確定申告をすることで株などの損失分は減らすことができます!
2017.9.27
副業で株取引やfxをしている人も増えてきていますが、毎年利益を出している人ばかりとは限りません。
利益が出た場合は確定申告が必要だと言われていますが、損失が出た場合は不要なのでしょうか?
実は、確定申告を行うことで損失分が利益分と相殺される仕組みがあります。損益通算と繰越控除で少しでも節税してみませんか?
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確定申告は損失(fx)が出た場合でも申請すべきですか?
外国為替証拠金取引、通称「fx」。そのfxで利益が出た場合は確定申告が必要ですが、損失が出た場合はどうなのでしょうか?
fxの税率は?計算は自分でするしかない?
fxで損失が出た場合の確定申告について説明します。
fxで損失が出た場合でも確定申告は必要?
fxは株取引の特定口座のようなものは存在しないので、年間の利益や損失を自分で計算して確定申告をしなければなりません。
fxの税率は一律20.315%となっています。しかし損失が出た場合でも確定申告をすることによって損益通算することができ、損失を最長3年分繰り越すことも可能です。
確定申告することによってfxの損失を減らせますか?
fxの税制が一本化されたことによって、損益通算できる金融商品が増えたと言われています。
fxと同じ「商品先物に係る雑所得等」に区分される金融商品にはCFDや日経225先物などが含まれています。
例えば、fxで損失が出ていたとしても日経225先物で利益が出た場合は、確定申告で損益通算をした方が良いでしょう。
fxで損失が出た場合の確定申告で必要な書類とは?
1年間(1/1~12/31)の間、fxで利益が出たのか、それとも損失が出たのかによって、確定申告の必要書類も違います。
損失が出た場合に必要な書類は「確定申告書B(第一表、第二表)」「申告書第三表(分離課税用)」「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」となります。
fxの確定申告で必要経費として認められるものは?
fxで確定申告をする場合、FX取引手数料や口座開設申し込みに伴う郵送料などfxの取引に関連しているものは、必要経費として認められることもあります。
しかし、パソコン代やセミナー参加費などはそれぞれの税務署によって取り扱いが違う場合があるようです。注意しましょう。
fxで確定申告する場合の注意点!
確定申告の時期にトレードをしていて、その利益が50万円あるとしましょう。ここで決済すれば利益が確定し、50万円が入金されることになります。確定申告の対象となるのは、このように利益が確定した場合となっています。
もし決済しなかった場合、そのトレードは翌日暴落しているかもしれません。このような未確定の取引は課税対象にはなりません。
確定申告は不要?損失(株取引)が出た場合の考え方について
確定申告不要というメリットがある「源泉徴収あり特定口座」。
しかし、株取引によって損失が出た場合は確定申告をした方が良いと言われています。
確定申告を行うことで株の損失分はどうなるのでしょうか?詳しく説明します。
源泉徴収あり特定口座を利用していても、株で損失が出たら確定申告しましょう
源泉徴収あり特定口座を利用して株取引を行っている人は、確定申告は必要ありません。
しかし、損失が出た場合は別です。「損失の繰越控除」を使って、次年度の利益に課税される税金の額を減らすことができるからです。
株取引で損失・・・確定申告で損益通算しましょう
株で損失が出た場合の例についてお話します。
Aさんは、株の配当で20万円の利益を出しましたが、株の売買では20万円の損失が出ました。
配当金の税率は20%なので、損益通算しないままだと4万円の税金を支払うことになります。
しかし確定申告で損益通算することにより利益が0円になります。そして利益が0円ということは、税金はかかりません。
株の損失分と利益分は確定申告により〇年間損益通算できます
株取引で損失が出た場合でも確定申告をすることによって、その年の翌年から3年間マイナス分を利益分と相殺できる「譲渡損失の損益通算および繰越控除」という制度があります。
そのためには3年間きちんと確定申告をしなくてはいけませんが、期限後に申告することも可能です。
節税のためにも、検討しましょう。
複数の証券会社で株取引をしている場合の注意点
源泉徴収あり特定口座を利用している場合にかかる税率は、所得税と住民税を合計すると20.315%となっています(そのうち所得税は15.315%です)。
複数の証券会社の源泉徴収あり特定口座を利用している場合、A証券会社では損失が出てもB証券会社で利益が出た株を売却した場合は、税金は自動的に引かれます。
同じ証券会社であれば、自動的に処理されます。
NISAでは損失が出ても損益通算はできません
少額投資非課税制度である「NISA」は、譲渡益や配当金が非課税となるため、確定申告は不要というメリットがあります。
しかし、損失が出た場合でもその損失はなかったものとなってしまうため、損益通算の対象とはなりません。
確定申告をすれば、損失は繰越することができます
株やfxなどで損失が出た場合は損益通算し、それを3年間繰越することができることをお話ししてきました。
では、実際の計算方法はどうなっているのでしょうか?すべての損失に対してできるのでしょうか?
確定申告の損失繰越についてさらに詳しく解説します。
fxの確定申告・・・損失繰越の例をご紹介します
1年目・・・100万円の損失→翌年100万円繰越可能
2年目・・・30万円の利益→翌年70万円繰越可能
3年目・・・50万円の損失→翌年120万円繰越可能
4年目・・・30万円の利益→翌年50万円繰越可能
3年目に120万円繰越、4年目に30万円利益を出しているので、翌年の繰越可能額は90万円と計算してしまいますが、1年目の損失として繰り越した70万円は4年目で消失してしまいます。そのため、5年目の繰越可能額は3年目の損失50万円となります。
確定申告で損失繰越できないものもあるのでしょうか?
確定申告することによって、事業所得や譲渡所得などの赤字は他の所得と損益通算できることになっています。
しかし、「不動産所得」「土地取得のための負債にかかる利子」などは損益通算できません。
また株式投資による損失は、利益や配当金とだけ相殺できることになっています。
確定申告で譲渡損失の繰越控除ができるものとは?
株式の譲渡所得などで損失が出た場合は、確定申告をすることにより最長3年間損失の繰越ができることとなっています。
その譲渡所得には「国内株(現物・信用)」「米国株」「中国株」「国内債券」などが含まれています。
損失繰越控除は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使いましょう
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で損失繰越控除の入力をする場合には、対象年度の特定口座年間取引報告書(特定口座を利用している場合は証券会社から郵送されてきます)を用意しましょう。
最後に用紙を印刷する時「提出用」と「控え用」があります。損失繰越は翌年のためにも自分で覚えておく必要があります。控えをきちんと保管しておきましょう。
青色申告の損失申告は遡ってすることも可能です
青色申告の損失申告をする場合、「利子所得」「雑所得」など損益通算できないものもあります。
そして、赤字となった事業年度に損失の繰越控除をしていなかった場合でも、前年度から遡って3年までは期限後申告ができます。
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