雇用保険と労災保険の違いやメリット、加入方法について
2017.10.7
労働者が働くために守られている公的な保険のうち、雇用保険と労災保険の違いとはどんなことでしょうか?
雇用保険も労災保険もそれぞれに事業主や労働者を守るメリットがあります。
事業所は労働者を雇用した際に、雇用保険と労災保険がセットになった労働保険に加入しなくてはなりません。
そこで、労働保険の加入方法や保険料の計算方法などについてもご紹介致します。
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雇用保険と労災保険の違いについて
事業主は従業員を雇用する際に、その従業員に対して様々な補償をする義務があります。
雇用保険と労災保険はそれにあたり、従業員を雇用した事業主は加入しなくてはなりません。
そこで、雇用保険と労災保険の違いについてご紹介致します。
雇用保険とは?労災保険との違いについて
雇用保険とは、労働者として働く意欲のある人を助ける保険です。
例えば、失業中の生活保障のための失業保険や育児や介護を行う労働者のための給付金、労働者の職業能力教育訓練の受講のための給付金など。
労働者には雇用に関する様々なサポートがあります。
労災保険について~雇用保険との違い
労災保険とは、労働者が業務中や通勤中にケガなどをしたときに支給されるものです。
事業主には、労働者に対する様々な補償の義務があります。
その事業主を負担から守ってくれるのが労災保険です。
なので、保険料はすべて事業主の負担になります。
雇用保険と労災保険、その違いとは?
雇用保険と労災保険の違いのひとつは、保険料の負担です。
労災保険は、全額が事業主の負担なのに対して、雇用保険については事業主と労働者のどちらも一定割合の負担をするということです。
ですから、雇用保険料は従業員の給料から天引きされることになります。
労働保険について
雇用保険と労災保険を合わせて労働保険といいます。
これらの保険の給付は別々に支払われますが、保険料の納入については二つまとめて納めることができます。
事業主は、パートやアルバイト、正社員など関係なく会社に一人でも雇用した場合、この労働保険に加入する必要があり、労働保険料を納付しなければなりません。
雇用保険と労災保険の補償の違い
民間金融商品の保険と同じく、公的保険も何らかの保険事故が起きた時に補償されます。
雇用保険における保険事故とは、失業したときや出産などによって雇用を続けるのが困難になった時の手当てが補償になります。
また、業務中の事故や災害などによって補償されるものが労災保険になります。
雇用保険と労災保険はセットで加入
雇用保険と労災保険は合わせて「労働保険」といいます。
これは雇用保険と労災保険をセットで加入することができ、保険料も申告書や納付書は別々になりますが、セットで納付することもできます。
そこで、雇用保険と労災保の加入方法や納付方法などご紹介致します。
労働保険とは雇用保険と労災保険がセット
雇用保険と労災保険のことを合わせて「労働保険」といいます。労働者を一人でも雇用した事業所は、この雇用保険と労災保険がセットになった労働保険に加入しなければなりません。
例え、アルバイトや短期間の労働者でも、契約期間が31日以上で、一週間の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用保険に加入することができます。
雇用保険と労災保険のセット、労働保険の加入方法とは
従業員を一人でも雇用したら、労働保険の加入手続きをする必要があります。
加入手続きには、登記事項証明書、事業主の住民票、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、事務所の賃貸契約書のコピー、税金関係の届け書などの書類が必要です。
労働基準監督署と公共職業安定所へと手続きしましょう。
雇用保険料と労災保険料はセットで徴収される?
雇用保険と労災保険の保険料の申告書は、都道府県労働局より事業主へ送付されます。
この申告書に賃金の総額などを記載し、都道府県労働局や労働基準監督署及び金融機関へ提出し、保険料を納付します。
申告書も納付書も雇用保険と労災保険は別々にはなりますが、労働局か金融機関であれば、どちらも提出して納付することができます。
65歳以上の高齢者も雇用保険の対象に
平成29年の法改正より、これまで対象外だった65歳以上の高齢者もある条件を満たせば雇用保険に加入できることになりました。
このように、65歳以降も引き続き雇用されている被保険者のことを高年齢継続被保険者といいます。
労働保険に未加入だった会社の場合
会社ができてから、人を雇用しているのに労働保険に加入してなかった場合は、届出の時効が2年になるのでその分を遡って加入させられるでしょう。
これは、雇用保険料も労災保険料も過去の分についても支払うことになってしまいますので注意しましょう。
雇用保険と労災保険を合わせた労働保険について
労働保険とは、雇用保険と労災保険をまとめたものをいいます。
事業所が労働者を雇用した際には、この労働保険の加入が必要であり、保険料を納付しなくてはなりません。
そこで、労働保険料の計算方法や社会保険との違いなどについてご紹介致します。
労働保険(雇用保険・労災保険)の制度について
労働保険制度とは、昭和50年に全面適用となり、平成20年度末では約296面事業所が加入しています。
ただ、現在もなお未手続事業所も存在しているため、費用の公平な負担や労働者の福祉の向上などのためにも、個人事業主への訪問指導を強化するなどの取り組みも行われ、早急な解決が求められています。
労働保険料(雇用保険料・労災保険料)の計算方法
雇用保険と労災保険それぞれの対象従業員の賃金総額に、雇用保険料率と労災保険料率を乗じることで、納付する労働保険料を求めることができます。
労災保険料=労災保険対象従業員の賃金総額×労災保険料率
雇用保険料=雇用保険対象従業員の賃金総額×雇用保険料率
前年度と本年度の賃金総額にあまり変動がない場合は、前年度の賃金総額をそのまま使用しても良いでしょう。
労働保険料(雇用保険料・労災保険料)で気を付けること
労働保険料を計算する際、注意しなくてはいけないことは、賃金の総額は千円未満を切り捨てるということです。
そして、保険料は1円未満を切り捨てる単数処理になります。
また、満64歳以上の高齢労働者は、雇用保険料が免除されますので気を付けましょう。
労働保険料の計算のための賃金総額とは
労働保険料とは、従業員に支払う賃金の総額にそれぞれの保険料率を乗じて計算します。
労働保険料を計算するために用いる賃金総額とは、事業主が従業員に対して労働の対価として支払う給与の基本給や各種手当、賞与などの支払いの総額をいいます。
もちろん通勤手当もこの賃金総額に含まれますので注意しましょう。
社会保険と労働保険の違いについて
労災保険とは、全ての労働者が加入の対象です。
そのうち正社員以外でも、1日又は1週間の労働時間及び1カ月の労働日数が正社員の4分の3以上の労働者に対しては、健康保険や厚生年金保険、雇用保険、労災保険全てに加入させる必要があります。
これは、アルバイトやパートであっても関係ありません。
また、雇用保険は週20時間以上で31日以上雇用の見込みがある労働者が対象になります。
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