ボーナスの査定方法とは?評価基準や計算方法について
2017.9.22
中小企業や個人事業主の場合は、ボーナスの査定をどのように決めるべきなのでしょうか?
評価をするにあたってのポイントや計算方法とは?
ボーナスの査定期間に休職しているときにはどのように対応すべき?気になるボーナスの査定方法について紹介します。
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ボーナスの査定評価はどのように決めるべき?
ボーナスの査定や評価方法は、会社によってさまざまです。
お互いが、しっかり把握できていないとトラブルの原因になってしまう可能性があります。
どんなことに注意して評価基準を決めたらいいのでしょうか?
ボーナスの査定や評価とは?どんなメリットがあるのでしょうか?
夏と冬に支給されることが多いボーナスは会社から支払われる一時金となります。
お給料は法律上、必ず支払うものとなっていますがボーナスは違います。ボーナスは法律で支払うものとして義務付けられてはいないため、支払い条件である査定や評価は会社が決めることができます。
例えば、期末にボーナスを支給するところや夏と冬の2回ではなく3回ボーナスを支給するところもあります。
ボーナスを支給することによって、労働者のモチベーションが上がり人件費をコントロールしやすくなります。
ボーナスの査定は評価だけで決まるわけではありません
ボーナスを会社が支払うには、まず経営状態が良くなければいけません。個人のボーナスの支給額を決める前にどれだけ会社にボーナスの資金があるかが重要となります。
ボーナスの資金は利益の見込みから計算されます。経営状態によってボーナスが支給されなかったり、増えたりするのはこの為です。
最終的な利益が多く見込める場合はそれだけ多くの資金がとれるという事になります。
この会社の利益の他にも、労働組合に加入している企業は企業と会社の話し合いや取り決めによってボーナスの金額が変わります。
ボーナス査定の評価となるものとは?
ボーナスを査定する上では一般的にどんなものが評価されるのでしょうか?その評価となるのは、出勤状態や勤務態度、成績などとなります。
出勤状態の評価は、遅刻をしない事や急に休まない事が判断基準となります。
勤務状態の評価は、チームワークを乱す事や業務ミスはマイナス評価となってしまいます。
ボーナスに大きく影響しているのが、仕事の成果になります。会社の業績に大きく貢献した事や目標を達成できたときなどは評価される事が多いでしょう。
他にも、勤続年数をボーナスの査定項目としている会社もあります。
ボーナスの査定で評価しやすい資格や休日出勤
会社によっては、能力や資格を持っていれば評価されるところもあります。仕事の内容と合っていて、その分野に発揮できる能力がある場合や仕事に役立つ資格などはボーナスの査定に影響されやすいものとなります。
最近では残業を推奨しない会社が増えてきましたが、残業をしたり休日に出勤してくれる社員は会社にとってありがたい存在となります。
残業については、同じ業務を残業なしでこなせる能力がボーナス査定の評価につながるでしょう。
ボーナスの査定評価できない新卒の場合とは?
一般的にボーナスは年に2回のところが多いとは思いますが、査定期間も年2回となります。
会社の従業員数や評価制度により期間は違いますが、ボーナスの査定は期間内にどれだけ一定の基準をクリアしたかが重要となります。
新卒の入社後にある試用期間はボーナスの査定対象としない企業が多いため夏のボーナスは支給されない、もしくは寸志のみとなる場合もであります。
ボーナスの査定期間や計算方法はどうすべき?
ボーナスを支給する場合、査定期間はどのくらいなのでしょうか?
一般的な計算方法とは?
経営者や責任者が決められるからこそ、細かい配慮が必要なのかもしれません。
ボーナスの査定は計算に時間がかかるので余裕を持つことが大切
ボーナス支給の対象となる「ボーナス査定期間」ですが、この査定期間の他に算定期間・対象期間・評価期間と呼ばれることもあります。
ボーナス制度は会社によって決めることができるので呼び方も会社によります。
3月が決算となり、7月と12月に夏と冬のボーナスが支給される場合は7月の査定期間が
10月~3月、12月の査定期間は4月~9月となります。7月のボーナスは決算に合わせての算定となります。
6月と12月に夏と冬のボーナスが支給される場合は、6月の査定期間は11月~4月、12月の査定期間は5月~10月となります。
ボーナス回数やボーナス支給月など、会社の賞与規則によって査定期間も変わります。決算によって年に1度ボーナスが支給される場合は決算年度が査定機関となるでしょう。
ボーナスの査定と計算方法について
一般企業の場合、ボーナスは業績によって支給額が増減するところが多いようです。
基本給×2~2.5ヶ月を年2回に分けて支給する他、ボーナス査定方法を使って勤務や成績の評価が加わります。
お給料が年俸制の場合は、年俸を16で割って4カ月分をボーナスとして支給したり、ボーナスは純粋に賞与として通常は支給されないものであったり、好業績のときだけ臨時支給される事もあります。
ボーナスの計算方法から査定方法には決まりがないと言えるでしょう。
では、公務員のボーナスはどんなものなのでしょうか?
公務員のボーナスは、基礎給与6か月在籍分を100%とした場合に夏は約1.2、冬は約1.4をかけたものが期末手当(ボーナス)となります。
ボーナスの計算はこのようになり、役職がある場合は加算されます。勤勉手当についても6か月在籍したら100%となり勤務態度などを査定され評価した値をかけてボーナスの計算がされます。
ボーナスの査定や計算方法は会社の責任者や経営者次第
中堅・大企業の場合ボーナスは、計算式に基づいて支払われることが多いようですが中小企業はどのように支払われているのでしょうか?
