誰にも聞けない中小企業経営者の叫び

誰にも聞けない中小企業経営者の叫び│社長のお悩み相談所

人件費に消費税はかかる?課税対象と非課税対象

2017.10.2

人件費に消費税がかかるものとかからないものにはどんな違いがあるのでしょうか?

人件費の請求書がない場合は、外注費とみなされない?

人件費の課税や非課税の見分け方や、外注費が給与と判断されてしまうポイントを紹介します。

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人件費に消費税はかかるのか?

人件費に消費税がかかるのはお給料?それとも外注費?

 

課税対象となる働き方にはどんなものがあるのでしょうか?

会社の判断で人件費に消費税かかかるか、かからないかを決める事はできないようです。

人件費に消費税がかかるか、かからないかの違いとは?

経営者の支払う人件費は、正社員・契約社員・パート・アルバイト・外注・労働者派遣など働き方によってさまざまです。

 

その働き方によって、社会保険や源泉徴収、消費税が課税される、されないというような事に経営者は注意しなくてはいけません。

 

人件費には、消費税がかかるのでしょうか?

消費税は、モノやサービスを消費したときにかかる税金ですが人件費の場合は事業者が対価を得るような資産の譲渡や貸付け、役務の提供などが課税となります。

人件費に消費税がかかる場合とかからない場合

アルバイト、パート、社員などの場合、お給料は雇用契約に基づく労働の報酬となるので事業としての資産の譲渡などにはあてはまりません。このため、不課税取引として取り扱われ消費税はかからないものとなります。

 

外注費の場合は、業務の一部を外部の業者に委託した場合に支払うものなので課税仕入れとなり消費税がかかります。しかし、アルバイト、パート、社員などと同様の扱いで実質が給与と認められる場合には、不課税取引となります。

 

給与か外注費かは、会社が勝手に決められるものではなく契約内容や業務実態などで判定しなくてはいけないので注意してください。

人件費に消費税がかかるかどうかは誰に雇われているのかによる

では、労働者派遣料はどうなのでしょうか?

 

労働者派遣は、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることとなります。

 

派遣された労働者は、人材派遣会社との間にしか雇用関係はなく役務の提供にあたるため、支払う事業者は課税仕入れとなり消費税がかかります。

人件費の課税仕入れ対象かどうか迷ったときには?

人件費に消費税かかかるかどうかポイントのひとつとして、雇用契約にもとづく役務提供なのかそれとも請負契約にもとづく役務提供となるのかが判断基準となります。

 

「雇用契約」か「請負契約」かで迷ったときには、その契約に係る役務の提供の内容は他人の代替を容れる事ができるかどうかや、事業者の指揮監督命令を受けるかどうか、未完成品が不可抗力のため滅失した場合に、提供した役務に係る報酬を請求することが出来るか、材料や用具等を提供されているかなどのようなことを総合的に見て判断されます。

人件費の消費税の計算方法とは?

事業が支払うお給料は、非課税なので消費税として控除することはできませんが外注費などにかかる消費税は控除の対象となります。

 

消費税の計算方法については、会社が簡易課税制度を選択していれば売上でもらった消費税に課税仕入の率を掛けたものが消費税の納税額となるので支払った消費税は関係ありません。

 

しかし、原則課税で消費税を計算する場合には売上などの消費税から仕入や経費で払った消費税を差し引いた消費税額を納付することになるので人件費に消費税かかかるものかかからないものかで納税額が大きく変わってきます。

人件費に消費税がかかるかどうかの判断は請求書?

人件費に消費税がかかる場合には、外注先から請求書が来るかと思います。

 

このときにの請求書にはこんな書き方についてのポイントがあるんです。

外注費を給与とみなされない為には、こんな配慮が必要です。

人件費の消費税、外注さんから請求書が来る場合は外注費?

人件費は、雇用契約に基づくものが給与契所得となり、請負契約に基づくものが外注費となります。

 

請負の契約書がない場合でも、業務実態が請負であるときには外注費にあたります。外注先のスタッフや孫請けが代替してできる場合や外注先が請負金額を計算し、請求書を発行している場合も外注になります。

 

しかし、発注元が人件費を時間単位で計算して支払う場合は雇用関係となり給与となってしまう可能性があるのです。

出向させる場合の人件費の諸費税の請求とは?

事業者が役務の提供を受けた場合は、課税仕入れにあたりますが事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合においてはどうなのでしょうか?

 

出向者に対する給与の負担方法には、出向元が給料の全額を支払いその一部を出向先に請求する方法、出向先が給料の全額を支払いその一部を出向元に請求する方法、出向元と出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法がありますがどの支払い方でも給与負担金についての課税関係にはあたりません。

人件費の消費税を請求しないのは給与とみなされる?

