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確定申告で損失繰越をする方法とは?期限や書き方について

2017.10.12

確定申告で損失繰越をするには、どんな準備が必要なのでしょうか?

赤字だからといって確定申告をしないと次の年にも影響が出てしまうかもしれません。

損失繰越の期限や書き方、忘れてはいけないポイントを紹介します。

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確定申告で損失繰越をする場合の申告書の書き方について

確定申告の損失繰越をするにはどんな条件が必要なのでしょうか?

確定申告書に必要な書類や書き方のポイントとは?

損失申告用紙を入手する方法、損失繰越をするための準備を紹介します。

確定申告の損失繰越とは? 書き方のポイント

確定申告で損失の繰越控除を受け、損失の繰越をすることができる確定申告の繰越損失。不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得などの赤字があり確定申告をした場合は他の所得と損益通算ができます。

 

青色申告者が損益通算をしても損失が残る場合は、繰越損失となります。

書き方は確定申告書Bの第一表、その他54の場所に本年分で差し引く繰越損失額とあるのでそこに、繰り越す損失額を記入します。

確定申告で損失繰越を行う場合の書き方

第一表の(54)に、本年度の所得から差し引く前年度から繰り越された損失額をとなりますが、翌年以降に繰り越す損失額がない場合は記入する必要はありません。

 

前年度に損失がある場合でも、その年度に損失申告を行なっていなければ本年度の所得からその損失を差し引くことはできない事と、翌年以降に繰り越すことができるのは本年度中の他の所得で生じた所得金額を差し引いて残った損失額のみとなるので注意しましょう。

損失繰越をする場合の確定申告のやり方と書き方

損益通算を行ってもマイナスが発生した場合は損失繰越ができますが、損失申告の手続きとなる確定申告の第四表(一)と(二)の提出をしなくてはいけません。

 

損失額と所得金額、損益通算の詳細、翌年以後繰り越しの損失、繰越損失の年次計算に記入しましょう。

また、損失申告をするときには損失申告書の他に確定申告書B第一表と第二表の添付が必要となります。必要書類を揃え、損失申告書と一緒に提出してください。

 

損失繰越の適用条件は、損失発生時に法定期限内に青色申告を行っていることや損失発生以降続けて損失申告をしている必要があります。

損失繰越をするときの損失申告用紙の入手方法

損失を翌年に繰り越す場合、確定申告書Bと申告書第四表(損失申告用)が必要となりますがこの用紙は税務署で入手、もしくはダウンロードできるので国税庁のホームページから入手しましょう。また、国税庁のホームページで記載例を見ることができます。

損失繰越をしない場合も青色申告をしておけば安心

損失を繰り越す場合は、青色申告決算書と確定申告書Bの第一表と第二表の他に、次の第四表を税務署に提出する必要があります。

 

この、第四表を提出できるのは青色申告者で、その年に生じた純損失、その年に生じた雑損失、 前年から繰越損失額があり、翌年以後への繰越損失があり純損失のうちに、翌年以後に繰り越す変動所得の損失額、被災事業用資産の損失額がある場合となります。

確定申告をしている場合の損失繰越の期限とは?

確定申告をしている場合、損失繰越ができる期限は何年間となるのでしょうか?

個人事業主と法人では期限に違いがあるようです。

損失繰越の期限の他に守らなくてはいけない内容などを紹介します。

確定申告で損失繰越できる期限はどのくらい?

個人事業主の場合1年間の損益がマイナスの場合は、翌年以降3年間の他の所得と通算できるようになっています。

法人にも青色欠損金の繰越控除と同じ制度があり中小企業の場合は9年間損失を繰越し利益と相殺できます。

 

3月15日の確定申告書の提出期限までに損失申告書の提出が間に合わなかった場合でも青色申告の純損失の繰越控除を利用することはできるのでしょうか?

 

確定申告書を提出し、その後においても連続して確定申告書を提出している場合は純損失の繰越控除が適用されるので赤字の場合でも確定申告をしておきましょう。

確定申告で損失繰越できる期限は3年間青色申告の提出期限は?

