誰にも聞けない中小企業経営者の叫び

誰にも聞けない中小企業経営者の叫び│社長のお悩み相談所

休憩時間は労働時間によって労働基準法の定めから判断

2017.10.5

労働基準法では、労働者に与える休憩時間について労働時間によって判断できるよう規定があります。
例えば、6時間半働く場合は、45分の休憩が必要になります。
では、、残業によって10時間以上もの長時間労働になってしまった場合、休憩時間とはどのくらい与えれば問題ないのでしょうか?
また、休憩時間とはアルバイトでも関係なくその労働時間において与えなくてはなりません。
気になる休憩時間と労働基準法の関係についてご紹介致します。

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休憩時間を定める労働基準法(6時間半働く場合)

休憩時間とは、労働基準法においてその労働時間によってそれぞれ規定があります。
では、6時間半働く場合の休憩時間とはどのような規定があるのでしょうか?
そこで、6時間半働く場合の休憩時間についてご紹介致します。

6時間半労働の場合、労働基準法における休憩時間について

労働基準法において休憩時間とは、労働時間によって定められています。

 

労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は45分、8時間以上を超える場合は60分の休憩を与えなければなりません。
労働時間が6時間半の場合は、45分の休憩が必要になります。

労働基準法において拘束時間が6時間半の休憩時間とは

拘束時間が6時間半の場合は、45分の休憩が必要になります。

 

そのため、拘束時間が6時間半でも、実労働時間が5時間45分になりますので、賃金はその時間分の支払いになります。
実労働6時間であれば、30分の休憩時間になります。

6時間半労働に休憩時間を与えないのは労働基準法違反?

6時間勤務の従業員が残業により6時間半労働になってしまった場合は、労働時間の途中に休憩を与えるべきだったでしょう。

 

これは、管理者の責任を問われてしまう行為にあたります。
1回の突発的な違反で罰則を受けることはないかもしれませんが、違法行為を問われる問題なのできちんと管理を行うことは大切です。

6時間勤務における休憩時間について

6時間勤務については、休憩時間を与える義務はありません。
しかし、6時間勤務になると実際のところの疲労が心配されます。

 

労働者にとっては拘束時間が延びることを嫌がることもありますが、労働者の健康状態の管理は事業主の責任になりますので、途中30分程度の休憩は与えるべきでしょう。

アルバイトでも6時間以上の勤務は休憩が必要

アルバイトでも、6時間以上勤務する場合には途中に45分の休憩を与える義務があります。

 

また、アルバイトの場合はなかなか自分から休憩の取ることを言い出しにくいかもしれませんので、きちんと休憩が取れるよう配慮してあげるべきでしょう。

休憩時間と労働基準法の関係、残業時の場合

残業によって労働時間が増えた場合、休憩時間も労働基準法の規定通り与えなくてはなりません。
それは、残業による長時間労働の従業員の健康面への配慮にもなります。
そこで、残業時の休憩時間と労働基準法の関係についてご紹介致します。

労働基準法も問われる残業時の休憩時間について

休憩時間とは労働時間には含まれません。
ですから、残業をする場合、残業の途中に休憩時間を設けることで残業時間を削減することができます。
これは、残業代の削減に限らず、長時間労働の従業員の健康面への配慮や仕事の効率性を高める効果もあります。

労働基準法における残業の場合の休憩時間とは

例えば、所定労働時間が6時間の場合には45分の休憩が与えられます。

 

さらに、3時間残業した場合は労働時間が9時間になるため、15分の休憩が労働時間の途中に与えなくてはなりません。
このように、実際の労働時間に応じて休憩時間も加算されることになります。

残業で労働時間が増えたときの労働基準法による休憩時間

休憩時間を増やす必要があるかどうかは、労働基準法による所定労働時間における休憩時間との規定によります。

 

例えば、所定労働時間が7時間の場合は45分の休憩が定められており、残業が2時間発生すると労働時間が8時間を超えるため60分以上の休憩が必要になります。

残業時の休憩時間の労働基準法の定めはない

残業時の休憩時間とは、労働時間の長短や作業の効率性、労働者の疲労など様々な面から検討し、その長さなど定めるべきです。

 

ですから、残業1時間により何分といった残業による休憩時間の労働基準法の規定はありません。
しかし、会社によって就業規則などにより規定がある場合はそれに従わなくてはなりません。

休憩時間を1時間確保しておく理由

休憩時間とは、労働時間の前後に付けてはいけません。
残業をしたことで労働時間が1分でも8時間を超えてしまった時は、45分の休憩の他に15分休憩を取らなくてはいけなくなります。

 

ですから、残業を済んだ後に休憩時間を取ることはできないので、休憩時間を1時間確保している会社は多いようです。

休憩時間の労働基準法での基準、10時間以上働くこと

労働基準法による10時間以上労働の休憩時間については、8時間以上の労働時間を規定によって考えることができます。
10時間以上もの長時間労働に休憩を与えることは大切です。
そこで、労働基準法おいて10時間以上働く場合の休憩時間についてご紹介致します。

労働基準法おいて10時間以上働く場合の休憩時間とは

労働基準法では、労働時間が8時間を1分でも超えた場合は1時間の休憩を取るようにと定められています。
ですから、10時間以上働く場合は、1時間の休憩を取らなくてはなりません。
ただし、休憩を分割で取ることは違反ではないので、30分の休憩を2回や45分と15分の休憩を取るようにしても良いでしょう。

労働基準法による10時間以上労働の休憩時間

10時間以上の労働というのは、就業時間としては認められないので定時間プラス残業時間となるでしょう。
一般の会社では、昼食時間に45分、定時から残業への移り変わり時間に15分の休憩を与えるなど8時間おきに休憩の合計が1時間とすることが多いでしょう。

10時間以上労働でも労働基準法によって休憩時間は1時間

10時間以上労働でも労働基準法によって休憩時間は1時間与えれば問題はありません。
ただし、労働者が仕事から解放されて自由にその時間を過ごすことができるように休憩を与えるべきでしょう。
また、休憩時間は数回に分け与えることも可能ですが、仕事の初めや終わりに与えることは休憩として認められません。

労働時間10時間以上に対して1時間以上の休憩を与えること

使用者が労働者に対して与える休憩時間とは、労働基準法によって労働時間が6時間、6時間以上、8時間以上と基準が設けられています。
10時間以上の労働の場合は、労働者の健康面や仕事効率も考えて1時間以上休憩を与えることは問題ありません。

10時間以上の長時間労働の場合でも休憩時間は労働時間ではない

休憩時間とは、労働時間ではありません。
ですから、休憩時間に昼寝をして過ごしたり、一時帰宅するなど、自由に使うことが認めれています。
ただし、労働者の行動が他の労働者への迷惑になることが予想されるような行動には規定を設けても良いでしょう。
もちろん、休憩時間の分は賃金は発生しません。

 - ヒトの悩み