労働時間における労働者に与えるべき休憩時間の関係
2017.10.1
働くなかで休憩時間とは、その時間だけは仕事から離れることを許される時間になります。
ですから、休憩時間とは労働時間の途中に与えられ、その時間は自由に利用することを認められています。
休憩時間は労働時間によって与えられる時間は定められており、例えば5時間労働の場合や10時間労働の場合では異なってきます。
そこで、労働時間における労働者に与えるべき休憩時間の関係についてご紹介致します。
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労働時間における休憩時間の定義とは
実際に働いている時間のことを労働時間といい、その時間内に業務から離れることが認められる時間のことを休憩時間といいます。
休憩時間の長さとは、労働基準法において定められています。
労働時間における休憩時間の定義などについてご紹介致します。
労働時間の途中に与えられる休憩時間の定義
休憩時間とは、従業員が業務から離れることを保障された時間であり、従業員にとって権利です。
休憩時間は労働時間によって変わり、それは労働基準法において定められています。
また、休憩時間は労働時間には含まれず、労働時間の途中に与えられなければなりません。
労働時間による休憩時間の規定とは
休憩時間とは、労働時間の長さに応じて規定が定められています。
例えば、労働時間が6時間以下の場合は与える必要はなく、労働時間が6時間以上8時間以下の場合は45分、労働時間が8時間を超える場合は1時間の休憩を与える必要があります。
労働時間と違う休憩時間の自由利用とは
休憩時間とは、労働者が仕事から解放される時間のことです。
ですから、休憩時間とはその利用を自由に認めることが必要です。
休憩時間の利用を自由に認められなかった場合には、それによる精神的苦痛により慰謝料請求など認められることもあります。
休憩時間と労働時間の違いについて
休憩時間は労働時間には含まれません。
そのため、休憩時間の分は賃金は支払われません。
事業主は、従業員が労働時間として拘束された時間のみ賃金を支払うことで問題ありません。
もし、休憩時間に労働時間が発生した場合には、その賃金は支払わなくてはいけません。
労働基準法での休憩時間の意味とは
休憩時間とは、労働基準法において労働時間には含まれない業務から完全に離れる時間のことと定められています。
例えば、休憩時間に社内にかかってきた電話を取った場合には、この行為は労働時間としてみなされます。
この場合は、賃金発生となるか、もしくはその分の時間を休憩時間として与えられる必要があります。
労働時間によって与えられる休憩時間(5時間労働の場合)
休憩時間は、労働基準法によって定められています。
では、例えば労働時間が5時間の場合は休憩時間を与えるとどうなるのでしょうか?
5時間労働の場合の休憩時間についてご紹介致します。
労働時間が5時間の場合の休憩時間について
労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合は45分、労働時間が8時間を超える場合は60分の休憩を与えることが定められています。
そのため、労働時間が5時間の場合の休憩時間については、休憩を与える必要はありません。
労働時間が5時間の従業員に休憩時間を30分与えること
労働時間が5時間の従業員に休憩時間を30分与えると、その分の拘束時間が延びたり、あるいは賃金が30分減る形になります。
本人が休憩を要求する場合は、その旨を伝え、もしくは途中10分の休憩を取るなど考慮してみてはいかがでしょうか。
所定労働時間が5時間のパートの休憩時間とは
労働基準法において、休憩時間の規定は「労働時間が6時間を超える場合」となっていますので、所定労働時間が5時間のパートタイマーの場合は休憩時間を与える必要はありません。
労働時間が6時間を超える場合は、少なくとも45分の休憩を与えましょう。
5時間労働のアルバイトに休憩をさせること
労働者に対して休憩を与える時間帯などはその会社の判断に任されています。
ですから、5時間労働のアルバイトに途中休憩を取らせても、労働は5時間させて5時間分の給料を支払うことは問題ありません。
休憩時間分を賃金から差し引くこと
与えていた休憩時間分を差し引かずに、賃金を与えてしまった場合は、その証拠が揃うのであれば請求しても良いでしょう。
休憩時間分は労働時間とは違い、賃金が発生しませんので、労働時間途中の休憩時間は労働時間より差し引いても問題ありません。
労働時間と休憩時間の関係、10時間働く場合について
労働時間が8時間を超える場合には、休憩時間は少なくとも1時間与えなくてはなりません。
例えば、10時間の長時間労働になる場合、事業主はその労働者の健康状態も考慮して休憩を与えなくてはなりません。
10時間働く場合の労働時間と休憩時間の関係についてご紹介致します。
労働時間が10時間の場合、休憩時間はどのくらい必要か?
労働時間が8時間を1分でも超えた場合、休憩は1時間以上与える必要があります。
ただ、休憩を分割して取ることに禁止はないので、10時間働く場合は30分休憩を2回にしたり、45分と15分の休憩を取るなど調整をすることは可能です。
3時間残業して労働時間が10時間になったときの休憩時間
所定労働時間が7時間の場合は、45分の休憩を与える必要があります。
それが残業によって3時間延長し、労働時間が10時間になった場合は、さらに労働時間の途中に15分の休憩を与えなくてはなりません。
労働時間が10時間の場合、休憩時間は1時間でも違反ではない
労働時間が8時間を超える場合には、休憩時間は少なくとも1時間与えていれば、法律違反にはなりません。
ただ、事業主には労働者の健康について配慮する義務がありますので、10時間などの長時間労働の場合、適切な休憩の与え方を考えなくてはいけません。
休憩時間を除いた労働時間の原則
労働時間の原則とは、1日8時間です。
原則的には、それを超えて働かせてはいけません。
また、1週40時間を超えて労働させてもいけません。
ただし、これは36協定を締結して労働基準監督署に提出することによって違法ではなくなります。
残業代削減のために休憩時間を増やすこと
残業代の削減のために休憩時間を増やすことは、労働者にとっては不利な状況になってしまいます。
残業にならないような仕事の進め方を考えるなど別の方法によって調整するなど対策を考えるべきでしょう。
時間外手当逃れのための労務管理は良くありません。
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