65万円の特別控除が受けられるのが大きな魅力となる青色申告ですが、純損失を繰り越すことができるのも大きなメリットのひとつです。

 

損失があった場合、次の年に損失の額をマイナス分として計上ができ次年度の利益はその分だけ減るので節税となります。

 

では、所得税の青色申告承認申請書の提出期限とはいつまでなのでしょうか?この所得税の青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告を始めようとする事業年度開始の日の前日までとなります。

 

事業の規模が大きくなってから、青色申告を考えるのではなく開業直後こそ青色申告をして損失がある場合は翌年以降に繰すことで経費の負担を減らすことができます。

確定申告で損失繰越できる期限は3年間、ただし連続して提出している場合のみ

損失繰越をするには、確定申告をしていることやその後に連続して確定申告書を提出していなくてはいけません。

この連続はきちんと年数順にという意味になります。

 

平成27年分の確定申告書の提出後に平成28年分の確定申告書を、平成28年分の確定申告書の提出後に平成29年分の確定申告書を提出するということになります。

確定申告書の順番が時系列で連続していない場合、その年の損失繰越はできなくなってしまうので気をつけましょう。

確定申告で損失繰越できないものとは?

損失繰越は、やむを得ず損失が発生したときのものなので別荘や骨とう品など、通常生活に必要でないものを売った場合の損失は繰り越せません。

 

株式取引で発生した株式譲渡損や、FXなどでの損失である先物取引等に係る雑所得等の損失については、他の損失とは別に繰り越すことができます。

 

翌年以降のそれぞれの利益から相殺できます。

確定申告の期限後でも純損失の繰越控除は適用される

確定申告をしていれば、純損失の繰越控除を受けることができますが青色申告特別控除で65万円の控除が受けるためには期限内に申告する必要があります。

 

65万円の控除を受けるためには、動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる事や、正規の簿記の原則により記帳している事、定申告書に貸借対照表及び損益計算書を添付し、法定申告期限内に提出する事が必要となります。

 

しかし、10万円の青色申告特別控除は受けることができるので確定申告をしていない場合は期限後であっても確定申告をしておきましょう。

確定申告で損失繰越をするときに忘れたらいけない事について

確定申告で損失繰越をするときにはどんなことに注意したらいいのでしょうか?とくに個人事業を始めた年は気をつけたほうがいいようです。

忘れたらいけないのが確定申告(第四表)や損益申告。

確定申告で損失繰越をするときのポイントを紹介いたします。

確定申告を忘れたら損失繰越はできなくなる?

確定申告の期間内に確定申告が出来なかった場合は、期限後申告をしましょう。納めるべき税金がある時には、無申告加算税、延滞税などを支払う必要がありますが昨年の申告分がマイナスの場合は納税はないのでペナルティもありません。

 

期限後申告であっても、去年の損失分を繰越できるので青色申告をしましょう。青色申告の要件を満たしていない場合には繰越控除は受けられません。

確定申告で損失繰越をするのに忘れたらいけないのが第四表

個人事業を始めた年は、収入よりも経費のほうが多くなり赤字になることもあるかと思います。

この赤字分は別の所得と相殺できますが、それ以上に赤字となってしまう場合は繰り越すことができます。

 

このときに必要なのが第四表です。前年度の損失繰越をする場合にも第四表が必要となります。国税庁の確定申告コーナーで申告書を作成すれば第四表が必要かどうかを判断してくれます。

 

また、損失申告の確定申告書の書き方がわからないときには税務署員に聞いて記入しましょう。

忘れてはいけない確定申告!65万円控除と損失繰越は一緒にならない

青色申告特別控除を利用する場合は、黒字の場合65万円(または10万円)の控除が受けられます。

しかし、赤字を出してしまった時には差し引く金額がないため翌期に赤字を繰り越す損失申告が必要となります。

 

損失申告をしていなければ、利益の出た年は納税となるので損失額を3年間繰り越すことのできる損失申告をきちんとしておきましょう。

確定申告の方法で損失繰越ができるかどうかが変わる

青色申告の場合は、確定申告をすることにより事業所得の赤字分を翌年以後3年間の経費とすることができます。

これに対し、白色申告はその年の所得が事業所得しかなく赤字の場合は確定申告の必要がありません。

 

また、開業1年目で赤字だった場合、は確定申告の義務はありませんが事業をはじめる前に給与所得があったのであれば確定申告をして事業所得の赤字を給与所得と損益通算し、給与から源泉されていた所得税の還付を受けることができます。

確定申告で青色申告の承認申請書を作成するときのポイント

青色申告の承認申請書を作成する場合は、2部作成しておくといいでしょう。提出をすると手元に控えが残らないので2部作成しておいて一枚は提出をし、もう一枚は受付印を押してもらい控えとして取っておきましょう。

 

青色申告の承認申請書は郵送し提出することもできます。このときにも提出用、控えの2部と、切手を貼り付けた返信用封筒を税務署に郵送しましょう。

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