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《初めての確定申告》株式譲渡の場合について詳しく解説!

2017.10.2

株取引で利益が出た場合は、取引口座によって確定申告が必要になります。

一般口座を利用の場合は「取引報告書」を自分で作成しなくてはいけませんが、申告書の書き方は面倒なのでしょうか?添付書類として必要なものは何なのでしょうか?

一般口座で株取引をしている人必見!株式譲渡の確定申告について詳しく説明します。

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この記事の目次

 

確定申告・・・株式譲渡で行う場合の注意点《一般口座》

一般口座で株取引を行い利益が出た場合、株式譲渡の確定申告を行わなくてはいけません。

そして、一番大変なのは「年間取引報告書」を自分で作成しなくてはいけないことでしょう。

一般口座利用で株式譲渡の確定申告を行う場合の注意点について説明します。

株式譲渡の確定申告・・・一般口座利用の場合の重要ポイント

株取引を一般口座を利用して行っている人は、特定口座であれば証券会社が作成してくれる「年間取引報告書」を自分で作らなくてはいけません。

 

そのためにも、売買履歴をきちんとつけておくようにしましょう。

確定申告書に必要な事項は「株(売却した株式数の合計)」「譲渡による収入金額」「購入金額と購入時の手数料の合計である取得費」「譲渡のための受託手数料」となっており、各証券会社ごとに記載します。

一般口座で株式譲渡損失が出ている場合は確定申告不要?

一般口座を利用して株で損をした場合は確定申告不要となりますが、次年度以降に利益が出れば「3年間の繰越控除」ができるので、損失が出た場合でも確定申告を行った方がいいでしょう。

 

電話で株取引をしている場合は、証券会社から送付されてくる「売買報告書」を集めて自分で計算してみましょう。

万が一紛失した場合は、証券会社に「顧客勘定元帳(株式売買及び入出金の履歴が記載されているもの)」を請求しましょう(有料の場合があります)。

一般口座でも株式譲渡の確定申告は簡単にできる?

数社の証券会社の一般口座を利用していてエクセル等で取引を管理しているのであれば、その記録を「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」という書類へ転記することで簡単に確定申告の書類を作成することができます。

 

そこまでしていなくてもネット証券会社を利用している場合は、ログインして取引履歴を見てみましょう。期間を「去年1年間」と指定することで、自分が取引した一覧を確認することができます。

一般口座と特定口座、2つの口座で利益が出た場合の確定申告について

源泉徴収あり特定口座と一般口座を持っていて両方で利益が出た場合の確定申告は、一般口座のみで問題ありません。

しかし、源泉徴収なし特定口座と一般口座の両方で利益が出た場合については、両方とも確定申告が必要になります。

一般口座の株式譲渡で利益が出ても確定申告を行わなかったら・・・

自分が保有している株式を譲渡し、かなりの金額の利益が出たにもかかわらず確定申告をしなかった場合、税務署から文書が届く可能性もあります。もしくは、突然自宅へ訪問するかもしれません。

 

税務署は、過去の確定申告書などをチェックし、問題が見つかった場合は徹底的に調査します。それが「税務調査」です。

 

「見つからないだろう。」と油断はできないのです。

確定申告を株式譲渡で行う場合の添付書類について

株式譲渡の確定申告を行う場合、添付書類として必要なものは何なのでしょうか?

 

マイナンバー制度が導入されたので、個人番号カードは必須なのでしょうか?取引報告書も添付書類として提出が義務付けられているのでしょうか?

 

株式譲渡の確定申告に必要な添付書類について説明します。

一般口座を利用して株式譲渡の確定申告を行う場合の添付書類について

他の証券会社の一般口座の取引分がある場合、それも合算して確定申告を行います。

 

《必要書類・添付書類》

●印鑑

●退職所得、公的年金などがある場合は源泉徴収票

●個人番号及び本人確認書類
・個人番号カードがあれば、本人確認書類は不要
・通知カードの場合は、運転免許証やパスポートなどが必要
・マイナンバー記載の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の場合も運転免許証やパスポートなどが必要

●申告書B

●申告書第三表(分離課税用)

●株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

株式譲渡の確定申告で、取引報告書は添付書類として必要?

