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確定申告における収入金額と所得金額、消費税の関係

2017.10.10

個人事業主が確定申告をする際には、収入金額より所得金額を計算し、その必要性があるかどうかを判断することができます。
では、確定申告が必要な収入金額とはいくらからなのでしょうか?
また、個人事業主において、収入とは売上のことをいいます。
個人事業主は、この売上高によって消費税を確定申告と納税する義務も発生するのです。そこで、確定申告における収入金額と所得金額、消費税の関係についてご紹介致します。

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確定申告とは収入金額がいくらから必要なのか?

個人事業主が確定申告が必要になる条件とは、収入金額より計算することができます。
では、それは収入金額や事業所得がいくらから確定申告が必要なのでしょうか?
また、確定申告が必要なのにしなかった場合の罰金などについてもご紹介致します。

収入金額がいくらから確定申告が必要か?

個人事業主が確定申告をする必要な条件とは、1年間の事業所得が38万円を超えるかどうかです。
この38万円とは、所得税の基礎控除額にあたります。

 

また、事業所得とは事業により得た収入金額から必要経費を差し引いたものになります。ですから、収入から経費を引いたときに38万円を超えた場合は納税の義務があります。

収入金額はいくらから?個人事業の確定申告とは

個人事業主として、事業所得がある場合はきちんと確定申告する必要があります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までに得た所得について申告するのが原則です。

 

個人事業主で本業以外に副業がある場合も、同じく「収入」や「必要経費」の計算をして、売上帳票や領収書などきちんと保管しておく必要があります。

確定申告が必要なのは収入金額がいくらからか?

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告があります。
青色申告の場合、65万円の特別控除を受けることができ、基礎控除と合わせると38万円にプラス65万円の特別控除が合わさり、103万円の控除額が発生します。

 

これにより、所得額が103万円以下になるのであれば、課税所得もゼロとなり、所得税は発生しません。

確定申告が必要なのに、しなかった場合

確定申告が必要なのに、しなかった場合は、税務調査が入り、無申告税と延滞税という罰金が発生してしまいます。
これは放置している期間が長いほど罰金の金額も増えてしまいますので、忘れずに申告しましょう。

確定申告で青色申告を選択したときに必要な書類

個人事業主で青色申告を選択している場合は、青色申告決算書と「確定申告書B」の第一表と第二表を税を税務署に提出する必要があります。

 

青色申告決算書とは、1年間の儲けを表す「損益計算書」とその内容を細かく説明した書類2枚、またその年の12月末時点でどのくらいの事業用資産を持っているかを示した「貸借対照表」の4枚です。

確定申告における収入金額と所得金額の違いや関係について

個人事業主が確定申告をするには、収入金額から必要経費を差し引いた所得金額をもとに判断されます。
この所得金額を少なくすることができれば節税対策にもなります。
そこで、確定申告における収入金額と所得金額の違いや関係についてご紹介致します。

確定申告において収入金額と所得金額の違いとは

個人事業主において、収入とは売上のことです。
ですから、年間収入とは、1年間に入ってくるお金のことをいいます。

 

また、所得とは、収入から必要経費を差し引いたものになります。
個人事業主はこの所得金額をもとに所得税額を計算します。

 

収入− 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額

確定申告における収入金額と所得金額の関係

個人事業主の確定申告の場合、所得金額とは収入金額から経費を引いた金額のことをいいます。
自営業の場合であれば、収入(売上)から原価などの経費を引いたものです。
所得金額を出す時には、収入の金額から経費だけしか引かれていません。

確定申告の際に、収入金額と所得金額の違いについて

収入とは、法人いう売上にあたり、一般的には年商のことをいいます。
所得とは、法人でいう儲けや利益にあたり、個人事業主の場合、所得とは「事業所得」にあたります。

 

確定申告の際、個人事業主の申告方法とは、青色申告と白色申告があり、青色申告であれば「青色申告特別控除」などのメリットを受けることができます。

所得金額を少なくすると節税効果に

確定申告書では、収入金額と、そこかた必要経費を差し引いた所得金額のみを申告します。
そして、所得税の計算は所得金額が元になります。

 

ですから、収入金額からいかに必要経費を差し引くことができるかによって所得金額を少なくすることができ、節税の効果へと期待できます。

個人事業主の必要経費の特例について

事業主が生計を共にする配偶者やその他の親族に支払う給料などは、必要経費にはなりませんが、特例の場合があります。

 

例えば、青色申告ではその配偶者や親族が事業に従事する期間が半分を超える場合には、労務の対価としての適正な金額については必要経費として算入することができます。

確定申告における収入金額と消費税の関係や注意点

確定申告では、収入金額に対して消費税を納める義務発生します。
これは、課税売上高が1,000万円を超えるかどうかがボーダーラインになり、それを超えた2年後に消費税の納税義務が発生します。

 

そこで、確定申告における収入金額と消費税の関係や注意点についてご紹介致します。

確定申告において収入金額と消費税の関係

資本金が1,000万円以上の法人でない限りは、開業から2年間は免税事業者になります。
免税事業者とは、売上や仕入、経費もすべて消費税込みに計上される税込会計となります。

 

売上が 1,000万円を超えると、2年後からは消費税の課税事業者になるため、「税込会計」と「税抜会計」のどちらかを選ぶことができます。

収入金額における消費税は確定申告と納税をする

個人事業主は、毎月1月から12月の納税額を計算して、毎年3月末までに消費税の確定申告と納税をしなくてはなりません。

 

消費税とは、国税と地方税があり、所轄税務署に申告します。
納税も合計の金額を金融機関や税務署において納税することになります。

確定申告で収入金額の消費税を納める時期

消費税を納める時期については、課税売上高が1,000万円を超えた年にすぐ納める義務が発生するのではありません。
課税売上高が1,000万円を超えたその2年後からになります。

 

ですから、2年前の1年間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その年は消費税の納税義務があるので注意しましょう。

個人事業主の消費税処理の注意点

特定期間とは、前年の1月1日から6月30日の期間をいいます。
この特定期間の売上が1,000万円を超えている場合は、課税事業者として消費税を支払わなくてはなりません。

 

原則的に開業してから1、2年目の場合は消費税を納めなくてもいいのですが、起業して2年目でも、成功してすぐに売上が伸びた場合は納税事業者の可能性もありますので気を付けましょう。

消費税の「課税売上高」と納税額の計算方法

消費税のかかる売上高のことを「課税売上高」といいます。
資産を売ったり、サービスを提供したりする行為は消費税の課税の対象になります。
消費税の納税額とは、預かった消費税から支払った消費税を差し引くことで計算されます。

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