外注費を給与としてみなされた場合は、源泉徴収漏れや消費税仕入税額控除過大になりかねません。

 

このような事が起きるのは、建設業やソフトウェア業、美容業などで忙しい時期だけ応援をたのむような事業が多いようです。

 

忙しい時期だけ、応援をたのんだつもりがそのままずるずると社員やアルバイトと同じように働くのは外注ではないと判断されてしまいます。

 

外注費と給与をハッキリさせるためには、このような請求書を出してもらうようにしましょう。

 

「月日時間×単価」のような書き方にせず、「月日○○現場○○施行代」となるように労働時間ではなく、仕事を発注している事がわかるようにしてもらいます。

 

また、外注費の支払は給与ではないので外注さんや仕入先さんの支払日に合わせましょう。

人件費の給与と外注費のメリットについて

仕事が増えて、外注費が多くかかる場合には社内で内製化するべきなのか悩むこともあるかと思います。

内製にすべきか、外注にすべきかの判断基準はどんなメリット・デメリットがあるかを知る必要があります。

 

外注の場合は、短期的に原価率が上がります。仕事があるときは外注に頼み、減少してきた場合には委託量を調整できます。

 

また、製造のための設備にかかる資金を用意する必要がありません。高い品質や、画期的な業務を行ってもらえることもメリットと言えます。

 

内製化した場合には、外部取引先の利益を考える必要はないので製造コストを下げることができます。外注の場合は、引き受けてもらえないというデメリットがあります。

人件費に消費税が含まれる外注費には要注意

当該契約が業務委託契約(外注先・事業所得)か雇用契約(給与所得)になるかという問題が起きたときに、雇用契約であると判断された場合には次のような処理がなされます。

 

・過去数年間の法人消費税の請負・業務委託に係る仕入税額控除が全額否認

・否認された消費税分は法人税の損金扱い

・従業員と判定された者の確定申告無効

・源泉徴収義務者での源泉徴収漏れの指摘

・過少申告加算税や延滞税等の付帯税の負担

 

契約書で形式的に取り繕っても、税務調査による総合的に勘案した判断となるので気をつけましょう。

人件費の消費税となるのは?課税と非課税について

人件費が課税となる対象とは?業務委託の場合は、課税?それとも非課税?

 

納税額に大きく関係する人件費の消費税ですが、外注費ではなく給与と判断されてしまうとどんなペナルティがあるのでしょうか?

請求書や帳簿をきちんとつけて保存することで防げるようです。

人件費の消費税とは?その他のものは課税?それとも非課税?

支払う側からすれば、外注費のほうが給与よりも消費税分だけ全体的な支払いが少ない事になります。

 

外注費の場合、原則として源泉徴収の義務がないのに対し給与は会社が源泉徴収をしなくてはいけません。

人件費の課税・非課税はこのようになっています。

 

一般的な給料・賞与、一般的な退職金、従業員への慶弔金(現金)、持株会助成金は不課税。
通勤手当、現物給与(会社の製品などを支給)、人材派遣報酬、慰安旅行代金(国内)は課税。慰安旅行代金(海外)の場合は免税。

 

健康保険料、厚生年金等の社会保険料は非課税となります。

人件費に消費税が課税となる業務委託について

消費税が課税される取引にならないものは不課税となりますが、業務委託の場合はどうなのでしょうか?

 

「委任契約」と「請負契約」のように契約形態がふたつある業務委託ですが、業務の遂行や考え方が違うので注意しましょう。

 

業務委託は基本的には課税取引となります。しかし、給与として支払われている場合は消費税が課税となるので、業務委託契約を交わすときにはお互いが理解し確認することが必要となります。

課税となる人件費の消費税請求書の保存が必要?

消費税を支払った先がわからないようでは仕入税額控除はできませんが、相手方や内容等が何らかわかるのであれば仕入税額控除できます。

 

帳簿が法定要件を満たしていなくても、請求書がなくても、その他の資料から支払いの相手方・内容等がきちんと確認できるのであればいいのですがだからといってずさんな帳簿のつけ方をしたり請求書を保存しなくともいいわけではありません。

 

消費税の仕入税額控除が認められないという事にならない為にも帳簿や請求書等はきちんとしておきましょう。

人件費の外注費が給与となった場合のペナルティ

外注費が給与となった場合、給与となった分の源泉所得税が徴収もれという事になります。このため、源泉所得税の支払いとなり追徴課税されます。

 

また、外注費の仕入消費税は不課税となり控除されていた仕入消費税分はそのまま追徴課税額になります。

追徴税額の他に、過少申告加算税、不納付加算税、延滞税も課税されますが一年間分ではなく過去をさかのぼって指摘された場合はその分も支払う義務があります。

 

外注費と給与が区別できる経費であれば心配いりませんが、会社が外注費だと判断している経費であっても給与の要素を含んでいる可能性があるので発注元と外注先という関係をきちんと区別し書類作成・業務遂行をすることが重要です。

人件費の削減や消費税の節約のために外注にするときの注意点

従業員を解雇して外注化するような場合には、注意しなくてはいけません。従業員を解雇するには労働トラブル対策として社会保険労務士等が必要な場合もあります。

 

経費節減の手段として、外注化するのはメリット・デメリットがあり税務と労務の両方の知識がなければ消費税節税とならない可能性があります。

 

消費税の節税をする場合には、社内の業務を見直すことや外注しても支障が生じない業務なのかどうかを判断するようにしましょう。

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