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青色申告取りやめ届出書とは?法人成りで事業再開する際は注意!

2017.9.19

確定申告には、青色申告と白色申告の2つがあります。それぞれにメリット・デメリットがありますが、法人成りや帳簿付けの面倒さから青色申告をやめる人もいます。
その際は所轄の税務署に「青色申告取りやめ届出書」を提出しなければなりませんが、いくつか注意したいポイントがあるのでしっかりチェックしておきましょう。
白色申告から青色申告に再開させてもいいのか、書き方や廃業時の注意点など詳しくご説明します。

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この記事の目次

青色申告を取りやめた後の注意点!白色申告の再開は?事業再開は可能?

青色申告を取りやめる理由はそれぞれですが、白色申告を再開する場合も、事業再開の可能性が少しでもある場合についても、青色申告を取りやめた後どうなるかを知っておく必要があります。

 

青色申告を取りやめてもまた再開させる理由や白色申告への再開、また廃業で完全に青色申告を取りやめる場合と、事業再開を考えている場合の注意点についてご説明します。

青色申告を取りやめてもまた再開させる理由とは?

確定申告方法の1つ「青色申告」。
個人事業主や法人も、ぞれぞれ事前に所轄の税務署へ承認申請書を提出しなければなりません。

 

確定申告を取りやめてからまた再開する方もいますが、それは青色申告によって様々なメリットが受けられるのも理由の一つです。

 

青色申告をすることで最高65万円の所得控除が受けられますし、個人事業主の場合は、生計が同じくする家族や親族の給与を経費に算入することもできます。また法人であれば、その年の赤字を最長9年間繰り越すことができ、翌年以降の黒字と相殺することも可能になるメリットがあるからです。

青色申告を取りやめて白色申告を再開してもいいのでしょうか?

青色申告をするためには、青色申告を行う年の3月15日までか、開業から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要になりますが、青色申告が承認されれば特に通知が届くこともありません。その年の12月31日、または11月1日以降に開業した場合だと翌年の2月15日までに処分の通知が届かなければ承認された状態となっています。

 

ただ一度青色申告をしても、内容を理解できず記帳するにもある程度の時間を要するため、手続きが面倒になり白色申告に戻したいと考える人もいます。

 

その場合、青色申告を取りやめて白色に切り替えるのは可能です。
特にペナルティがあるわけでもないので、面倒だからと申告しないよりは、白色申告に切り替えた方がいいでしょう。放置すること無申告加算税や延滞税が発生することになりかねません。

廃業で完全に青色申告を取りやめる場合と、事業再開を考えている場合の注意点

個人事業の廃業や収入の減少によって、青色申告を取りやめることもあるでしょう。

 

その際は、廃業届と共に所轄の税務署へ届書を提出しなければなりません。

完全に廃業する場合はいいですが、もし事業再開の可能性が少しでもある場合はどうすればいいのでしょうか。

 

その場合は、「廃業」ではなく「休業」とし、事業の休業中も青色申告を継続しなければなりません。事業の休業を決めたとしても、正しい手続きを続けなければ青色申告の承認も取り消されてしまいます。青色申告がいったん取り消されれば、向こう1年間は青色申告ができなくなり、事業を再開する際に赤字の繰り越し適用も受けられなくなるといったデメリットも受けてしまいます。

 

2事業年度連続して期限内に申告書を提出しない場合は、税務署から青色申告取消通知の告知が届きます。事業再開の見通しが少しでもあり、青色申告の取り消しを受けたくない場合は注意しましょう。

青色申告の取りやめ手続きの書き方、わからない時の確認方法は?

青色申告の取りやめ手続きを行う際は、書類に必要事項を記入し、所轄の税務署へ提出しなければなりません。

 

でも初めて手続きを行うとなるとその書き方がよくわかりませんよね。青色申告を取りやめる際の書き方、書き方がわからない時の方法、職業欄の書き方などご説明します。

青色申告を取りやめる際の書き方は?

青色申告の承認を受けていた人が申告を取りやめようとする場合、書類に必要事項を記入し手続きを行わなければなりません。

書類内容は特に難しくありませんの、どなたでもすぐに記入できます。

 

納税地の住所、氏名、生年月日、職業、屋号(付けている場合のみ)、青色申告をやめる年、青色申告を受けていた期間、取りやめる理由などを記入します。

 

個人情報と辞める理由を書くだけで、記載漏れがなければすぐに処理できます。
税務署へ直接提出してもいいですし、郵送でも提出できます。

青色申告の取りやめ手続きの書き方がわからない時は?

