確定申告書の過去分を観覧する方法や修正方法について
2017.9.12
確定申告書は事業者にとって大切なものですが、過去の関係書類は何年保管しておくものなのでしょうか?
観覧や確認するのも楽じゃない?観覧するときに必要なものとは?
修正があるとき、過去分の還付申告の方法などを紹介します。
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この記事の目次
確定申告は過去分も行うことは可能?還付申告について
還付申告をしたいときは過去分もできるのでしょうか?確定申告をした後でも〇年以内なら還付申告は申請できるようです。
確定申告は過去分も行うことは可能?還付申告とは?
税金を多く納めすぎた場合は、還付申告をすることによって返ってくる可能性があります。
ほとんどの会社員やアルバイトなどの給与所得者は、会社が年末調整で税額を調整してくれるので確定申告の義務はありませんが年末調整と確定申告は違うものとなり会社が把握していない控除などもあるので自ら還付申告をする必要があります。
確定申告の還付申告できるのは過去5年まで
本来なら、適用されていた控除を還付申告する場合、申告対象年の翌年から5年間いつでも提出することができます。
確定申告期間でなくても還付申告はできるので、医療費控除・寄付金控除・住宅ローン控除・雑損控除などが受けらるか5年前までさかのぼりその時の領収書などが残っていないか確認してみましょう。
確定申告の過去の消費税を還付してもらうことは可能?
事業で赤字の場合は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額を税務署に納税しますが、預かった消費税よりも支払った消費税のほうが多いときは払いすぎているのでその差額が還付されます。
売上よりも仕入や経費などの支出の金額が多い場合も、預かった消費税より支払った消費税が多くなるので、その差額分は還付してもらえます。
給料や保険料、租税公課、国外取引などは消費税の課税対象ではないので気をつけましょう。
確定申告の過去に提出したものを観覧するには?
確定申告書を提出したときに受け取る控えを失くしてしまったり、どこにあるかわからない場合はどうしたらいいのでしょうか?過去に提出したものを観覧するにはどんな方法があるのでしょうか?
過去に出した確定申告を観覧する方法とは?
国税庁に対して行う開示請求という方法があります。国税庁のホームページから申請に必要な書類を入手しましょう。
申告した税務署へ直接、申請書を持っていくか郵送しましょう。身分証明書・住民票・手数料300円が必要です。手数料は窓口で支払うか収入印紙を申請書に貼りましょう。
30日以内にコピーを取得することができます。
開示までには約一か月ほどかかるので余裕を持って申し込む必要があります。
過去に出した確定申告をすぐに観覧したい場合
閲覧請求であれば、すぐに申告書を見ることができますがコピーやデジカメ、携帯などで写真を撮ることはできません。
書き写すことはできるので、情報を確認したい場合などは閲覧請求でいいかと思います。
閲覧請求をしたい場合は運転免許証などの本人確認資料と印鑑を持って行きましょう。
税理士事務所で確定申告書を代理作成している場合は、税理士事務所に控えの再発行を依頼するといいでしょう。
電子申告を採用している税理士事務所でも、提出日などを知りたいときは電子申告を行った控えをもらえば日付を確認することができます。
過去の確定申告を観覧するときの注意点
閲覧請求をすれば必ずしも、すぐに過去の申告書を見れるわけではありません。
全ての申告書が税務署に保管されている訳ではないからです。税務署の倉庫にも容量の限界があり、過去の申告書は国税局などの倉庫で保管されています。
1年前のものであれば、税務署内にあるかもしれません。数年前のものを確認したい場合は念のため見たい申告書が税務署内に保管されているか電話で問い合わせてから閲覧請求をしましょう。
申告書が数年前のもので税務署に無いときには数日後に閲覧することができます。
確定申告に関する書類は過去何年間、保管が必要?
確定申告に関する過去の書類はどのくらい、保管が必要なのでしょうか?何年か知らずに捨ててしまうと大変なことになるかもしれません!?
確定申告の過去の書類は何年とっておけばいいのでしょう?
青色申告をした場合、法定の帳簿書類を作成し7年間保存しなければいけません。請求書や領収書の保存期間も7年間となります。
帳簿はきちんと保管していても、請求書や領収書は誤って捨ててしまうことが多いようです。
一部でも捨ててしまったり失くしてしまうと青色申告を取り消されてしまうことにもなりかねません。
保存期間も記載して保管しておくことが大切です。
過去の確定申告書は7年保管が正しいけれど安心できるのは何年?
