消費税の還付金を受けるための方法や仕訳処理について
2017.10.14
事業者は、売上で預かった消費税額から仕入れなどで支払った消費税額を差し引いた額を国に納税します。
しかし、その差額がマイナスになってしまう場合は、国から消費税の還付金を受けることができます。
では、消費税の還付金を受けるためにはどうすれば良いのでしょうか?
また、消費税の還付金とはいつ戻ってくるのでしょうか?
そこで、消費税の還付金を受けるための方法や還付金の仕訳についてなどご紹介致します。
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消費税の還付金を受けるには課税事業者になる
消費税を多く納めてしまうことで、国から消費税の還付金を受けることができます。
しかし、これは消費税の課税義務がある課税事業者のみが受けられるものなのです。
そこで、消費税の還付金を受けるためのポイントについてご紹介致します。
消費税の還付金を受けられるのは課税事業者のみ
消費税の還付を受けることができるのは、「課税事業者」になります。
課税事業者とは、前々年の課税売上が1,000万円を超える個人事業者や前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える法人のことになり、消費税の納税義務があります。
また、簡易課税を選択している場合は還付はされません。
課税事業者になって消費税の還付金を受けるためには
輸出業を営む場合、海外の会社などからは消費税を請求できません。
しかし、国内の仕入には、消費税を支払うことになります。
このような場合は、「消費税の課税事業者選択届出書」を税務署に提出し、課税事業者となり、消費税の還付を受けられるように消費税の還付申告をすると良いでしょう。
しかし、届出を提出すると2年間は免税事業者に戻ることはできません。
海外取引において消費税の課税よる還付金を受けるポイント
消費税の還付を受けるためには、税関に申請を提出して輸出許可書を発行してもらう必要があります。
また、消費税を支払った証明となる納品書や領収書は保管しておきましょう。
消費税の確定申告書を作成したら、輸出許可書と一緒に管轄税務署に提出します。
還付加算金について
還付は、申告してからの税務署側からの還付となるので、申告期限から還付日まではどうしても期間が空いてしまいます。
その期間に応じた金額を少し加算したものが、還付加算金になります。
この還付加算金とは、課税対象外となるため消費税はかかりません。
設備投資が多いと消費税が還付される場合がある
消費税の納税額とは、売上で預かった消費税額から仕入れなどで支払った消費税額を差し引いた額を税務署に納めます。
この金額がマイナスになる場合が還付を受けることができます。
支払った消費税額とは、仕入や経費だけではなく、設備等の購入費用の消費税額も含まれるので、設備投資が多い場合には消費税が還付される場合があります。
消費税の還付金とはいつ戻ってくるのか
消費税の還付金とは、申告書を提出してからいつ頃支払われるのでしょうか?
これについては、税務署の混み具合などからはっきりとした期間が決まっていません。
いつまでも振り込まれない場合は、申告書類の不備なども考えられますので気を付けましょう。
消費税の還付金はいつ支払われるのか
税務署による還付金の支払いとは、申告書を提出してから1ヶ月から2ヶ月程度かかります。
はやめに還付を受けるためには、申告書を早めに出しましょう。
還付金の受取方法とは、確定申告の際に指定する口座に振込まれる方法と、ゆうちょ銀行などで受け取る方法を選択することができます。
いつ消費税の還付金は返ってくるのか
個人事業主の場合、毎年3月15日までに確定申告を完了させると、約1カ月程で過払いがあった際には還付金が返ってきます。
しかし、住所変更を確定申告の前後で行った場合は、手続きに時間がかかるため還付金がもらえる時期が遅くなることがありますので注意しましょう。
消費税の還付金がいつまでも振り込まれない場合
いつまでも消費税の還付金が振り込まれない場合は、税務署に確認してみましょう。
提出した確定申告に不備がある場合は、修正が必要になるかもしれません。
還付金が振り込まれる明確な時期ははっきりとしていませんが、気になる場合は頃合いを見て税務署に問い合わせてみるのが一番です。
消費税還付を受けるための条件について
消費税の課税には、原則課税と簡易課税とがあります。
簡易課税とは経費にかかる消費税が少ない事業者の方が選択するメリットですが、消費税の還付を受けるためには、原則課税でなければいけません。
また、消費税の還付を受けるためには、国に対して消費税の還付申告を行うことが必要です。
確定申告の申告書類の不備に気づいた場合
申告する前には再度確認をし、申告書類のコピーは必ず保管するべきです。
申告期限内に不備に気付いた場合は、「訂正申告」をすることができますのではやめに手続きをしましょう。
また、申告期限が過ぎてから不備に気付いた場合は「修正申告」をすることになります。
税務署の指摘を受けてからになると、加算税や延滞税などが発生する場合もあるので気を付けましょう。
消費税の還付金の仕訳について
消費税の還付金の仕訳処理には、税込経理方と税抜経理方式があります。例えば、税込経理方式を採用されている場合、消費税の還付金の仕訳処理とは雑収入となります。
消費税の還付金仕訳の注意点や雑収入の仕訳基準などについてもご紹介致します。
消費税の還付金の仕訳処理とは
消費税の還付金の仕訳処理とは、税込経理方式を採用されている場合、雑収入となります。
また、雑収入の計上時期については、還付申告の事業年度で計上した場合と、もしくは還付金があったときの事業年度のどちらかになります。
消費税の還付金加算金についての仕訳
還付金が多額になる場合は、還付加算金もつく場合があります。
還付加算金については、事業所得としてではなく、雑所得として申告します。
そのため事業所得の帳簿上では、「事業主借」として処理し、申告時にも忘れずに雑所得として申告しましょう。
消費税の還付金仕訳の注意点
消費税を必要経費として処理出来るのは、税込経理のみになります。
還付の場合は、多く必要経費の方が上回っている計算になります。
損金となって不足している分が、補填する意味で還付されることとなります。
ですから、実際の納付時や還付時に、それぞれ必要経費、又は収入扱いとして処理します。
雑収入の仕訳基準について
雑収入の仕訳基準とは、営業外収益として属するもののうち、他のいずれの勘定科目にもあてはまらないものや、あるいは独立の科目とするほど金額的に取引金額が少額なものなどがあたります。
営業外収益とは、本業以外の活動で得た収入のことをいいます。
税抜経理方式を選択適用した場合
事業者が税抜経理方式を選択した場合については、課税売上げに対する消費税の額は仮受消費税となります。
また、課税仕入れに対する消費税の額は仮払消費税となります。
事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合、その課税期間の仮受消費税などの金額から仮払消費税などの金額を控除した金額が、納付するべき税額または還付を受ける税額となります。
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