社員が数名~10人くらいの会社であれば、経営者が判断しボーナスの金額を決めているのに対し社員数が数十名規模の場合は、部門の責任者が賞与額を一時査定したものに対して経営者が最終判断をするようになります。
標準的なボーナスの計算式である「基本給×月数×評価係数」ではなく責任者や経営者の判断によってボーナスの金額が決まるケースが多いと言えるでしょう。
ボーナスの査定結果で説明は必要?
ボーナスを支払わないからとって、会社が罰則を受けたりはしません。ボーナスの支給は会社の経営状態が成り立ってこそなので、経営が傾いたときにはボーナスを無しにすることができます。
しかし、ボーナスの評価の結果は上司や経営者と面談をして説明をするといいでしょう。社員の責任ではなく環境の変化などによって業績が上がらない場合、低評価の判断をしてしまうとトラブルになってしまうおそれがあります。
生活に影響の大きいボーナスで社員から不満が生まれないように気をつけましょう。
ボーナスの支給額はどのように決めるべき?
ボーナスを支給しようと思っても、どのように計算したらいいのかや支給額を決めるのは大変ですよね。
そんなときは、このような方法があります。
お給料をベースに1ヶ月や2ヶ月分と決めてもいいのですが、こうすることでボーナスをもらうのが当たり前となってしまいます。
また、業績の悪いときにボーナスの支給額を下げたり支払わなければ不満となる場合があります。
ですので、基本はお給料の1ヶ月や2ヶ月分として業績や個人の成績などによって変動制にするといいでしょう。
評価が高い場合は120%、普通の場合は100%、良くない場合は90%のようにすることで社員のやる気に繋げることができます。
設立間もない会社や規模が小さい会社であれば、役職者は10万円、社員は5万円、パートは5千円などのように大まかに決めるのもいいでしょう。
ボーナスの査定期間に休職や育休を取得した時の支給について
ボーナスの査定期間に休職をした場合の計算方法とは?
産休や育休で、ボーナスを支払う義務があるかないかは査定期間が重要となるようです。
ボーナスを支給しない事よりも、絶対にしてはいけない不利な扱いとはどんな事なのでしょうか?
査定期間に休職した場合、ボーナスの影響とは?
休職者のボーナスに関しては、社内規則が決まっていて支給要件が書かれていれば問題はありません。しかし、休職者のボーナス支給に関する規定がない場合はどうしたらいいのでしょうか?
社内の規定で、ボーナスの支給日に在籍している者となっていれば休職中でも支給する義務はありますが他の労働者のように通常の支給額を支給する必要はありません。
休んだ日にち分を控除したり、日割りにして支給額を計算するといいでしょう。
ボーナスの査定期間に、働いていなかった場合は支給対象であっても結果としてボーナスを支給しない会社もあります。
ボーナスを支給する、しないは会社側の都合で決められますが寸志程度の支給を考えるのもいいかと思います。
このような時には、特定の社員だけではなく他の休職者も平等に扱いましょう。
ボーナスの査定期間に休職していても有休の場合は支給対象?
休職中であれば、ボーナスは支給しない会社も多いかと思います。しかし、有給休暇を利用して休職している場合はボーナスを支払わなくてはいけない場合があります。
有給休暇は、仕事を休んでも給与がもらえる制度であり労働者の権利となります。有休休暇は、出勤して仕事をした日としてボーナスの支給対象となるのです。
しかし、この有給休暇をボーナスの査定においてどう扱うかは会社が決められるのでボーナスの支給対象にするかしないかを前もって決めておく事が大切です。
ボーナスの査定期間に休職している場合の計算方法
一般的には、休職期間がある場合休んだ日数分を控除することが多いと思いますがその計算とはどんなものなのでしょうか?
欠勤日数がある場合、賞与算定対象期間に対してこのように控除するといいでしょう。
・休職や欠勤日数÷出勤すべき所定日数=欠勤率
・控除前支給額×欠勤率=休職者のボーナス支給額
控除前支給額の算出は会社のルールが適用されます。
ボーナスの査定期間に育休を取っている場合は?
産休や育休中のボーナスも、会社の就業規則によって変わります。出産に関わる休職は、病気等と同じ扱いとなっている会社が多いようです。
労働基準法では、産休中の賃金支払い基準がありません。ボーナスに限らず、産休や育休中はお給料の支払いも会社の就業規則によります。
月給やボーナスの支払いは会社が決める事ができますが、支払わないことで会社を辞めてしまう選択を取ることもあるでしょう。
会社からの応援として寸志がでるだけでも、だいぶ違うのではないでしょうか?
ボーナスの査定は?育休や産休は病気療養と同様?
育休や産休を取った場合であっても、対象期間中に働いていればその分のボーナスは支給されます。
産休・育休に関しては労働基準法に規定があり、不利な扱いを受けた場合には、法的な措置をとることができます。
休職中の他の社員にはボーナスが支給されたが、産休を理由にボーナスが支払われなかった場合は不利な扱いとなります。
この場合は、労働基準法に違反していることになるので就業規則であっても規則自体が労働基準法違反で無効となります。
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