経理書類の保存期間は原則7年間となっていますが、会社法上では会計帳簿及びその事業に関する重要な資料や計算書類及びその附属明細書の保存期間は10年間となっています。
確定申告に関係する書類は7年間保存すればいいのですが、何かあったときに対応できるように2~3年長く保存をしておくようにしましょう。
確定申告書、決算申告書、税務署への届出書関係の書類など何年間の保存をといった決まりが定められていないものであっても破棄をしないで手元に保管をしておくと安心ですね。
過去何年も確定申告をしていないと大変な事に!
青色申告を受けている場合は、必ず確定申告の時期に申請しなければいけません。
確定申告の期限を過ぎると、青色申告で本来受けられるはずの65万円の控除が10万円の控除となります。
どんなにきちんと一年間記帳していたとしても、期限を過ぎた場合は控除額が下がります。
以前の分を申告する時には、帳簿が必要となり申請し忘れていた分をまとめて申告することができます。
確定申告の期限をすぎたり、し忘れたのではなく確定申告をしなくてはいけないと知りながら申告をしない事は法律によって罰せられます。
申告忘れがある時なども、税務署から指摘される前に自らさかのぼって申告しましょう。
確定申告の過去分を確認できるようにしておきましょう!
過去の確定申告書や関係書類はきちんと確認できるように保管しておきましょう!
確定申告の過去分を確認される準備をしておくことが大切
青色申告の承認を受けたときは、必ず7年間は帳簿を保管しておきましょう。過去の申告についての調査が入ったときに定められた保存期間の帳簿や書類がなければ、その分の所得控除などが認められない上に追加徴税が発生してしまうことになりかねません。
帳簿書類は基本、紙で保存することになっていますが個人事業主の場合は管理やコスト削減のために一部の帳簿書類をサーバ・DVD・CDなどに記録された電子データのまま保存してもいい制度があります。
この制度を受けるには、あらかじめ所轄税務署長に申請書を提出しておきましょう。
確定申告の過去分をいつでも確認できるようにするポイント
青色申告の帳簿書類の保存期間は7年間ですが、白色申告の場合は収入金額や必要経費を記載した帳簿が7年、業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿、決算に関して作成した棚卸表その他の書類や業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類が5年となります。
保存期間が7年、5年とありますが7年間に統一しておくことで管理しやすく税務署が調査に来たときにも関連書類をまとめて見せることができます。
過去の確定申告の書類関係は会社で確認することも大事
申告書や帳簿書類は7年間の保存が義務付けられていますが、もし税務署から調査が入る場合は必要な資料を用意し、事前に準備しておくことが大切です。
税務調査の前に間違いを見つけた場合は指摘される前に自ら修正することによって余計な罰金を減らすことができます。
日頃からきちんと帳簿をつけ期間を守り保管しておくようにしましょう。
確定申告の過去の申告書を修正したいときは?
過去の確定申告書に誤りがあったときはどうしたらいいでしょう?すぐに修正して申告をしなければペナルティが増えてしまうのでしょうか?
確定申告の過去分に修正がある場合は2パターンあります
過去の確定申告に誤りがあった場合、当初提出した申告書の税額が、本来の税額より少ないときには修正申告を行い追加納付する必要があります。
当初提出した申告書の税額が、本来の税額より多い場合はその過大税額を戻してもらう更正の請求の行います。期限から5年以内に行う必要があります。
税金を払うときは修正申告となり税金が返ってくるのが更正の請求となります。
必要経費の過大計上や売上の計上漏れなどは修正申告の提出が必要です。
確定申告の過去分で修正申告を行うときにかかる延滞税
修正申告をするときには延滞税という税金を支払わなければいけません。延滞税は、法定期限の翌日から2月経過までで原則所得税の7.3%、以降は原則14.6%となっていますが年によって延滞税の割合は異なるので気をつけましょう。
延滞税は、修正申告の提出日までに納める必要があります。
税務署の調査を受けた後で修正申告を行った場合、延滞税に加え、過少申告加算税、重加算税も賦課される可能性が出てきます。
確定申告の過去分の修正をしないようにするには?
確定申告を忘れていた場合や修正を見つけた場合は早く申告することが重要となります。
納税を早め申告と同時に行うことで罰金を少なく抑えられます。確定申告の期間内(その年の3月15日まで)であれば訂正申告になるので修正したものを提出してください。
修正申告に期限はありませんが、税務署から連絡が来てからではすでに遅いと言えます。修正箇所に気がついたらすぐに手続きをしてください。
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