青色申告の取りやめ手続きの書き方がわからない場合は、国税庁のホームページを見るか、最寄りの税務署へ相談するのが一番です。税務署の相談窓口は、土・日・祝日等は行っていませんのでご注意ください。

 

受付時間は8時30分から17時までですが、税務署の時間外でも受付箱があるのでそこへ投函することができます。手数料もかかりません。
記載漏れがないよう、事前にしっかりチェックしてから提出するようにしましょう。

青色申告の取りやめ手続きの書き方で職業欄はどう書けばいいのでしょうか?

青色申告の取りやめ手続きの書き方で注意したいのが、職業欄です。

職業の内容は具体的に記入しなければなりませんが、中でも注意したいのが「アフィリエイター」です。

 

WEB広告業・WEBサイト運営業・ホームページ作成業・インターネット広告業など、どんな仕事を主に行っているのか具体的に記入しましょう。

 

同様に「フリーライター」の場合も、WEBライターなのか文筆業など詳しく記載することが大切です。

屋号についてはない場合も多いので空欄で提出しても構いません。

青色申告取りやめ届出書も必要?廃業時の注意点とは?

個人事業主を廃業する場合も、法人成りする場合も、どちらも廃業届と一緒に青色申告取りやめ届出書が必要になります。他にも提出書類が必要な場合もあるので、スムーズに手続きを行うためにも予めチェックしておきましょう。

青色申告も取りやめ、事業も廃業する場合の注意点は?

廃業する場合は、開業時と同様に税務署に届出を出す必要があります。
書類は廃業した日から1ヶ月以内に提出しなければならず、青色申告を行っていた場合は、「廃業届」と一緒に「青色申告の取りやめ届出書」も提出しなければなりません。

 

提出期限は、取りやめようとする年の翌年3月15日までとなっています。開業時に比べ忘れがちなので注意しましょう。
廃業届と青色申告取りやめ届出書の他にも、「事業廃止届出書」や「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書」などが必要になる場合もあるので、抜けがないよう予めチェックしておきましょう。

 

個人事業主が亡くなり、家族が事業を相続する場合もあると思いますが、その場合もまずは「個人事業の開業届出・廃業等届出書」を税務署に提出し、一旦廃業してから改めて書類を提出し開業することになります。
青色申告の承認を受けるための「所得税の青色申告承認申請書」も必要になるのでご確認ください。

青色申告を取りやめ廃業に至る理由とは?

個人事業を開業する裏で、廃業せざる負えない個人事業も当然ながら出てきます。
個人事業主を廃業する際は「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出しなければなりません。

 

個人事業を廃業せざる負えない理由は様々で、事業が上手くいかない場合もあれば、体調不良などで事業が続けられない場合もあります。また、事業形態を個人から会社にするために廃業する場合もあります。

 

個人事業を廃業するケースは様々ですが、開業手続きとなんら変わらず廃業手続きも簡単に行えますが、青色申告による納税を行っていた場合は、青色申告取りやめ届出書も忘れずに行いましょう。

 

税務署へ必要な書類を提出するだけで廃業できますが、廃業届を提出した後の費用が必要経費に計上されない場合もあるので、廃業日は年末にしておいた方が何かと便利でしょう。

青色申告の取りやめ届出書も必要?廃業時に提出する書類とは

廃業する際に必要な書類をまとめると

・個人事業の開業・廃業等届書(所得税)

 

個人事業から法人成りにするための廃業でも必要になります。
・所得税の青色申告の取りやめ届出書

 

こちらも法人成りによって個人事業を廃業する際に必要な届出になります。
・給与支払い事務所等の廃止届出書

 

従業員などに給与を支払っていた場合に必要になります。
・事業廃止届出書(消費税)

 

消費税の納税義務者で会った場合必要になります。
・所得税の減額申請書

 

法人成りをした場合、一般的には個人の所得も下がるため納税額の負担も大きくなります。それを減額してもらうための申請書になります。

 

「法人成り」とは、個人事業主が新たに法人を設立し事業を変更することです。
青色申告の取りやめ届出書だけでなく、様々な書類が必要になるので注意しましょう。

所得税の青色申告取りやめ届出書を提出し法人成りする際の注意点

青色申告の取りやめ届出書を提出する理由の一つに「法人成り」があります。個人事業主をやめ会社を設立する場合に必要なものですが、どんな点に注意すべきなのでしょうか?他に用意すべき届出書とは?書類には提出期限などもありますのでご注意を。

青色申告の取りやめ理由で法人成りの他に多い理由は?

青色申告を取りやめる理由で多いのは、
・廃業
・白色申告への変更
・会社設立
の3点です。

 

特に多いのが、収入の減少や手続きの面倒さによる白色申告への変更です。

 

また、個人事業主から法人成りで会社を設立するために青色申告を一旦取りやめることもあります。
帳簿が面倒臭い、作れないという理由だけで変更してもいいのかと不安にもなると思いますが、正直に話すことで税務署側もその辺は察してくれるでしょう。

青色申告の取りやめ届出書を提出し法人成りする場合に必要な届出書は?

