免税事業者」になります。
個人事業主の場合は前々年の課税売上高によって、法人の場合は前々事業年度の課税売上高によって判定されます。
消費税の還付申告について
商品の仕入については、国内でも海外からの輸入でも消費税を支払うことになります。
しかし、輸出業務を行う場合、海外の会社などからは消費税を請求することはできません。
ですから、「消費税の課税事業者選択届出書」を税務署に提出することによって課税事業者となれば、消費税の還付申告を行うことができます。
消費税の非課税取引とその他の課税対象外の違い
消費税には、非課税取引などのように課税対象外となり取引が他にもあります。
では、それぞれの課税取引対象外の違いとはどのようなことでしょうか?
非課税と不課税や免税などについてや消費税の納付額の計算方法などについてもご紹介致します。
消費税の課税対象外の違い、非課税の取引
消費税の課税対象外となる非課税取引とは、社会的配慮から考えて消費税を課税するのに値しないものが定義となっています。
例えば、事業を行う際によく使用される商品券や切手の譲渡、預貯金などもそれに挙げられます。
また、公的な機関が行う事務処理にともなう手数料に関しても非課税取引となります。
消費税課税対象外の違い 非課税と不課税
非課税とは、本来は課税対象のものが、ある一定の要件に該当することによって、消費税の対象外となる取引のことです。
また、不課税とははじめから消費税の対象外になる取引のことです。
非課税取引と不課税取引とは、その課税売上割合の計算においても取扱いが異なるので気を付けましょう。
消費税の課税対象外の違いとは? 非課税と免税
消費税とは、国内で消費されるものやサービスに対して加算されるものです。
それに対して免税とは、「国内で消費されない取引」において用いられるものになります。
ですから、海外で消費される取引については免税で処理します。
消費税納付による負担について
消費税を納付するかどうかは、課税売上高が1,000万円超えるかどうかで判断されます。
個人事業主や企業にとって、この消費税の納付は大きな負担になります。
課税売上高が1,000万円超えるかどうか気をつけなくてはなりません。
事業を分割することで、節税を可能にすることができます。
本則課税と簡易課税の違いについて
消費税の納付額は、計算方法によっても異なります。
本則課税制度とは、売上で預かった消費税額から仕入などで支払った消費税額を差し引いた消費税の原則的な計算方法です。
簡易課税制度とは、業種別に決められた「みなし仕入率」を乗じる計算方法です。
ただし、こちらを選択するには、条件がありますので注意しましょう。
消費税の非課税取引とは限定列挙されている
消費税が課税されない取引には、不課税と非課税、免税などがあることがわかりました。
特に、非課税取引の場合は、消費税法によりその対象になるものが限定列挙されています。
そこで、消費税非課税取引の限定列挙についてや間違いやすい取引例についてもご紹介致します。
消費税非課税取引の限定列挙とは
非課税取引とは、消費税法により限定列挙されています。
例えば、土地の譲渡や貸付け、利子や保証料、保険料など、切手や印紙、商品券などの譲渡、住民票、戸籍抄本等の行政手数料など、その他にも社会保険医療や社会福祉事業など、埋葬料や火葬料、また学校の授業料や入学金、教科用図書の譲渡、というように課税するのが好ましくない取引に対してです。
消費税の非課税取引は限定列挙されている
土地、株、住宅貸付、利子とは、非課税取引になります。
これらをまとめて「ひ(非課税)と(土地)か(株)じ(住宅貸付)り(利子)」とも言われるそうです。
他にも、社会保険に係るものや、助産に係る助産料、身体障害者用物品の譲渡代金など社会政策的な配慮がなされるべき取引についても非課税となります。
限定列挙される消費税非課税取引
消費税が売上に課税される取引とは、主に国内において、事業者が、事業として、対価を得て行う資産の譲渡や貸付、サービスについてです。
それ以外については、不課税取引となり、また、非課税取引として定められている物については課税されません。
消費税から購入時の建物価格を出す方法
消費税とは、建物に対して課税されますが、土地に対しては課税されません。
購入時の建物の価格を計算するには、消費税から計算することができるのです。
このとき、消費税率については建物を購入したときの税率で計算しましょう。
建物価格 =(消費税 ÷ 8%(3%又は5%))+ 消費税
土地価格 = 購入代金 - 建物価格
消費税の非課税取引で間違いやすい取引例
非課税取引において間違いやすい取引をご紹介致します。
例えば、会社が家主などから住宅を借上げ、それを社員に社宅として貸付けた場合について。
これは、住宅の貸付とは非課税取引となりますので、この場合どちらも非課税取引となりますので気を付けましょう。
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