確定申告する!経費として認められる駐車場代について
2017.9.16
確定申告をする前に、駐車場代など必要経費となる項目を勘定科目別に分類することは大切です。
このとき駐車場代でも、使う駐車場によって仕分けされる勘定科目が異なる場合があります。
また、自家用車での通院などによる駐車場代が医療費控除として認められない理由とはなにか?
その他にも、支払った支出の領収書やレシートがない場合に対処する方法などについてもご紹介致します。
スポンサーリンク
こんな記事もよく読まれています
スポンサーリンク
この記事の目次
確定申告による駐車場代の勘定科目について
仕事で車を使用することがあれば、車を停めるためには駐車場代もかかります。
では、確定申告において駐車場代とは、どのような勘定科目で仕分けるのが良いのでしょうか?
そこで、確定申告における駐車場代の勘定科目についてご紹介致します。
確定申告をするときの駐車場代の勘定科目とは?
駐車場代とは、月々に支払いをする月極駐車場の場合と時間によって貸し出されるコインパーキングなどの場合があります。
一般に月極駐車場への支払いは、「地代家賃」として記帳され、コインパーキングへの支払いは「旅費交通費」として記帳されます。
確定申告で月極駐車場代を仕分ける勘定科目とは?
確定申告で月極駐車場代を仕分ける勘定科目は「地代家賃」や「賃貸料」などの勘定科目を使用して経費として計上します。
また、個人事業主で駐車場を使用する際、車両の業務使用割合を家事按分するのであれば、「車両費」科目を使用して経費として計上することもできます。
確定申告により駐車場代を「旅費交通費」科目で処理する場合
使用できる時間が決められているコインパーキングなどに支払う駐車場代は「旅費交通費」科目を使用して経費に計上することができます。
旅費交通費とは、その他に高速代や交通費、出張旅費や運転代行料、バスやタクシーなどの支払いも含まれます。
確定申告において駐車場代とは仕事に必要な経費
仕事で車を使用したときの駐車場代は確定申告においても必要経費として認められます。
例え、家事兼用の場合でも業務にまつわる車にかかる費用は必要経費となります。
このように、確定申告では仕事において必要な支出はもれなく経費として計上しましょう。
確定申告において駐車場代は経費として認められるのでしょうか?
個人事業主でも、仕事とプライベートの車の使用を区別している場合は、業務に係る全ての費用については経費して認められます。
そのため、車のガソリン代や修理代や自動車税などはもちろん、駐車場代も仕事として使用している分に関しては、経費として計上することができます。
確定申告!駐車場代は必要経費として計上しましょう
車を仕事で使用しているのであれば、車にかかる費用は全て必要経費として認められます。
ですから、駐車場代も必要経費になりますし、車検代やガソリン代、自動車保険代など車の維持費に係る費用も必要経費にしましょう。
ただし、車両費ばかり目立つとチェックされる可能性もあるので、勘定科目を細かく振り分けることが大切です。
確定申告で注意!駐車場代を忘れずに経費とすること
確定申告をする場合に、経費になりそうなものを見つけることは大切です。
それは、仕事において必要な支出をもれなく経費として計上することです。
駐車場代なども経費になりますので、忘れずに経費として計上するよう気を付けましょう。
確定申告は駐車場代も項目ごとに分類することが大切!
経営によって事務所のみならず、従業員のたまにも駐車場を借りていることもありますよね。
また、駐車場代によって不動産所得を得ている場合もあるでしょう。
このような駐車場代を確定申告するときは各項目ごとに分類分けをしましょう。
確定申告における駐車場代での不動産所得の項目について
駐車場代によって、不動産収入を得ているときも確定申告は必要です。
このとき、受け取った駐車場収入は「賃貸料」や「賃貸収入」の項目になります。
この駐車場収入より必要経費を差し引くと、不動産所得が算出されます。
経営のために借りている駐車場代の確定申告での項目とは
経営のために賃貸アパートとお客様用に駐車場を借りている場合、毎月の賃貸アパートの家賃代は「地代家賃」として処理します。
このとき、駐車場代も毎月定額で支払っているのなら「地代家賃」として処理しましょう。
コインパーキングのようにその都度支払う場合は、「旅費交通費」で良いでしょう。
確定申告では駐車場代もその用途によって項目ごとに分類
確定申告の作業をはじめるのであれば、まずはかかった経費について項目ごとに分類しましょう。
毎月支払っている土地や建物の賃貸料や月極の駐車代は「地代家賃」、業務を行うために必要な交通費や宿泊費、駐車場料金などは「旅費交通費」として分類されます。
確定申告において通院の駐車場代が医療費控除にならないワケ
病院への通院に自家用車を利用する方も多いでしょう。
しかし、その時の駐車代やガソリン代は医療費控除の対象にはなりません。
そんな確定申告において通院の駐車場代が医療費控除にならないワケについてご紹介致します。
確定申告において病院の駐車場代は医療費控除になるのでしょうか?
自分の車を使用して病院へ行ったときは、その駐車場代やガソリン代は医療費として認められません。
ですから、医療費控除としての申請もできません。
病院へ行くために、電車やバスなどを利用したときのみ認められます。
確定申告で通院のための駐車場代が医療費控除にならない理由
国税庁のホームページには、病院へ自家用車で通院するための駐車場代やガソリン代は医療費控除の対象にならないとあります。
駐車場代やガソリン代が対象にならないのは、自家用車の場合、本当に通院のために使用したかどうかが確認できないからです。
駐車場代は確定申告で医療費控除の対象として認められません
通院のためのタクシー代やバス代などは医療費控除として認められます。
しかし、通院のための自家用車での駐車代は医療費控除として認められません。
これは、人が関わているサービスかどうかが違いになります。
自家用車での駐車代は、人が提供するサービスではないため、医療費控除の対象にならないのです。
確定申告で駐車場代など領収書がなくても大丈夫?
確定申告によって仕事によって支払われた経費を計上するためには、領収書や領収書の代わりになる書類を保管しておくと良いでしょう。
しかし、駐車場代や交通費などでの支払いに領収書がないときもありますよね。
そこで、領収書がないときの対処法についてご紹介致します。
駐車場代も必要?確定申告における領収書について
確定申告において経費を計上するためには、領収書があると良いでしょう。
これは、その支出に対してきちんとお金を支払った証拠になるからです。
ですから、駐車場代もできるだけ領収書やレシートがあれば間違いありません。
確定申告の前に、駐車場代や交通費など領収書がないときは?
必要経費とする費用の中には、領収書がないものもあります。
このように領収書がないときは、領収書の代わりになる書類を保管しておくと良いでしょう。
領収書の代わりになる書類には、支払いを行った日付や支払った人、支払いの金額や支払いの理由などが記載することで、領収書として認められます。
確定申告をする際に、駐車場代などの領収書がない場合の対処法
個人事業主の場合、領収書やレシートがなくても支払った内容がはっきりしているのなら経費として計上することができます。
このとき、「出金伝票」を使うと良いでしょう。
「出金伝票」とは、何らかの事情により領収書がないときでも支払いの証明をすることができます。
「出金伝票」に日付や支払先、金額や支払い内容をきちんとわかるように記入して、帳簿にも内容を記載しましょう。
- カネの悩み