青色申告の取りやめ手続きを一旦申請する理由の一つが、「法人成り」いわゆる株式会社の設立によるものです。
個人事業主から法人組織に変更するために手続きを行いますが、いくつか届出が必要な書類があるので注意しておきましょう。

 

■青色申告の承認申請書
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続きで、青色申告には白色申告にはないメリットもたくさんあります。

 

■法人設立届出書
法人税法第148条、法人税法施行規則第63条で定められた書類で、普通法人等を設立した時に提出します。

 

■給与支払事務所等の開設届出書
所得税法230条、所得税法施行規則第99条で定められた書類で、給与等の支払い事務を取り扱う事務所の開設や移転した場合などに必要なものです。

 

■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
所得税法第216条、第217条で定めらた書類です。原則として給与等の源泉所得税は、徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、

 

この書類を提出している場合、
・1~6月振込給与から源泉徴収した所得税:7月10日までに納税
・7~12月振込給与から源泉徴収した所得税:翌年1月20日までに納税
という形で、源泉所得税の納付を年2回にまとめて納付することができるようになります。

所得税の青色申告の取りやめ届出書などを提出し法人成りする際の注意点とは?

個人事業主から「法人成り」をした場合、今までの事業全て、もしくは一部を法人に引き継ぐことになると思います。そのためにはまず、個人事業を廃業させる手続きを行わなければなりません。

 

手続き書類には、所得税の青色申告の取りやめ届出書などいくつかありますが、いずれの届出書も提出期限があるということ、提出の際には提出用と控え用の2枚を用意し、税務署の受付印のある控えを大切に保管するということが大事なポイントとなります。注意しましょう。

青色申告を取りやめる理由と白色申告のメリット

理由があって青色申告の取りやめ届出書を提出し、白色申告に替える方も多いと思います。

 

白色申告にも確かにメリットはありますが、単に帳簿付けが面倒という理由だけで青色申告を取りやめるのはもったいないと言えます。その理由や、青色申告取りやめ理由が法人成りなら個人事業の継続はやめるべきかどうかについてご説明します。

帳簿が面倒なことが青色申告の取りやめ理由?白色申告のメリットは?

確定申告には青色申告と白色申告の2つありますが、白色申告の一番のメリットは「記帳方法が比較的簡単」なことです。
ただ、どちらの場合も日々の売り上げや必要経費などの記帳は必要ですし、何ら変わらないように感じます。

 

しかし、白色申告の場合は一部の金額をまとめて記載することもできますし、青色申告では細かな帳簿付けを求められますが、白色申告ではそういった記帳をする手間を少しは省くことができます。

 

税務署から事前に承認を得る必要もなく、手提出書類も少ないのが白色申告のメリットと言えるでしょう。

青色申告取りやめるのはもったいない!?その理由とは?

青色申告書には損益計算書や所得の金額の計算に関する明細書を添付するほか、金額に関わる全ての取引を記録し、その帳簿書類を備え付けなければならず、そのため手間がどうしてもかかってしまうものです。

 

それらの規定をクリアすることがどうしても難しいのなら仕方ありませんが、今後も事業を展開していくのであれば、単に収入が少ない、帳簿が面倒だという理由で青色申告を取りやめるのはあまりおすすめしません。

 

青色申告には様々なメリットがあり、もし収入が少なく赤字の時でも、その赤字を翌年に繰り越しすることも可能ですし、翌年が黒字の場合はその黒字と相殺することもできるのです。

 

白色申告の場合は一部の例外を除き、そのような処理ができません。そういった点から見ても、青色申告には税務上有利な特典がたくさんあるのです。

青色申告取りやめ理由が法人成りなら個人事業の継続はやめるべき?

青色申告の取りやめ理由は様々ですが、法人成りをするなら、法人一本に絞り個人事業は廃業すべきです。
個人事業の継続は可能ですが、外部からはあまり綺麗な見え方はしないのと、帳簿付けも二重になりさらに面倒になるからです。

 

また、法人成りによって他の方と組む場合もあると思いますが、個人事業を継続し法人の利益を懐に入れてしまうとなると、当然ながら揉める原因にもなります。

 

法人成りする際、所轄の税務署へ「廃業届」と「青色申告の取りやめ届出書」をしっかり提出することで、何かあった時でも面倒にならずに済むでしょう。

 

自分のこれからの状況を見極め、どうするかキッパリ決断することが大切です。

 - カネの悩み