法人税の仕訳方法や還付されたときの処理方法について
2017.10.15
決算で算出された法人税の仕訳方法はどのようにしたらいいのでしょうか?
法人税が還付されたときの仕訳方や勘定科目とは?
法人税は租税公課に含まれる?租税公課となるもの、ならないもの違いについて紹介いたします。
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法人税の仕訳方法とは?決算までの流れについて
法人税を中間納付したときの仕訳方法や決算時の仕訳方法はどのようにしたらいいのでしょうか?
決算までの流れや、法人税の中間納付金額と決算時の決定した金額に差があるときの処理の方法を紹介します。
また、法人税を申告するときに必要な提出書類や期限についても説明します。
決算で法人税を納付するまでの流れや仕訳方法
法人税は、各事業年度の所得にかかる税金となります。個人が利益を得た場合は所得税の申告や納税ですが法人は法人税の申告・納税になります。
会社の利益に対して課される税金である法人税は、決算で当期の利益の額が確定したものから計算します。
会社の利益(税法では益金)-算入できる損金=所得金額
所得金額×法人税率=法人税額
会計期間が1年の会社は、会計期間の途中で半年分の法人税等を概算額により納付となる中間納付があります。
法人税は、まず中間納付をし決算で法人税の金額を確定させた後に当該金額と中間納付額との差額である未納分を支払う流れとなっています。
決算で法人税が確定する前に中間納付の仕訳があります
当期の法人税額の半年分を概算額により納付する場合の仕訳方法はどのようになるのでしょうか?中間納付した金額は仮払法人税等として処理をします。
法人税の中間納付のため、概算額1万円を現金で支払った場合
借方に仮払法人税等、1万円となり貸方に現金1万円になります。
仮払法人税等は、費用ではなく資産となります。これは、場合によっては赤字決算となり税金が還付となる可能性もあるため、仮払いした法人税は決算において税額が確定するまでは資産として処理します。
法人税の決算での仕訳方法中間納付より金額が多い場合は?
決算時の法人税の仕訳はこのようになります。
借方に法人税等、1万円となり貸方に仮払法人税等、1万円となります。
しかし、このように決算時の法人税と中間納付した仮払法人税等が同じ金額になることはほぼありません。決算時の法人税等は仮払法人税等よりも多くなるか少なくなるかどちらかになります。
仮に、決算時に法人税等が3万円と確定した場合、仮払法人税等として支払った1万円を差し引き残りの2万円(未払法人税等)を支払う事になります。
その場合の仕訳は、借方に法人税等、3万円となり貸方に仮払法人税等、1万円同じく貸方に未払法人税等、2万円となります。
未払法人税等を現金で支払った場合には、その処理も必要です。
借方に未払法人税等、2万円となり貸方に現金2万円となります。
決算で法人税の金額がわかったら申告・納税!
法人税は申告納税制度となるので、貸借対照表、損益計算書、事業概況書などの添付書類や明細書と一緒に法人税申告書を提出しなくてはいけません。
法人税の金額は、経営状態や規模によって異なります。明細書は法人税がどうしてこの金額になるのかを説明するものになります。
法人税の申告や納税は税務署となり、申告期限は2か月以内です。納税期限も2か月以内となります。申告の提出が間に合わない場合は、特定の要件を満たして手続きを行えば、1か月延長することができるので税務署に相談しましょう。
法人税の確定申告は期限の延長制度がありますが中間申告にはあるのでしょうか?
法人税の中間申告は義務ではありませんが、仮決算を行う場合は中間申告が必要となり添付書類も本決算と同じものとなります。
中間申告の義務があるのに、予定納税や中間申告をしなかった場合は前年実績の予定納税額による申告をしたとされ督促や延滞税等が上乗せされます。
確定申告には申告期限の延長の制度があるのに対し、中間申告には延長制度はないので気をつけましょう。
法人税の仕訳とは?法人税は租税公課に含まれません
法人税が租税公課に含まれない理由とは?
法人税は資産?それとも資本?どの項目にあてはまるのでしょうか?
中間納付と確定申告時の法人税の仕訳方法や会計処理の仕方について紹介します。
租税公課とは?法人税の決算の仕訳方は?
租税公課(そぜいこうか)は、必要経費として認められているもの、もしくは経費で落とせる税金や公的な負担金のことであり公租公課とも言います。
大まかに言うと税金や公的負担金となりますが、税金すべてが含まれるわけではなく法人税、都道府県民税及び市町村民税は含まれません。
法人税、都道府県民税、市町村民税などは所得に対して支払う税金なので経費にはなりません。
法人税は、法人税、住民税及び事業税という勘定科目で処理をします。借方に法人税、住民税及び事業税、金額〇〇となり貸方に未払法人税等、金額○○となります。
法人税は、損金である経費とはならないのですが会計仕訳では当期の損金に含まれるため税務申告書では法人税・住民税及び事業税を差し戻す処理をする必要があります。
租税公課とはならない法人税仕訳の勘定科目とは?