一般口座で株式譲渡の確定申告を行う場合、添付書類の中に「取引報告書」などの証明書類は含まれていません。

 

しかし、税務署から報告書の内容について照会を受ける可能性もあります。計算結果の証拠となるものなので、準備しておく方が良いでしょう。

株式譲渡で初めて確定申告を行うのであれば、添付書類を持参して税務署へ

一般口座の確定申告書の作成は、取引報告書を作成し、それを基に報告書に記載していくだけなのですが、初めての場合は郵送ではなく直接税務署へ行って申告する方が良いでしょう。

申告書と添付書類を持参して税務署へ行けば、担当者が丁寧に申告の方法について教えてくれます。

確定申告を行う時に便利な「添付書類台紙」とは?

株式譲渡の確定申告をする場合、国税庁のサイトからダウンロード又は印刷ができる「添付書類台紙」を使うと便利です。

 

この台紙には、個人番号カードのコピーや社会保険料控除、生命保険料控除のための証明書などを貼り付けて提出することができます。

確定申告不要の特定口座へ変更することは可能?

一般口座から特定口座へ変更したい場合、取引している証券会社でいつでも手続きをすることができます。

 

しかし、特定口座を開設しても、それまで利用していた一般口座が使えなくなるわけではありません。口座を2つ持っている状態になるので、株を購入する時に間違えないようにしましょう。

確定申告書《株式譲渡の場合》の書き方のポイントについて解説

株式譲渡で確定申告を行う場合、計算明細書はどのように記載すればすればよいのでしょうか?

 

書き方のポイントとは?訂正箇所があった場合はどのようにすべき?

確定申告書《株式譲渡の場合》の書き方のポイントについて説明します。

株式譲渡で確定申告を行う場合の計算明細書の書き方について

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の書き方について簡単に説明します。

 

《例》

株式譲渡収入が1.003,000円、取得費が500,000円、譲渡手数料が3,000円だった場合

 

計算明細書の「譲渡による収入金額」の欄に1,003,000円と記入します。

「取得費(取得価額)」には、取得費の500,000円を記入します。

「譲渡のための委託手数料」の欄に、譲渡手数料の3,000円を記入します。

最後に「小計」「差引金額」「所得金額」を計算して、それぞれに記入します。

確定申告書の書き方・・・e-Taxで株式譲渡の申告をする場合について

国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用して株式譲渡の申告を行う場合、年間取引報告書を元に入力していきます。確認事項のチェックが終わったら、「所得税コーナー」から入り「全ての所得対応」から入りましょう。

 

提出方法を選択し、生年月日等を入力し、収入金額・所得金額入力の画面へ進みます。

そのまま画面に沿って、自分で作成した「年間取引報告書」の金額を入力していきます。

株式譲渡など確定申告書の書き方の注意点

申告書は複写式になっていて、ボールペンで記入することになっています。2枚目は控え用なので、取り外しても良いことになっています。

 

濁点や半濁点は一字分として記入します。

記入事項に訂正がある場合、まずその箇所を二重線で消し、その上の欄などの余白を使って記入します。

株の配当金だけであれば確定申告は簡単?

株式譲渡の確定申告を行う場合、配当金のみであれば申告書Aの提出だけで終わります。

 

しかし、株式を売却して利益が出た場合は、「申告分離課税」の申告も必要になり、「申告書第三表」の作成をしなくてはいけないことを覚えておきましょう。

同一銘柄を一般口座と特定口座で保有している場合について

一般口座と特定口座を利用していて同一銘柄を保有している場合、それぞれ別の銘柄として扱われることになります。

 

口座別に取得価額や譲渡益を計算し、一般口座の分を確定申告することになります。源泉徴収なしの特定口座の場合も確定申告が必要です。

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