確定申告による予定納税の義務や還付、減額申請について
2017.9.21
予定納税とは、事業経営者が前年の所得税が15万円を超える場合に納める義務があり、忘れてしまうと延滞税が発生してしまいます。
また、確定申告によって多く納めた予定納税は還付を受けることができます。
平成29年より予定納税が口座振替の場合、銀行から領収書の郵送はされなくりました。
それから、支払いが困難な場合に行う減額申請を行うこともできますので、その記入や添付書類などについてもご紹介致します。
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この記事の目次
確定申告を行うためにも予定納税は忘れてはいけません
予定納税とは、前年の所得税が15万円を超える場合に納めなくてはいけない義務があります。
これを忘れてしまうと、重い延滞税が発生してしまいのです。
予定納税は確定申告によって、納め過ぎの場合は還付もあるので、忘れずに納めましょう。
確定申告の前に忘れてはいけない、予定納税を納める義務
前年の所得税が15万円を超える場合には、予定納税を払わなくてはなりません。
予定納税を納付する期限は決まっており、毎年7月31日と11月30日です。
その金額は税務署より通知が届きますので、もし通知が届いた場合は忘れずに納付するようにしましょう。
確定申告前の予定納税を忘れてしまった場合
予定納税の納付を忘れてしまった場合は、延滞税が発生してしまいます。
その延滞率とは、予定納税額に年率7.3%または14.6%の利率が加算になるというものです。
予定納税が大きい場合にそれを忘れてしまうと、かなりの痛手になってしまうでしょう。
確定申告により納め過ぎは還付!予定納税を忘れないためには
予定納税とは、次年度の税金の前納になります。
ですから、予定納税は次年度の確定申告において納税額からの控除もできますし、納め過ぎた場合は還付を受けることができます。
予定納税の納付を忘れないためにも、通常よりも金利の高い「納税準備預金」を利用すると便利です。
確定申告書による予定納税の記入や減額申請方法
確定申告書には、予定納税を記入する欄があります。
また、予定納税の納付が厳しい場合には税務署に減額の申請をすることができます。
これには、予定納税減額申請書の記入の他に申告納税見積書の記入や提出する書類などもあります。
確定申告書に記入する予定納税とは
予定納税とは、1期と2期の年に2回納付時期が決まっています。確定申告書に記入する予定納税とは、確定申告書Bの場合46欄に記入します。
記入する金額とは、納付をしていなくても税務署より通知を受けた1期と2期両方の合計金額を記入しましょう。
確定申告の前に申請する予定納税減額申請書の記入の仕方
資金繰りにより予定納税の納付がどうしても難しい場合、予定納税の減額を申請することができます。
予定納税減額申請書には、予定納税通知書に書かれている金額とその減額を申請する具体的な理由を記入します。
その内容とは、専門用語を使うなどではなく、その状況をわかりやすく説明すれば問題ありません。
確定申告を行う前に予定納税を減額申請するための記入や方法
廃業をしたり、急に収入が落ち込んだことで予定納税の納付が厳しいときは税務署に減額の申請をすることができます。
減額申請の時期は、毎年7月1日~15日までとなり、第2期分は毎年11月1日~15日までとなります。
減額申請をする場合、今年度の申告納税見積書の記入や計算が証明されるべき書類の提出が必要です。
確定申告書には記載!予定納税の領収書は郵送されません
確定申告では領収書の提出はありません。
例え、予定納税の領収書を紛失したとしても、確定申告書には納めたことは記載されるので問題ありません。
また、予定納税の口座引落の場合は、銀行から領収証書が郵送されなくなりました。
予定納税の領収書がなくても確定申告書に記載されます
予定納税を納付した場合の領収書は保管しておく方が良いでしょう。
しかし、もし納付した領収書を紛失してしまったとしても、確定申告の申告書には納めた分が記載されます。
これは納税総額から、予定納税額を引き算する形となっています。
領収書があっても確定申告で予定納税は経費になりません
予定納税とは、事業主個人にかかる税金になるので経費として計上することはできません。
予定納税を仕訳するときは、「事業主貸」の勘定科目で処理することができます。
例えば、所得税や住民税なども事業主個人にかかる税金ですので「事業主貸」の勘定科目で処理します。
予定納税の領収証書は郵送されません!確定申告書には記載
これまでは予定納税の口座引落が済むと、銀行より領収証書が郵送されましたが、平成29年よりその送付がされなくなりました。
このため、融資の際などに提出を求められてもできなくなってしまったので、それに代わる提出書類が必要になるでしょう。
確定申告で確認!予定納税の還付や減税申請の添付書類について
多く支払った予定納税の還付での利息分が多いときは、確定申告する必要があります。
また、予定納税の減額を申請するためには、必要な添付書類があります。
このような添付書類を作成するためには、日ごろの帳簿作成が重要になります。
確定申告書類に添付!多く支払った予定納税で還付を受けられます
予定納税を多く支払っていることで還付される際、還付加算金というものが付いてきます。
確定申告の際には、税務署より送付される申告書Bによって確認することができます。
予定納税が記載されていれば、確定申告書類に添付しましょう。
確定申告の前に予定納税減額申請の添付書類について
予定納税の支払いが難しいときには、予定納税の減額を求める申請を税務署にすることができます。
予定納税の減額申請の提出は、年に2回行うことができます。
このとき、業績不振などによって所得が70%以下になると予想される場合は、添付書類として6月末時での試算表などの提出が必要になります。
確定申告において予定納税減額申請に書類を添付するためには
予定納税の減額申請には所得金額などの見積書やその見積もりの基礎となる資料などの添付が必要になります。
このように書類を添付する多めには、日ごろからしっかりと帳簿の作成を行うことで、見積額を計算できるようにしておくことが大切です。
確定申告をすることで受けられる予定納税の還付について
確定申告によって多く納め過ぎた予定納税は還付を受けることができます。
これにより、還付加算金という利息分も生まれます。
また、還付申告とは確定申告の期間に限らず、翌年から5年間提出することができます。
予定納税の還付による利息分は確定申告が必要
予定納税を多く支払ったことで受けることができる還付には利息も付きます。
この利息分については、「雑所得」の勘定科目で仕訳されます。
年間の雑所得が20万円を超える場合は、申告する必要がありますので気を付けましょう。
確定申告でお得!予定納税で受けられる還付加算金について
予定納税を多く支払ったことで受けることができる還付による利息分のことを還付加算金といいます。
還付加算金の割合とは、1.9%となります。
資金に余裕がある場合は、予定納税をきっちり行う方がお得になるということです。
確定申告期間とは関係なく予定納税の還付申告はできます
納め過ぎた所得税への還付申告とは、確定申告の時期とは関係なく、翌年の1月1日から5年間提出することができます。
また、還付申告をすでに行っている時に、税金を少なく申告してしまった場合は、更生の請求をすることもできます。
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