法人税は法人で使用する勘定科目となり、企業会計的には費用とみる場合と利益処分とみる場合があります。
租税公課は、費用にできるものと費用にできないものがあり、会計上と税法上の取り扱いが異なるものがあります。
法人税と法人住民税は、企業の利益に対して支払う税金となるので、損金不算入の税金となります。
法人税等の中間納付時は、仮払法人税等勘定もしくは未払法人税等勘定となります。確定申告時は、未払法人税等勘定として会計処理を行います。
租税公課に含まれない法人税仕訳の処理方法とは?
当期分の法人税・住民税の実際の支払いは、翌期となり期末に未払法人税として計上します。
当期分の法人税を3万円と概算した場合
借方に法人税、3万円、貸方に未払法人税、3万円となります。翌期の法人税の納付時には、借方に未払法人税、3万円となり貸方に現金3万円となります。
未払法人税は、支払いが済んでいないので貸借対照表の負債項目となります。借方の法人税は資産・資本・負債・費用・収益のどの項目にもあてはまりません。
取引であれば何かと何かの交換になりますが、未払法人税はすでにある資産の中から発生していることになります。すでにある資産の一部が未払法人税という負債項目であるという考え方になります。
租税公課となる費用にはどんなものがあるのでしょうか?
租税公課は、損益計算書で計上される勘定科目となります。租税は国税や地方税を表します。公課は賦課金や罰金などを表します。
租税公課として計上するのは、印紙税や商工会費・自動車取得税などがあり、法人税や事業税、所得税などは租税公課として計上しないので注意が必要となります。
租税公課となるのは、固定資産税や都市計画税、事業税、印紙税、不動産取得税、自動車税、登録免許税、各種間接税、申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税などです。
租税公課をさらに分けるとこのようになります
租税公課は、租税と公課に分けることができます。
租税となるのは、印紙税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、事業税・事業所税、不動産取得税、自動車税・軽自動車税、地価税、各種間接税、申告期限の延長に伴う利子税及び延滞税などです。
租税となるのは、印鑑証明書の発行手数料、住民票の発行手数料、その他公共サービスの手数料、地方公共団体などへの会費や組合費、交付金などです。
租税公課に当てはまる費目であっても事業に由来しない費目は損金算入が認められない事があります。
法人税が還付されるときの仕訳や勘定科目について
法人税が還付されるときの仕訳はどのようにしたらいいのでしょうか?
仕訳方法や勘定科目で気をつけるポイントとは?。
また、法人税の申告金額が違ったときの対応方法や未払法人税等について紹介します。
法人税が還付されるときの仕訳方法とは?
還付金は、源泉徴収または予定納税されていた所得税額や中間申告によって納められていた法人税額が確定申告で決定したものより超過して納税していた税金が払い戻しされるお金となります。
この還付されたお金は、益金不算入になるため法人税がかかることはありません。
会社が国税還付金を受けた場合は雑収入勘定を用いての仕訳となります。
国税還付金(法人税・都道府県民税)3万円と還付加算金、千円が普通預金に振り込まれた場合は借方に普通貯金3万千円となり貸方に雑収入3万千円となります。
還付加算金は、超過分の税金の納付期限日等の翌日から還付金の支払い決定までの日数に応じて加算されるものとなります。
還付されるときの仕訳法人税の勘定科目とは?
法人税の前払いとなる中間納付ですが、本年度の業績により中間納付した税金のほうが
本年度の決算によって確定した税金より大きい場合は還付という形で返ってきます。
払い過ぎた税金の仕訳は、未収法人税等という資産グループの勘定科目を使って記帳します。
決算において確定したその年の法人税の金額が1万円であったときに、事前に中間納付していた金額が3万円のときにはこのような仕訳となります。
借方に法人税等、1万円、同じく借方に未収法人税等、2万円となり貸方に仮払法人税等3万円となります。
法人税が還付されたときの仕訳の勘定科目
法人税の還付金は雑収入となり、還付加算金も雑収入となります。しかし、還付加算金は益金となるので法人税の対象となり消費税は非課税となります。
雑収入の仕訳基準は、営業外収益に属するもので他のいずれの勘定科目にもあてはまらない、もしくは独立の科目とするほど金額的に重要でない取引金額が少額なものを管理するためのものになります。
本業とは関係がない収益になるので還付金は雑収入となります。
法人税の申告金額が少なかった場合の税務対応とは?
法人税の申告で、税務対応が必要となるのは売上の計上漏れ、費用の過大計上となる過少申告のケースと売上の過大計上、費用の過少計上の過大申告のケースがあります。
過少申告の場合は、修正申告を行わなければいけません。過年度の課税所得計算を増額する必要があります。
過大申告の場合は、更正の請求を行い、過大に納付した法人税等の還付が受けられるように対応となります。
更正の請求が認められ、還付を受けることが決まった段階で還付法人税等の会計処理となります。
法人税が含まれる未払法人税等となるものとは?
未払法人税等は、会社が支払う税金となり所得に課税される税金の当期負担分のうち、期末時点で未払いの税金の額を示す勘定科目となります。
法人税、住民税、事業税の3種類が含まれています。
法人税等 = 所得税 + 住民税 + 事業税となります。
法人税は国税となり、住民税と事業税は地方税になります。税金を計算するための会計は税務会計となり、税務会計は財務会計とは計算目的が異なるので数値にズレが生じます。
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